6月議会がすべての議案審査を終えて、閉会となりました。涼しい議場を出て、また梅雨時の街に出ての訪問活動と街頭活動に頑張ってまいります。5月には新型コロナウイルス感染症が5類に移行となり、日常が戻りつつあります。もちろんコロナウイルスが無くなったわけではありませんので、注意を怠ってはならないのですが、市民から信託を受けた議員として、市民の皆さんに寄り添いながらしっかりと活動してまいります。
今回は一般質問に立たせていただきました。4期目の最後の1年間は議長を務めさせていただいたため、一般質問は1年ぶりとなりました。少し長くなりますが、概要を掲載させていただきます。
1.投票しやすい環境づくりについて
問:4月の統一地方選挙で、藤岡市でも群馬県議選と、藤岡市議選の投票が行われました。
選挙は民主主義の根幹です。その選挙の危機が、全国で問題となっています。それは地方議員のなり手不足と、投票率の低迷です。今回は投票率の問題について論じますが、今回の県議選で投票率は42.67%と異例の低さでした。直後の市議選は51.04%でしたが、決して良い数字とは言えません。候補者の努力も必要ですが、行政にも工夫の余地があると考えます。
ここ最近、高齢化の進展に伴い、高齢になって体の自由が利かなくなって投票に行くのが大変との声が聞かれます。一般的に投票率の高い高齢者が投票所から足が遠のけば、投票率は更に低下します。郵便等による不在者投票などもありますが、利用できる方は限られます。改善策として、投票しやすい環境づくりが必要です。
そこで伺いますが、有権者が投票の補助を求めた際の、現在の対応について伺います。
答:期日前投票所にでは選挙管理委員会書記が直接対応し、車椅子の使用や代理投票の必要性などについて、個々のケースに応じた判断を行っています。また、当日の各投票所についても、投票管理者を中心に同様の対応を行っています。
問:有権者との意思疎通を図り、適切な判断をすることが重要です。そこでまず「コミュニケーションボード」の利用について伺います。コミュニケーションボードはコミュニケーションの内容をイラスト化し、具体的に示すことで、より円滑な意思疎通を図るための意思伝達ツールです。投票に関する困りごとは、障がい者や高齢者に限らず様々です。本市での利用状況について伺います。
答:コミュニケーションボードは、意思疎通のツールとして有効であると考え、平成28年より各投票所に設置しています。必要な方が利用できるように、その存在を広めることが重要と考えますので、プライバシーに配慮しつつ、ボードの設置場所を工夫するなどの対応を行います。
問:もう1点、意思疎通を図るためのツールとして、高崎市をはじめ全国の市区町村で導入されているのが、「投票支援カード」です。これを障がい者や高齢者など投票に支援が必要な方が、予めカードに示された項目を丸で囲むなどして係員に渡すことで、補助を受けたい内容を伝えることができます。
投票所に行く前に記入して持参できることが最善ですので、市のホームページからダウンロードして印刷できるようにしたり、窓口や投票所に置くなどして配布します。
本市でも投票支援カードの導入を行うべきと思いますが、お考えを伺います。
答:投票しやすい環境づくりのために有効と考えますので、本市も、令和5年7月23日執行予定の群馬県知事選挙から導入できるよう準備を進めていきます。
問:次に投票所の再配置について伺います。現行制度で投票するには、ほとんどの場合は投票所に、本人が行く必要があります。藤岡市はこれまで2か所の投票所を廃止してきましたが、少数ながら投票できなくなった方も存在します。これ以上の投票所廃止・統合は、相当の状況の変化がなければ、軽々に行うべきではないと考えます。
一方で多数の名簿登録者を抱えている投票所もあります。小野地区は藤岡地区に次いで多くの有権者がいるのに、投票所は4か所のみです。中でも地域づくりセンター小野が投票所である第14投票区は3500人と、藤岡市最多の投票区で、現状でも過密と言えます。投票の機会は公平でなければなりませんが、環境も可能な限り整えるべきと考えます。そのために小野地区での投票所の増設、また他の地区においても、投票区ごとの名簿登録者数の偏りのある地区での投票区の再編を検討するお考えがあるか伺います。
答:投票区・投票所の新設・再編は、選挙人にとって大きな影響があり、慎重に検討を行う必要があると考えています。早急な対応は難しいと考えますが、適正な投票所の設置について検討を行っていきます。
問:新設の際の視点として、若年層が投票に行きやすい環境を整えることも重要であると思います。
