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バックナンバー 2013年 12月

 今夜は歳末警戒激励巡視に参加しました。これは歳末警戒の任務に当たる各消防分団を、市長・副市長、市議会議長・副議長が2班に分かれて詰め所を回り、団員の苦労をねぎらって激励する行事です。私は市長と共に巡回しながら、議会を代表して御礼と激励のあいさつをさせていただきました。

 消防団員の皆さんはそれぞれ自分の仕事を持ちながら、市民を災害から守るために日夜活動されています。歳末の夜も、凍てつくような寒さの中で勇んで警戒に当たってくださっています。市民の代表の一人として、心より感謝申し上げますと共に、これからも「我がまちのヒーロー」である消防団の皆さんを応援してまいります。

 写真は女性消防団である、第10分団「フレイムス」の皆さんです。私も頼もしく、優しく、美しい皆さんのファンの一人です。

 11日、高崎市内で第3総支部党員大会が、県本部顧問である岡本三成衆院議員を迎えて開催されました。寒い夜にもかかわらず、藤岡からも多数の党員さんに参加していただきました。大変ありがとうございました。選挙続きで、党員さんに大変ご尽力いただいた1年間を締めくくる、喜びあふれる集いとなりました。

 本日12月議会が閉会となりました。これからの年末年始、しっかりと訪問対話に徹して、皆様の声を聴いてまいります。

 今定例会では、私が提案させていただき、先輩議員の皆様にも推進していただいた「空き家管理条例」案が可決されました。市民相談でいただいた要望からスタートした取り組みでしたが、おかげさまで条例化の運びとなりました。ご関係の皆様に感謝申し上げます。個人の財産である空き家の管理はなかなか難しい問題で、解決には時間がかかります。しかし、条例制定で解決へ向けての一歩を踏み出すことができます。今後も公明党のネットワークで国会との連携を図りながら、取り組みを深めてまいります。

 

 12月議会では、一般質問に風水害対策を取り上げて、取り組ませていただきました。以下、概要を掲載させていただきます。

 

 

問:今年は台風26号による伊豆大島での甚大な被害をはじめとして、多くの風水害が発生しました。伊豆大島では土砂災害警戒情報が出されていましたが、大島町は住民に対して事前の避難勧告等を出していなかったことが、大きな問題となりました。

 最近は温暖化のため降雨量も増え、山間地での土砂災害、住宅への浸水被害などの可能性が高まっています。市町村はこの状況に対応して、迅速・的確な判断で住民を守っていく責任があります。そこで藤岡市地域防災計画において、風水害が予想される際の避難準備情報、避難勧告又は指示を出す基準がどのように定められているのか伺います。

 

答:当市では地域防災計画で、「避難準備情報」は、大雨等の警報・土砂災害警戒情報が発表され、河川の氾濫及び土砂災害が発生するおそれがあるとき。「避難勧告」は、河川がはん濫注意水位に達したとき及び土砂災害の前兆現象が確認されたとき。「避難指示」は、河川がはん濫注意水位を超え、さらに水位の上昇が見込まれるとき及び土砂災害による人的被害の危険性が高まった時に発令することとなっています。

 

 

問:気象庁によって最近定められた、特別警報への対応について伺います。

 

答:雨による特別警報の発表基準は、48時間降水量または3時間降水量が50年に一度の値を超過し、そのエリアが府県程度の広がりの領域となった場合となります。

当市の50年に一度の値は、48時間降水量が406mm、3時間降水量は120mmとなっており、特別警報が発表される状況となればかなりの被害が予想されるため、その前に住民等に避難を促す必要があります。次回の修正の際に、特別警報を盛り込んだ避難判断基準に改訂したいと考えています。

 

 

問:現在の避難判断基準には、河川の水位は別として、降雨量等についての数値基準が定められておらず、土砂災害についての最終的な判断は、市長にゆだねられています。市長の総合的判断だけでは、避難の判断が遅れる危険性があります。

そこで、それぞれの発令基準に妥当で明確な降雨量等の数値基準を決め、それに達したときは原則として発令すると定めておけば、判断が遅れることを防げると考えますが、伺います。

 

答:藤岡市における大雨警報の発表基準は時間雨量80ミリと設定されていますが、土砂災害警戒情報の発表基準については、大雨警報が発表されている状況で土砂災害発生の危険度が非常に高まったときとされていて、数値基準の設定が非常に難しくなっています。

