menu

 3月議会が本日、27年度予算を可決して閉会しました。いよいよ春を迎えまちに出て、春の決戦まで一気に全力で駆け抜けてまいります。

 

 27年度予算には、私の提案した福祉車両貸出事業が盛り込まれました。これから社会福祉協議会に委託され、手軽に車いすごと乗り込める車を借りることができるようになります。

 

 また3月議会でも、引き続き一般質問に取り組ませていただきました。今回は地方創生についての質問と、藤岡市奨学金制度の一部改善について提案しました。以下、少し長くなりますが、質問と答弁の要旨を掲載させていただきます。

 

 

○地方創生について

 

問:日本創成会議の推計によると、全国の市区町村の約半数にあたる896自治体が、人口減少によって消滅の可能性があるとのことです。藤岡市は消滅可能性都市とはされませんでしたが、藤岡市も平成の合併以来、人口の減少が続いています。このまま有効な手が打てなければ、人口減少は加速度的に進んでいく可能性もあります。そこで藤岡市の将来的な人口について、現在どのように推計しているのか伺います。

 

答:住民基本台帳人口での各年度4月1日現在の人口実数は平成22年度69,390人から、平成26年度は68,194人となっていて、年間平均299人のペースで減少しています。

 現在、市で進行管理を行っている人口推計は、平成20年に策定した第4次総合計画です。ここでは最終年度の平成29年度に64,900人になるという推計に対し、目標人口を67,000人に設定し、定住人口の増加を図ることとしています。過去5年間の実績から推計すると、総合計画で設定した目標人口を若干、上回るものと考えます。

 

問:国は地方創生を重要課題として、「まち・ひと・しごと創生法」を制定するとともに、12月27日に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定しました。そして市町村に対しても、地方人口ビジョンと地方版総合戦略の策定を求め、これを策定する自治体に対しては様々なメニューを用意して支援を行うとのことです。藤岡市における地方人口ビジョンと地方版総合戦略の策定について伺います。

 

答:都道府県及び市町村は「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、地方版総合戦略を策定する努力義務があります藤岡市においても平成27年度中に、人口ビジョン及び総合戦略を策定することとしています。

 

問:。総合戦略の策定に当たっては、国は自治体に対し、自治体の主体性を発揮しつつ、様々な年齢層の住民をはじめ、産学金労言等の幅広い意見を聴くことを求めています。藤岡市ではどのような体制で策定に当たるのか伺います。

 

答:産業界・市町村や国の行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア等で構成する推進組織で、その方向性や具体案について審議・検討するなど、広く関係者の意見を反映させる組織を設置したいと考えております。

 

問:国は地方版総合戦略の策定に当たっては、成果目標や客観的な評価指標の設定と、それを検証するPDCAサイクルの実施を求め、外部有識者等を含む検証機関を設置することを求めています。検証機関は、基本目標の数値目標及び具体的な施策に係る評価指標の達成度を検証して、必要に応じて住民の意見聴取等を行い、また、総合戦略の見直しの提言を行うこととしています。検証機関の設置など検証の体制について伺います。

 

答:効果検証の客観性を担保するため、外部有識者等を含む検証機関を設置したうえで、改善する仕組みを構築したいと考えています。

 

問:地方のまちに現役世代が住んで次の世代を育んでいくためには、まずその地域に安定した働き口が必要です。安定した雇用を創出することは、若い世代の定住を図り、まちの活力を維持していくために欠かせません。企業誘致などに加えて、地域産業の振興や創業支援、6次産業化など地域の特性を生かした産業政策に取り組むことが求められます。雇用創出についてのお考えを伺います。

 

答:藤岡市から大都市への人口流出の大きな要因として、地方の雇用の場の少なさがあげられます。藤岡市の優れた交通の利便性を生かして、雇用の場の創出を目指して、今後も工業団地等の整備を進めたいと考えています。また、地域の特性を生かした地域産業の振興や創業支援も重要であり、これから策定する総合戦略に盛り込む考えです。

 

問:藤岡市の魅力を、首都圏を中心に全国に発信するなどして、新しいひとの流れをつくることが求められます。観光を始めとする交流人口の増加を図った上で、藤岡市の交通アクセスの良さや、その特色を移住希望者に向けて発信することが考えられます。JR高崎線も上野東京ラインの開業で、大幅に利便性が高まります。新しいひとの流れをつくることについてのお考えを伺います。

 

答:藤岡には「道の駅ららん藤岡」、世界遺産「高山社跡」、桜山公園やふじの咲く丘公園など多くの観光資源があります。これを踏まえ、1つの目的地のみの観光ではなく、回遊性のある、新しいひとの流れつくる観光施策を総合戦略に盛り込む考えです。

 移住者等の受け入れ施策については、地域おこし協力隊員に活動に従事してもらいながら、地域への定住・定着を図っていくなど、都市地域などからの移住人口が増加するような施策を総合戦略に盛り込みたいと考えています。

 

