歩行者らの安全確保へ 生活道路、最高速度30キロに(2026年9月からの実施予定)
現在の道路交通法施行令では、生活道路(歩行者や自動車などが通る一般道のうち通勤・通学や買い物など、主に地域住民の日常生活に利用される道路で、目安として道幅が5.5メートル未満の比較的狭い道路を指す。)について、警察庁は、生活道路の中でも、センターラインや中央分離帯などのない道路で自動車の最高速度を見直す方針を示しています。
○ 現在の道路交通法施行令では、生活道路を含む一般道の法定速度を時速60キロと定めています。今回の改正案では、事故の抑止に向け、センターラインなどのない生活道路について法定速度を時速30キロに引き下げます。
○ 一方、「40キロ」や「50キロ」など速度規制の標識がある道路では、これまで通り、標識の速度を法定速度とする。
運転手らの理解や周知を促すため、施行までに2年以上の期間を設けます。
○ 一般道に「60キロ」と「30キロ」の二つの法定速度を併存させるのは初めての試み。改正が実現すれば、運転手はセンターラインの有無などで法定速度を判断します。
○ 警察庁は生活道路に進入する自動車のスピードを緩和することで、人身事故の防止につなげたい考え。
農業基本法改正 平時からの食料安全保障の確保 「環境配慮型」への取り組みも
○ 農政の基本方針を定めた「食料・農業・農村基本法」が1999年の制定以来、初めて改正されました。
○ 改正法には、平時から誰もが食料を確保できるよう、移動販売車の導入促進や、フードバンクへの支援を念頭に置いた施策の必要性が明記されました。
一方、改正法に基づき、農業における環境負荷を抑えた取り組みへの支援を強化。化学肥料や農薬を使わない有機農業の拡大や食品ロス対策なども進めます。
○ 改正法では、「合理的な価格の形成」の促進を明記。
生産者から消費者まで全ての人が納得できる価格の実現です。
取引価格は市場で決められるべきであることを前提にしながらも、需給に応じた生産などに努める農家への支援や、収入保険による経営安定対策、消費者への理解醸成を促進します。
○ 兼業農家など「多様な農業者」の参画支援のほか、生産性向上につながるスマート農業技術の開発・普及など施策を総合的に進めていきます。