2021年3月19日 中小企業等への一時支援金について
3月19日付公明新聞に、中小法人・個人事業者に対する一時支援金の内容が掲載されましたので 、ご紹介させていただきます。
◎ この一時支援金は、今年1月に11都府県に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業か、外出自粛の影響を直接、間接に受けている事業者であれば、地域や業種を問わず対象になります。
◎ 中小法人は上限60万円、個人事業者は同30万円を給付します。今年1月~3月の売り上げが、2019年又は20年の同時期のいずれかの月と比べて50%以上減少していることが条件です。自治体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は対象外です。申請期間は3月8日から5月31日まで。問い合わせは一時支援金事務局相談窓口(0120-211-240 受付時間:毎日8:30~19時)です。
◎ 宣言地域の時短営業飲食店に食材や酒、おしぼりなどを納入している事業者や、清掃や広告などサービス事業者のほか、業務用スーパーや卸といった流通事業者、農業・漁業者など生産者も支給の対象です。
また、ホテルや旅館、タクシー、バス、旅行代理店など旅行関係の事業者に加え、映画館、カラオケ、劇場など文化・娯楽サービス事業者や雑貨店、理美容店、クリーニング店なども含まれます。イベント出演者や昼間営業で時短対象外の飲食店も申請できます。
◎ 公明党の強い主張を受け、19日からは対象が拡充されます。19年から20年にかけて新規開業した中小法人、個人事業者や寄付金を主な収入源とするNPO法人などからの申請を受け付けます。
◎ 申請は原則オンラインで行います。不正防止策として、税理士など「登録確認機関」が本人確認書類や確定申告書の控えなどを事前確認します。オンライン申請が難しい場合は、各都道府県に設置している「申請サポート会場」でも手続きができます。
詳細は、添付の公明新聞記事をご覧ください。

