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 6月議会が本日閉会となりました。涼しい議場(現在は議場もクールビズで、設定温度は結構高めですが)から既に真夏のような暑さの街に出て、また訪問対話と街頭演説に取り組んでまいります。

 

 ちなみに公明議員全員で取り組んできた100万人アンケートについては、何とか自分の分を終わらせて党県本部に皆様から頂いたアンケート用紙を納めてきました。ご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。この結果をしっかり生かしてまいりますので、今後ともご意見ご要望をお気軽にお寄せください。

 

 今回も一般質問に立たせていただきました。3期目の最後の1年がスタートしています。この1年をこれまで以上に充実させることができるよう、すべてに全力で取り組んでまいります。以下、少し長くなりますが質問の要旨を掲載させていただきます。

 

1.市営住宅の連帯保証人について

 

問:民法が昨年5月に改正され、一部を除き再来年4月に施行されます。今回の改正は契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化に対応すると共に、民法を国民に分かりやすくするため、実務で通用している基本的なルールを明文化することとされていています。保証契約に関する部分の改正についてのご説明をお願します。

 

答:保証契約に関する見直しについては包括根保証の禁止対象の拡大があり、個人根保証契約において極度額の設定が必要となります。また、保証契約締結時の情報提供義務として、主債務者は保証人に財産及び収支等の情報を提供しなければなりません。最後に、主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務として、主債務者が期限の利益を損失したときは、債権者は保証人に対し、その喪失を知った時から2カ月以内に、その旨を通知しなければならないこととなります。

 

問:市営住宅に入居を希望する場合、条例によって連帯保証人を立てることが定められています。連帯保証人の資格と、その責務ついてご説明ください。

 

答:連帯保証人の資格は独立の生計を営んでいること、入居者と同程度以上の収入を有すること、市町村税を滞納していない者であり、2名必要です。この内、1名は県内に居住している方となります。
 連帯保証人の責務は、滞納家賃の対応のみならず法令等に違反した場合、入居者に代わって一切の義務について責任を負うこととなります。また入居者の不慮の事故や病気の際の緊急連絡、入居者の死亡時における財産管理等、様々な問題に速やかに対応していただくこととなります。

 

問:民法改正の影響で市営住宅の入居に際して必要とされる保証人の確保が難しくなり、必要とする低所得者が入居できない事態が起こる懸念があります。
ご答弁の通り入居者がその責任を果たせない場合は、連帯保証人は入居者に代わって一切の義務について責任を負うこととなります。連帯保証人になることは、法的には個人根保証契約を結ぶということだからです。
 根保証とは継続的な取引から生ずる不特定の債務をまとめて保証することですから、個人根保証はどんなに保証すべき金額が増えていっても、現状は際限なく保証を求められます。そこで今回の改正では、個人根保証契約にも限度額の設定が必要とされることとなったのです。
 これは保証人側を保護する改正ですが、この改正の影響で市営住宅の入居に際して必要とされる保証人の確保が難しくなり、必要とする低所得者が入居できない事態が起こる懸念があります。公営住宅はもともと民間賃貸住宅に比べて家賃も安く設定され、また家賃の支払いが滞った場合でも短期間でその対応がとられることとなっており、保証人が負うべき保証額も多くの場合それほど高額にはならないと思われます。しかしその限度額がたとえ10万円程度だとしても、保証人となる人にとって見れば、今後は具体的な金額を示されることになり、手続きのみならず心理的にも大きな負担となると思われます。そのため連帯保証人になることを回避しようとする人が、多くなることが見込まれているわけです。
 今までも、低所得者の公営住宅入居に際しては、連帯保証人を見つけることが難しく、入居できない人が存在することが問題視されていましたが、限度額設定によって、更に連帯保証人を確保することが難しくなりかねません。またそうでなくても、今後さらなる少子高齢化の進展により、保証人となってくれる身寄りのない単身高齢者等が増えていくことはほぼ確実といってもいいでしょう。
 そこで国土交通省は、事業主である自治体に示してきた「公営住宅管理標準条例(案)」、つまり条例ひな形を見直し、連帯保証人を必要としないことに改めるとともに、平成30年3月30日付で通知を発出し、公営住宅の入居の条件に、連帯保証人の確保を前提とすることから転換することを求めています。この内容について承知されているかどうか、伺います。

 

答:このことについては、今年4月に開催された群馬県の会議において県内各市町村に周知されましたので、承知しております。

 

問:藤岡市市営住宅管理条例を含めて、ほとんどの自治体が国土交通省の条例ひな形を参考にしているようです。住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえ、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないよう、住宅セーフティネットの中核をなす市営住宅を、今後もスムーズに必要とする住宅弱者に提供できるよう、今回の国土交通省の通知に基づき、連帯保証人要件をなくす条例改正が必要と考えます。
 藤岡市市営住宅管理条例を改正して、連帯保証人に関する規定を削除するとともに、それに伴い緊急時の連絡先を提出してもらう、滞納を出さないように細やかな対応路行うなどの対策を実施すべきと考えますが、お考えを伺います。

 