問:地方版総合戦略において、少子化対策と子育て支援は最重要の課題です。各種の調査では、若い世代の多くが結婚して複数の子どもを持つことを希望しています。そこで総合戦略では、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるという視点で、その障害を取り除いていく施策が求められます。ワークライフバランスの実現、一層の子育て支援、小児医療の充実など、課題は多岐にわたっていますが、今後のお考えを伺います。

 

答:藤岡市では第3子以降の保育料の無料化など、少子化対策及び子育て世代への支援の充実を図ってきました。総合戦略のなかで、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえることを目的とした調査などを実施し、少子化対策及び子育て世代への支援の更なる充実を図っていきたいと考えています。

 

問:人口減少を最小限に食い止めつつ、人口減少時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する必要があります。そのために市街地の活性化や、中山間地域での地域の拠点を形成することなどを、国は参考として示しています。自家用車によらない交通手段の確保も、高齢化社会の進展に伴って、更に必要性が大きくなっています。人口減少・高齢化社会にマッチしたまちづくりという大きな視点を持って、今後の方向性を盛り込んでいく必要があると思われますが、お考えを伺います。

 

答:総合戦略の策定にあたっては、国策定の総合戦略で掲げている政策分野、①地方における安定した雇用を創出する、②地方への新しい人の流れをつくる、③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④時代に合った地域をつくり、安心したくらしを守るとともに、地域と地域を連携する。このことを基本に、住民や産官学金労言の参画のもと、藤岡市版の総合戦略を策定していきたいと考えています。

 

○奨学金について

 

問:藤岡市奨学金は子どもたちの進学の夢を応援する施策であると評価しています。そこでまず藤岡市奨学金の目的について伺います。

 

答:藤岡市の奨学資金貸与制度は、進学の意欲と能力を有するにもかかわらず経済的な理由により修学が困難な者に対して、奨学資金を貸与することで、有為な人材を育成することを目的に創設されたものです。

 

:藤岡市奨学金の現在までの累計の奨学生数と現在の奨学生数、および返済の状況を伺います。

 

答:市町村合併後の平成18年度から現在までの新規利用者数と貸与金額については、高校生は43名で1,020万円、大学生では395名、1億8,459万円です。

平成27年1月31日現在の奨学資金の返済状況は、現年度分では294名に対して、調定額は6,219万円、収入済額では5,693万円 納付率にして91.5パーセント、過年度分いわゆる滞納繰越分については、37名に対して、調定額は1,080万2千円、収入済額では222万2千円、納付率にして20.6パーセントとなっており、全体では、331名に対して、調定額7,299万2千円、収入済額では5,915万2千円、納付率にして81.0パーセントとなっています。

 

問:藤岡市奨学資金貸与に関する条例の第7条の3に「奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返済を延期することができる。」とあり、「(1)大学その他の上級の学校に在学するとき。(2)災害その他やむを得ない理由により奨学金を返済することが困難と認められるとき。」と定められています。(2)については、具体的にどのような場合に「やむを得ない理由」があると判断されて延期が認められるのか伺います。

 

答:条例第7条第3項では、奨学金の返済延期について定めていますが、第2号では災害によって損害を被った場合や、傷病や就労先の倒産・リストラなどにより経済的に困窮して返済が困難となった事態を想定しています。

 

問:日本学生支援機構の奨学金でも、返還期限猶予として返還の延期が認められています。日本学生支援機構が返還困難な事情として認める要件について、ご説明願います。

 

答:日本学生支援機構の奨学金に係る返還期限の猶予については、大学や大学院に在学していることを理由とする「在学猶予」と、災害、傷病、経済困窮、失業などにより返還が困難となったことを理由に返還期限を猶予する「一般猶予」の2種類があります。

 一般猶予には、①傷病、②生活保護受給、③大学院などへの入学準備、④失業、⑤経済困難、⑥大学等の特別研究員、⑦無職、未就職、低収入、⑧外国研究機関在席、⑨罹災、⑩産前産後休業、育児休業、⑪防衛大学校など大学校在席、⑫青年海外協力隊、海外農業研修等海外派遣などの項目について返還期限の猶予が定められています。

 

問:藤岡市奨学金の返済の延期が認められる要件は、日本学生支援機構の奨学金に比べて限定されているようです。海外派遣や在外研究など、日本学生支援機構が認めている事項について、規定を改めて返済の延期を認めるべきと考えますが、伺います。

 

:青年海外協力隊では派遣期間中、現地での生活費や居住費とは別に国内手当が支給されていて、経済的な支援制度があるので、海外派遣を理由に奨学資金の返済を延期する必要性は低いと考えます。

また、奨学資金の利用者が海外での研究活動に従事した場合も、本人が返済できないときは連帯保証人がその債務を負うことから、返済延期の要件を拡大する必要性は低いと考えています。

 

 

*上記は私的編集による概要となります。詳細については、くぼたまでお問い合わせいただくか、後日藤岡市議会ホームページに掲載される議事録をご覧ください。

コメント投稿

ブログバックナンバー
サイト管理者
藤岡市 窪田行隆
fuji_fuyuzakura@yahoo.co.jp