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公明党印西支部支部長 藤江けんいち

2月6日 生活資金貸付、休業支援金拡充等について

2021年2月23日

2021年2月4日から6日の公明新聞に、コロナ禍における休業・失業で困窮されている方への各種支援が掲載されましたので、ご紹介させていただきます。

◎ 緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
 コロナ禍による失業で困窮している人などに生活再建までの一定期間、資金を貸し付ける「総合生活資金」について厚労省は、1世帯当たりの限度額を最大60万円増額する方針を決めました。
 公明党の提言や再貸し付けを求める声を受け、緊急事態宣言の延長などに伴う経済的支援策として、2月2日に発表されました。
(現在までの支援措置)
 2人以上の世帯の場合は総合支援資金を最大120万円貸し付ける特例措置が講じられています。
 併せて、一時的な生活資金として同20万円の「緊急小口資金」が貸し付けられています。
 申込先は各市町村の社会福祉協議会(印西市の場合は、印西市社会福祉協議会 0476-42-0294)です。
(今回拡充された追加対策)
 総合支援資金再貸し付けの対象は、昨年3月の特例貸し付け開始から今年3月末までの間に、緊急小口・総合支援両資金の貸し付けが終了した世帯です。申請期限は今年3月末までです。
 再貸し付けの要件として、申請前に自治体の生活困窮者支援窓口「自立相談支援機関」(印西市の場合は、いんざいワーク・ライフサポートセンター:大森2551-1 0476-85-8267)で相談支援を受ける必要があります。
◎ 緊急小口資金の返済免除
 厚労省は、緊急小口資金の償還(返済)免除要件も2日に発表しました。2021年度又は2022年度において、借受人と世帯主が住民税非課税世帯であると確認できた場合に、一括免除を行います。
 総合支援資金の返済免除要件等は引き続き検討されています。
◎ 休業支援金の対象拡大
 コロナ禍の影響で仕事を休んだのに、勤務先から休業手当を受け取れていない中小企業の労働者に、政府は「休業支援金」を支給しています。支給額は休業前賃金の8割(上限1万1千円)です。
 対象は、事業主の指示で休業したのに、休業手当が支払われていない中小企業の労働者で、時短営業により勤務時間が減少したアルバイトなども含まれます。
 申請期限は2020年10~12月の休業分が3月末、21年1~2月の休業分が5月末までです。
 シフトが減少したアルバイトも対象に含まれることについて、周知が不十分だったことから、公明党の提案により、シフト制のアルバイトの場合などは2020年4月~9月の休業分を3月末までに申請できるようになりました。
 申請は必要書類(申請書、要件確認書、本人確認書類のコピー、賃金額を確認できる書類のコピー、キャッシュカードや通帳のコピー)を郵送するかオンラインで行うことができます。
下記アドレスをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
ご不明な点はコールセンター(0120-221276)にお問い合わせください。月~金8時半~20時、土日祝8時半~17時15分
◎ 休業支援金の対象を大企業の非正規に拡大
 厚労省は5日、上記の中小企業労働者に対する休業支援金について、大企業で働く非正規雇用の労働者にも対象を拡大すると発表しました。
 2月4日の衆議院予算委員会で公明党の稲津議員が、「休業支援金は、雇用調整助成金の申請が進まない中小企業を対象に創設されたが、大企業の非正規労働者の中には、働く日が柔軟に組まれるシフト制などのためにコロナ禍でシフトが減っても『会社の都合による休業』として扱われず、休業手当が支払われないなどのケースがあり  」対象拡大を訴え、菅首相が「早急に具体的な対応策をまとめる」と答弁しました。
 休業支援金の対象は、シフト制勤務、登録型派遣、日雇い労働に該当する方です。支給額は 休業前賃金の8割(上限1万1千円)です。 対象時期は、1月8日以降の休業で、受け付けは2月中旬以降の予定です。申請方法などは今後公表されます。
以上、情報提供をさせていただきます。
2月4日記事

2月6日記事

 

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