そこで、どこの投票区の方でも投票できる、共通投票所を設けるべきです。その場所は、「ららん藤岡」が適地であると思います。その所在地は小野地区であり、小野地区の投票所の混雑緩和にも寄与できます。共通投票所の設置についてお考えを伺います。
答:共通投票所は、有権者の利便性を高め、投票機会の増加に繋がる取り組みです。設置に当たっては、二重投票を防ぐためのネットワーク環境の整備など多くの課題がありますが、将来的な導入を見据えて調査研究を進めていきます。
2.障がい者福祉の向上について
問:藤岡市は福祉の面においても、トップランナーと誇りを持って言える、他市よりも手厚い制度が複数ありますが、一方で、身体障がい者と介護家族には、「取り残されている」と感じている方々がいます。
一例をあげれば、重度身体障がい者に対する、訪問入浴サービス事業があります。まず初めに重度身体障害者訪問入浴サービス事業について、その概要についてご説明ください。
答:重度身体障害者訪問入浴サービスは、在宅生活で本人または家族の介助だけでは、入浴することが困難な重度身体障害者に対して、移動入浴車を派遣して入浴サービスを提供し、体の清潔の保持、心身機能の維持向上を図るとともに家族等介護者の負担軽減を図るサービスです。
サービスの内容は、専門的な介護士やケアスタッフが利用者の自宅等を訪問し、専門の入浴機材を使用して、体の移動や支える補助をはじめ、利用者の身体状態や要望に応じたサービスを提供する事業です。
利用の対象者は、身体障害者手帳1級、2級に該当する肢体不自由の身体障害者等の方となります。実施回数は概ね週1回の利用を想定して、同一の利用者に対し1ヶ月4回までです。
サービス利用に伴う1回あたりの利用者負担は、市民税所得割の非課税世帯では負担額0円、市民税所得割の課税世帯では基準額の1割で、入浴を伴う場合1,250円、入浴を伴わない清拭のみの場合は、1,000円です。
実施状況は令和4年度では、支給決定者2名で年88回となり、内訳はそれぞれ44回の利用となっています。
問:まさに対象者の方々には、なくてはならない生活の一部となっている事業です。
この事業は藤岡市重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に基づいて実施されていますが、ご答弁いただいたようにその第3条の2に、「訪問入浴サービスの実施回数は、同一の対象者に対し月4回までとする。」とあります。月4回では年間48回までですが、1年は52週です。すなわち年間4回ある5週目のある月は、5週目のサービスは受けられず、次の訪問入浴まで2週間も空いてしまいます。
この回数は、県内12市の中で沼田市と並んで最低の回数です。最多の前橋市は月8回、6月から9月までは月12回となっています。次いで伊勢崎市と館林市は週2回可能です。高崎市、桐生市、太田市、渋川市、富岡市、安中市、みどり市は週1回、そのうち安中市は夏場の5月から10月は週2回、太田市も6月から9月までは週2回の実施が可能となっています。
藤岡市でも重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の改正を行い、訪問入浴サービスの実施回数を最低でも「週1回」とし、可能であれば夏場についてはさらに回数を増やすことを検討するべきと思いますが、お考えを伺います。
答:重度身体障害者において入浴することは、体の清潔を保つほか、お湯に浸かることで心身のリラックス効果や体の関節を動かすことにより、リハビリ効果が得られるとされており、生活する上で重要な行為の一つであると考えています。
現状の実施回数では、入浴ができない週が生じてしまっています。また、昨今の夏場の気温上昇におけて、体が汗をかくことが多くなってきており、体の清潔を保つため、入浴の機会が多くなるものであると受け止めています。
市としても在宅の重度身体障害者の心身の健康増進と快適な地域生活が送れるよう、県内の自治体の状況を参考に実施回数について、見直しの検討をしていきたいと考えています。
問:次に排泄のケアについて伺います。排泄は生きていれば必ず行うことであり、それは人間としての尊厳にも大きく関わってきます。また介護する立場にとっても、食事等の栄養の補給と並んで大きな要素です。当然のことながら、毎日欠かせないケアとなります。
これに対するサポートとして、重度障害者日常生活用具給付事業において、排泄管理支援用具の給付が定められています。原則としてストマ用装具の給付が行われていますが、例外として紙おむつ等の給付ができる規定になっています。
