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バックナンバー 2016年 3月

 3月議会が本日、28年度予算を可決して閉会しました。明日から春を迎えるまちに出て、夏の決戦目指して全力で動いてまいります。

  また3月議会でも、引き続き一般質問に取り組ませていただきました。今回は一人の視覚障がいのある方からいただいた市民相談から始まった内容で、主に視覚障がい者と、高齢で目が悪くなった方を支援するための提案をさせていただきました。合わせて、28年4月1日施行の「障害者差別解消法への、本市の対応を確認しました。以下、少し長くなりますが、質問と答弁の要旨を掲載させていただきます。

  

問:高齢化が進み、視覚障がい者だけでなく視力が低下した高齢者などへの読み書き支援の必要性が高まっています。日常生活を送るうえで、「読むこと」と「書くこと」は欠かせません。こうした人たちの読書に役立っているのが文字サイズの大きな大活字本です。現在は公共図書館で大活字本の個人貸し出しを行うところが増えていますが、藤岡市立図書館でのサービスについて伺います。

 

答:市立図書館の大活字本は、所蔵数は148タイトル、396冊で相互貸借にも対応しています。利用実績については、利用者がわかりやすい場所への配置換えにより、平成27年度は2月末現在で897冊となっています。

 

問:第4次総合計画でも、生涯学習の推進を掲げています。それには目が悪くなっても、手軽に紙の本に触れて読書の喜びを味わえることも必要です。更に所蔵冊数を計画的に増やすとともに、大活字本について広く市民に知らせて、利用を促進することが必要と思いますが、お考えを伺います。

 

答:藤岡市立図書館では、大活字本は高齢者の利用が多くなっています。今後は計画的、継続的に大活字本の収集に努めて行きたいと考えています。また、広報ふじおかや図書館のホームページ、公民館だよりなどを活用して市民にPRし、利用促進を図って行きたいと考えています。

 

問:大活字本はページ数が増えるため分冊になって購入費用がかさみ、個人で購入するのには負担が大きくなります。そこで厚労省は障がい者への「日常生活用具給付等事業」の一覧に、大活字図書と音声と画像で読書ができるデジタル録音図書であるデイジー図書を明記し、必要な用具の給付等が適切に行われるよう配慮を求めています。このことは藤岡市として認識されているのか伺います。

 

答:内容は認識しています。

 

答:昨年度には対象に加えた自治体もあり、1人当たり年間6万円の購入が上限とのことです。藤岡市でも障がい者の日常生活を支援するため、大活字図書やデイジー図書を加えるべきと思いますが、お考えを伺います。

 

答:大活字図書やデイジー図書は、今後対象品目とするよう基準額や上限額などを検討したいと考えます。

 

問:目の不自由な人を対象とした代読・代筆などの「読み書き支援」の充実が必要です。例えば、金融機関や市役所からの通知などを、目が不自由なために確認できないと悩む人は少なくありません。今後その必要性は一層高まると考えられます。代読・代筆は、現行では視覚障がい者が外出先で同行援護を、自宅内では居宅介護サービスをそれぞれ受けている場合に可能かと思いますが、内容についてご説明願います。

 

答;同行援護については、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に、外出時に同行して移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の必要な援助を行うものとされており、外出先での代読・代筆も含まれます。続いて居宅介護については、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談や助言その他の生活にわたる援助を行うものとされており、居宅内での代読・代筆も含まれます。

 

問:代読・代筆支援が限られた場面でしか利用できないのは、視覚障がい者への支援として不十分です。様々な場面で利用できるよう、今後、独立したサービスとして提供していくべきと思いますが、お考えを伺います。合わせて加齢により視力が衰えた高齢者に対する支援としても、代読・代筆が必要と考えますが、伺います。

 

答:視覚障がい者への代読・代筆の独自サービスの提供は行いませんが、居宅介護や同行援護の支給量の見直しと、地域生活支援事業の意思疎通支援について研究し、様々な場面で代読・代筆に対応できるよう検討してまいります。

 また、高齢者の場合、介護保険による訪問介護サービスでは対応できません、総合事業の生活支援体制整備事業の中で対応できる様々な支援のケースを想定しており、その中で検討してまいりたいと思います。

 

問:外出支援について伺います。視覚障がい者を含む障がい者の外出を支援する事業として、移動支援事業があります。その目的、対象者、事業内容についてご説明ください。

 

