今朝は、 早起きをして早朝の上福岡駅西口に駆けつけました。
ふじみ野市公明党市議団で早朝の挨拶運動を始めてみました。
自分の選挙活動 とは違い公明党のピーアールを兼ねていて、楽しくご挨拶運動が出来ました。
朝のお出かけ時間帯なのでお急ぎの皆様にご迷惑であったかも知れません。
挨拶運動で元気を共有できればと思っております。
今後ともご協力をお願いします。
さて女性活躍推進法 について勉強したいと思います。
この法律の理念は、男女共同三角社会基本法が土台にされています。
第1条は、同法は男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとって女性の職業生活における活躍の推進に関する基本原則を定めたものだとうたっています。
女性が 「自らの意志によって職業成生活を営み、・・・・その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨」とする(第2条)というくだりに至っては、男女共同参画社会基本法の第2条そのものです。
では企業などは 今後、どんな対応を迫られるのでしょう。
国、地方公共団体、それに従業員が301人以上の企業事業主は、来年3月末までに女性社員、職員の採用比率や管理職比率、勤続年数男女差、労働時間の状況などを分析し、それらを踏まえた上で、女性が活躍するための行動計画を策定しなければなりません。
この法律は 10年間の時限立法ですが、日本初のポジティブ・アクション法という別名があるのも、そのためです。
従業員が300人以下 の事務所は、これらの取り組みは努力義務ですが、いずれにしてもこれからは、企業で活躍する男性、女性はそのサポート役といった発送自体が批判の対象になると思われます。
もちろんそのためには、「職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること」(第2条2項)が前提になります。
男性の家事・育児参画は女性活躍推進時代の必須要件です。
一方でこの法律 には、”バリキャリ法”の別名もあります。
すなわちバリバリ働くキャリア志向の女性のための法律なのではないか、というわけです。
確かに、女性は非正規雇用で働く人が過半数を占めますから、女性活躍というなの波に乗れる人ばかりではありません。
男女ともに 共生するための環境づくりとして大切なことと認識しています。
私見ではありますが、個々人が自分にあった生活様式(ライフスタイル)を選択し生活できることが最重要かと思います。
我が、ふじみ野市 公明党も男女比50%の組織です(4名ですね!)。
仲良く、たくましく(この点は大丈夫!)、生き生きと活動しています。
o(^o^)o