土砂災害警戒情報が発表され、その後も降雨が続くと予想されるときは、山間地域で災害発生の確率が非常に高くなるため、地域を限定した避難準備情報を発令する等の対応を行う時期であり、特に避難が困難な夜間に降雨のピークが予想される場合は、早めの判断が必要であると認識しています。

数値基準を設定すれば、避難勧告等の発令がスムーズに行えると思われますので、先進事例を参考に研究してまいりたい。

 

 

問:避難勧告が出された後は、市民に指定避難場所まで安全に避難してもらう必要があり、円滑に避難を行うためには事前の避難訓練が効果的です。

現在藤岡市では行政区ごとに避難訓練を順次実施していますが、その実施状況を伺います。

 

答:行政区ごとの避難訓練は、平成20年度より毎年実施しており、合計すると6年間で24行政区が実施し、実施済み行政区の割合は3割となっています。

 

 

問:すべての地域で、できるだけ早期に避難訓練を実施することができるよう、推進の取り組みを強めていくべきと考えますが、今後の取り組みについて伺います。

 

答:災害の規模が大きくなるほど「自助」「共助」の重要性が増すことから、すべての行政区で避難訓練が実施できるよう、区長会等に働きかけていきたいと考えております。

 

 

問:市職員は通常それぞれの部署で市民のために働いていますが、災害発生時には防災スタッフとして、地域防災計画であらかじめ割り当てられた、それぞれの持ち場で力を発揮することが期待されます。

また市民は、職員は防災に関する知識を持って、市民の安全のために働いてくれると認識していると思われます。

 そこで、現在の市職員に対する防災訓練及び防災に関する研修の実施について、その内容を伺います。

 

答:ご指摘の防災に関する職員研修については、現在、実施しておりません。

 

 

問:防災に関する知識は担当課の職員だけでなく、できるだけ多くの職員が身につけていることが望まれます。職員に対する基礎的な研修の一環として、防災についての基礎知識の研修が必要と考えますが、お考えを伺います。

 

答:災害発生時には職員は迅速かつ的確に対応する必要があり、自ら担う役割を把握し、主体的に行動を行うためにも、防災に関する研修は非常に有効であると考えます。

 また近年は大きな災害が多発する傾向にあり、日頃より防災に対する意識を高く持つことも全ての職員に求められていると認識しています。新規採用職員研修をはじめとする職員研修の実施を今後検討します。

 

 

問:自治体関係者や防災関係者の間で、防災士資格の取得が広がっています。防災士制度は、阪神・淡路大震災を教訓として、民間の防災リーダーを養成する目的で、平成15年に誕生した民間資格ですが、この10年間で7万人近くが認証登録しています。防災士制度について、概略を伺います。

 

答:防災士とは、NPO法人日本防災士機構が認証する民間資格で、「自助、互助の理念のもと、家庭をはじめとして、地域や職場における地域防災力の向上のため、専門的な知識・技能を有する者として認められた人」のことを言い、機構が定めた研修講座を受講して試験に合格することに加え、消防署や日本赤十字社などが実施する救急救命講習を受講することで、資格取得ができます。

 防災士は、災害の事前対策や予防対策、災害発生時の応急対応、復興支援活動等、地域の防災リーダーとして様々な場面で活躍が期待されており、自治体や企業、消防団員、自主防災組織役員等で資格取得者が増加しているようです。

 

 

問:自主防災組織の強化のために防災士養成事業に取り組む自治体も多く、自主防災組織のリーダーなどに対して、必要経費の全額または一部の補助を実施しています。また講座そのものを自治体で開講しているところもあり、その講習カリキュラムは広く防災について学べる内容になっています。この講習は職員に対する研修の一助になると考えますが、防災士制度及びその活用についてお考えを伺います。

 

答:防災士資格取得に係る講習内容は有効なものであると認識しておりますが、防災士は民間資格であることから、国や県、他市の動向を見ながら、その制度活用について検討していきたいと考えています

 

 

*上記は私的編集による要約です。詳細はくぼたまでお問い合わせいただくか、後日議会ホームページに掲載される議事録をご確認ください。

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藤岡市 窪田行隆
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