答:移動支援は地域生活支援事業の一事業であり、屋外での移動に困難がある学齢時以上の障害者、障害児及び難病患者の外出支援を行うことで、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的としています。対象者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を取得している方及び難病患者です。移動支援の事業内容は、原則1日の内で、例えば官公庁及び金融機関での手続きなど社会生活上不可欠な移動と、また余暇、スポーツ、文化活動等の余暇活動及び社会参加のための移動となっています。

 

問:障がい児者の地域での自立生活を支援し、社会参加を促進させることが目的の事業であるにもかかわらず、その支給の上限が障がい者・難病患者月30時間、障がい児15時間ではあまりに少なく、事業の目的を達成するのは困難と思われます。事業の目的を達成するためにも、支給上限時間を増やして実施するべきと思いますが、お考えを伺います。

 

答:個々のライフスタイル等の違いにより移動支援を多く必要とされる方もいると思われますので、そういった方への支給時間に加算等を加えるか否か検討しまいりたいと考えます。

 

問:対象は視覚障がい者に限定されますが、同様に障がい者にヘルパーが同行して外出の手助けをするものに、先ほど説明いただいた同行援護があります。同行援護について藤岡市として同行援護にも統一的な支給上限時間を設けているのか伺います。

 

答:同行援護の統一的な支給上限時間については、市の支給基準を設けており月30時間です。

 

問:同行援護は自立支援給付なので、全国的に同じルールで実施される事業です。国は明確な利用時間の上限は設けておらず、基本的には利用者のニーズに基づき、必要とする時間を、個々の利用者ごとに時間決定するべきです。必要な時間の根拠が明らかな利用者に対しては、同行援護で必要時間を給付するべきと思いますが、お考えを伺います。

 

答:今後、国の国庫負担基準の見直しもあるようですので、市の支給基準も身体介護あり、身体介護なしそれぞれの支給基準を設けるなど支給時間についても検討したいと考えています。

 

  問:障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とした障害者差別解消法が、本年4月1日に施行を迎えます。藤岡市も来年度より、この法律に従って行動することが求められます。この法律は地方公共団体に対して、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供を義務として求めています。ご説明と、藤岡市としての対応を伺います。

 

答:差別的取扱いの禁止については、障害者に対して正当な理由も無く障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否、場所・時間帯などを制限、障害者でない者に対しては付さない条件を付けるなどによる障害者の権利利益の侵害を禁止することです。合理的配慮の提供については、行政機関等及び事業者がその事務・事業を行うにあたり、個々の場面において障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害しないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組です。

 今後の対応としては、市はもちろんのこと、各事業者や市民に向けて障害者差別解消法について広報等で周知してまいりたいと考えています。

 

問:法律は当該機関における取組に関する対応要領の策定について定めています。これは地方に対しては努力義務となっていますが、職員がその場に応じて適切に対応していくために必要なものです。藤岡市として策定していくお考えがあるか伺います。

 

答:職員対応要領を策定する予定です。

 

問:次に法律は差別を解消するための支援措置として、相談・紛争解決の体制整備と普及・啓発活動の実施をもとめ、また地域における関係機関等の連携のために障害者差別解消支援地域協議会を設置できるとしています。これらについても、ご説明と藤岡市の対応を伺います。

 

答:差別を解消するための支援措置として、相談・紛争解決の体制の整備については、法では新たな機関は設置せず、既存の機関等の活用・充実を図ることとしており、本市においても福祉課の窓口での相談機能の充実を図りたいと考え、紛争に至っては専門機関等と連携し解決していきたいと考えています。

 続いて啓発活動の実施については、障害者差別については、市民や事業者の障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りにより起こるものと思われるので、広報等を通じて法の趣旨の普及を図っていきます。また、市職員にも障害者やその家族等からの相談等に的確に対応できるよう法の趣旨の徹底、研修などを実施したいと考えています。

 続いて障害者差別解消支援地域協議会については、法律に「国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するものは、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係わる事例を踏まえた障害を理由とするための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成し組織することができる」とされています。

 本市においては、障害者総合支援法に基づき、障害者自立支援協議会を設置しています。本協議会は地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものであることから、障害者差別解消支援地域協議会は設置せず、藤岡市障害者自立支援協議会で障害を理由とする差別の相談等についても対応していきたいと考えています。

 

 *上記は私的編集による概要となります。詳細については、くぼたまでお問い合わせいただくか、後日藤岡市議会ホームページに掲載される議事録をご覧ください。

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藤岡市 窪田行隆
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