ストマ用装具給付及び例外としての紙おむつ等の給付について、その対象者と給付の条件についてご説明ください。
答:日常生活用具の種目及び給付等の対象者については、藤岡市重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱別表第1及び第2により定められています。
はじめに、ストマ用装具の給付については、ぼうこう機能又は直腸機能障害によりストマを増設し、身体障害者手帳を取得した方が対象者となります。
次に、紙おむつの給付については、身体の状態によってストマ装具を装着することが出来ない方及び高度の排尿又は排便機能障害のある方のほか、3歳未満に発現した脳性麻痺等による運動機能障害のある方で、排尿又は排便の意思表示が困難な方が対象要件となります。
問:造設が必要な方はストマ用装具の給付は当然であり、その方々がストマ用装具を装着できない状態になったときに紙おむつ等を給付することも当然ですが、その他の紙おむつ等の給付が受けられる条件は、非常に限定されているようです。
障がい者は身体か知的かを問わず、重度また障がいの内容によっては排泄を自ら管理することが困難です。その意思を表明できたとしても、介護者が常にすぐそばで付き添っていることも、現実には困難でしょう。
そこで、一定以上の障がいがあり、医師の診断によって排泄の管理が困難と認められる方には紙おむつ等を給付できるようにすることが必要と思います。県内各市の要綱を見ますと、ほぼ各市とも横並びで、本市と同内容となっていますが、ひとり渋川市はストマ用装具の例外として本市と同内容の規定に加えて、「上肢の機能障害が1級及び下肢の機能障害が1級の者又体幹の機能障害が1級の者かつ排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を医師が必要と認めた者」との規定があります。全く同じではない前例があるわけです。
一定以上の障がいがあり、医師の診断によって排泄の管理が困難と認められる方には紙おむつ等を給付できるようにすることが必要と思いますが、本市のお考えを伺います。
答:排泄を自ら管理することが困難な方については、ぼうこう機能及び直腸機能障害に限らず、重度の身体障害者及び知的障害者の場合、その意思を表明することができない、又は、意思を表明できたとしても障害により、排泄を管理することができない方もいます。
こうした方々も障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、個人の状況に応じて柔軟な支援をしていく必要があるものと考えています。
紙おむつの給付支援の制度運用について、現在の給付対象者のほか、上肢及び下肢並びに体幹機能に障害がある方や、自ら排尿や排便の意思表示が困難な方など、様々な障害の理由により排泄の管理が困難な方が地域で安心して日常生活を送れるような支援について、既に実施している渋川市などの実施状況を調査研究し、前向きに検討して参りたいと考えています。
問:前向きに検討していただけるとのことですので、その参考として、さらに重度障害者日常生活用具給付等事業を補うものとして、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、富岡市、安中市、富岡市、みどり市など県内の多くの市で、紙おむつ等の給付、また購入費への助成事業を行っていることを指摘しておきます。
これらの事業は、重度障害者日常生活用具給付等事業で紙おむつ給付の対象外だが、実際に排泄管理が難しい障がい者に対して給付又は助成を行うものです。その対象者や要件はそれぞれ異なりますが、本市も後れを取ることなく、紙おむつ等を必要とする障がい者に、取り残すことなく幅広く給付、または助成ができるよう、紙おむつ等の給付、また購入費への助成制度を導入するべきと思いますが、お考えを伺います。
答: 障害者への紙おむつの給付における各種助成制度については、県内の複数の市において実施されています。制度の主な内容としては、重度障害児者日常生活用具給付等事業の給付対象外となってしまう重度の身体障害者及び知的障害者並びに難病患者の方で、自ら排泄の管理が困難な方を対象とし、給付額については各市ごとに異なりますが月額3,000円から5,000円程度になっています。