答:連帯保証人がいない場合は、家賃債務に対する回収が困難になることや緊急時の対応について問題が生じます。このため、連帯保証人に関する規定の削除は管理上、総合的に判断することが必要であると考えます。
 今後は、今般の民法改正に伴う国の通知にあるような連帯保証人の代わりとして、家賃債務保証業者登録制度を活用することや入居申請時に勤務先や親戚、知人の連絡先を提出してもらうこと等も視野に入れ、県や他市の状況も含め検討していく考えです。

 

2.市有施設の安全について

 

問:近年、全国で防火シャッターの誤作動・誤操作による事故が多発し、自治体庁舎や学校施設でも市民や児童生徒が事故で負傷しています。また事故にまで至らなかった誤作動も多数発生し、民間施設での事故も続きました。
 そして平成10年4月に埼玉県浦和市の小学校で、自動防火シャッターが突然降下し、3年生の男児が首を挟まれ死亡する事故が起きてしまいました。これを受けて日本シャッター協会は「防火シャッター閉鎖作動時の危害防止対策検討委員会を立ち上げ、関係省庁・団体と主に検討を行い、「防火シャッター閉鎖作動時の危害防止ガイドライン」を取りまとめました。
 しかしながらこの後も事故は続き、平成16年6月に埼玉県所沢市の小学校で、自動が防火シャッターに挟まれる事故が発生したのを受けて、国交省は建築基準法施行令・告示を改正、防火シャッター等の防火設備に挟まれることにより、人が重大な危害を受けることがないようにするため、平成17年12月より、「閉鎖作動時の危害防止機構等の設置」が義務付けられました。
しかしこれは当然のことながら改正以前に設置されたものにまで遡及して適用されることはありませんので、この改正後も事故は続き、平成27年に横浜市の小学校で、避難訓練の際に教員の誤操作により防火シャッターが急におりて児童がけがをした事故では、シャッターを操作した教員と責任者の副校長が、業務上過失傷害容疑で書類送検されています。
 防火という目的では、延焼等を防ぐのに必要な防火シャッターですが、このように管理や操作を誤れば、市民や児童生徒の命すら奪ってしまう可能性があるものなのです。
 そこでまず伺いますが、藤岡市の市有施設では、どの施設に何基の防火シャッターが設置されているのか、そしてそのうち危害防止装置が設置されている数、また危害防止装置未設置のものの数を伺います。

 

答:教育委員会所管を除く市有施設についてですが、防火シャッターの設置された施設と設置数は、藤岡市民プールに2基、市民体育館に1基、栗須の郷に2基、みかぼみらい館に2基、旧鬼石総合支所に4基、鬼石病院に6基で、合計6施設に17基の防火シャッターが設置されています。このうち、藤岡市民プールの2基に危害防止機構の設置がされており、残りの5施設15基については、危害防止機構がありません。
 また教育委員会が所管する施設では、小学校11校・中学校5校・総合学習センター内教育庁舎・藤岡公民館・学校給食センター・藤岡歴史館の20施設に、75基の防火シャッターが設置されています。そのうち鬼石中学校の8基には危害防止機構がありません。

 

問:藤岡市ではこれまで誤作動でシャッターが閉鎖したなどの事例があるのか、また事故に至ってしまったことはなかったのか伺います。
 またこれまでも、特に学校で防火シャッターの事故が起こるたびに、国からは安全対策を求める通知が発出されていますが、藤岡市はこれにどう対応して、どのような対策を採ってきたのか伺います。

 

答:防火シャッターが誤作動を起こした事例や、事故に至るような事例はありません。注意喚起等の通知に係る対応としては、適宜、各施設の管理責任者に情報提供を行い対応しています。

 

問:これまでの事故の原因は些細なことから起こっており、これからもないとは言えません。また対策はこれまでも全国で実施されてきたのでしょうが、それでも事故は続発しました。危害防止装置が設置されていない防火シャッターの危険性を考えると、残る防火シャッターの全てに、改修によって「閉鎖作動時の危害防止機構等の設置」をすることが必要と考えます。確かに法令上は義務ではありませんが、危険性を知っていて放置するということは、許されるべきではありません。
しかし、ここで問題になるのがコストの問題です。当然コストより安全が優先されるべきですが、予算の確保は避けて通れない問題であり、複数年度での整備となれば時間のロスであり、その間に事故があれば悔やみきれません。
 そこで調べてみたところ、電気式で障害物を検知して停止させるものは、物によってはイニシャルコストで1基当たり2百数十万円、充電池の充電・交換などのランニングコストも相当の額が必要です。しかし稼動座版式といわれる、フレームを既存のシャッターに取り付ける方式であれば、30万円あまり、ランニングコストは不要とのことです。これは参考としての一例ですが、最小の経費で最大の効果を得られるよう留意しつつ、速やかに残る防火シャッターのうち、必要なもの全てに、改修によって閉鎖作動時の危害防止機構等の設置を行うことが必要と考えますが、伺います。

 

答:市有施設は不特定多数の方が利用する施設ですので、危害を防止する対策が必要となります。防火シャッターの改修については、大規模改修にあわせた改修や早期の改修など施設ごとに対策の方法や時期を検討して参ります。
 鬼石中学校の場合は人が通らない場所であるため、整備の必要がありません。

 

*上記は私的編集による概要となります。詳細については、くぼたまでお問い合わせいただくか、後日藤岡市議会ホームページに掲載される議事録をご覧ください。

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藤岡市 窪田行隆
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