紙おむつを必要とされる方は、必ずしもぼうこう機能及び直腸機能障害の方や脳性麻痺等の脳原性運動機能障害の方だけとは限りません。病気や怪我により、上肢及び下肢機能や体幹機能に重度の障害を負い、自ら排泄行為が出来ない方や重度の知的障害及び精神障害障害等により、自ら排泄の意思表示することが困難な方のほか、障害者手帳の交付を受けていない難病患者で、自ら排泄管理が出来ない方もおり、個々の障害の状態に合わせた柔軟な支援が必要であると考えています。市としても他市の実施状況を調査研究し、前向きに検討していきたいと考えています。
問:もう一点、改めて重度障害者日常生活用具給付等事業でのストマ用装具の給付について伺います。重度障害者日常生活用具給付等事業は、実施要綱の第1条にあるように、「在宅の」障害者、障害児、難病患者に対して用具等を給付又は貸与することによって、日常生活の便宜を図るものです。給付される用具は障害を補う機器や用具がほとんどを占める中で、ストマ用装具は消耗品であり、定期的、また入浴後などに交換する必要があります。しかも比較的高価なものであり、在宅の方はこの事業で給付されますが、施設入所者を抱える家庭では給付されず、その費用負担が大きくなっています。
消耗品であるストマ用装具の費用負担は、一生涯続くものであり、施設入所者を抱える方々を支えるためにも給付が必要と考えます。
そこで、重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱には、給付等の対象者について第4条の2で、「原則として在宅の障害児者とする」としつつ、「ただし、施設入所者及び入院患者についても、必要に応じて給付等の対象とすることができる。」と定めています。ストマ用装具は「必要な給付」と思いますので、施設入所者や入院患者にも給付を行うべきと思いますが、お考えを伺います。
答:施設入所者及び入院患者等への給付については、藤岡市重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱第4条第2項の規定中のただし書きにおいて、施設入所者及び入院患者についても必要に応じて給付等の対象とすることができると規定され、在宅に限らず給付できるものとなっています。
ストマ用装具は、ぼうこう機能及び直腸機能障害の方にとりまして、自らの排泄管理を補う装具として、日常生活において定期的な交換を必要とする消耗品であり在宅生活に限らず、施設入所、入院生活を含め、不可欠な用具です。
市としても誰一人取り残さない障害政策の取り組みを推進していくため、今後も施設入所者や入院患者に対して必要に応じて、適切に給付していきたいと考えています。
*上記は私的編集による概要となります。詳細については、くぼたまでお問い合わせいただくか、後日に藤岡市議会ホームページに掲載される録画映像か議事録をご覧ください。
地域づくりセンター藤岡の開所記念イベントに参加してまいりました。地域づくりセンターは公民館を改組して教育委員会から市長部局に移して地域との連携の核となる施設としたものですが、生涯学習の場としての機能は残しました。市長の肝いり政策である地域の絆の再生を図り、地域づくりの拠点として活用されていくこととなります。
市民のニーズの全てを市役所が担えるわけではなく、市民協働が必要です。地域力を強化していかないと、それが機能しなくなってしまいます。私も市民が「ふるさと藤岡」と誇りを持てるまちにしていくことを政策の目標として掲げていますが、そのためには地域の絆という人的要素は必要です。これからも地元藤岡地区はもちろん、全ての地域づくりセンターを応援してまいります。
お蔭様で1435票をいただき、5期目の当選をさせていただきました。皆様の真心のご支援に心より感謝申し上げます。5期目の4年間も、小さな声、一人の声を大切にして、全力で働いてまいります。
今回の選挙は現職3名の方が立候補を見送るとともに、有力新人5名が立候補するという、全く予断を許さない選挙戦となりました。私たち公明党も、藤岡市議選で初めての重点区指定を受け、できることは何でもさせていただこうとの思いで、全力で戦ってまいりました。結果として創価学会の皆様、党員・支持者の皆様のおかげで、私は7位当選、内田議員は6位当選という、上位当選を果たすことができました。本当にありがとうございました。
なお1位2位当選は新人候補で、新人は5人全員当選、現職2名が落選となりました。市民の審判は、まさに全国的な傾向と同様であり、藤岡市においても議員はこれまで以上にしっかりと市民に向き合っていかなければならない時代となったと実感しました。私たち公明議員も、これまで積み重ねてきた行動にさらに磨きをかけて頑張ってまいります。








