バックナンバー 2024年 1月

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質問:重点支援地方交付金の活用は
日本経済は、本格的な経済再生に向けた歩みを始めようとしています。重点支援地方交付金を効果的に活用した経済回復対策の策定と実行が重要。
① 低所得世帯支援枠の取組状況は
② 推奨事業メニューの追加状況は
③ 市の重点支援地方交付金の活用は

 

答弁:
① 年内に予算化、速やかに給付。
②③ 重点支援地方交付金の推奨事業メニュー枠の内示額1億6676万円、子育て世帯の負担軽減のため、給食費無償化に充当。

 


 

質問:「COCOLOプラン」、不登校支援の推進は
不登校児童生徒の速やかな支援を行うことが重要と考える。
① 「保護者の会」の設置等、検討は
② 「スペシャルサポートルーム」等の設置状況、今後の取組は
③ オンライン指導体制の現状、今後の取組は
④ 中学校における不登校生徒の高校進学支援、状況と取組は

 

答弁:さまざまなニーズに対応できるよう取組む。
① ふえふき教育相談室、教育支援センター「ステラ」での相談体制を継続、各学校に不登校児童生徒および保護者への適切な支援や働きかけを指導。
② 校内の別室等の活用やタブレットを使用したオンライン授業などで学べる体制を整えている。今後も様々なニーズに対応できるよう取り組む。
③ オンライン指導も含め、個々に合った学習支援を行っている。今後も学びの充実が図られるよう検討。
④ 個々の状況に応じた学習結果を成績に反映、引き続き国・県の方策を注視しながら高校進学支援に努める。

 

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10月1日から消費税のインボイス(適格請求書)制度が始まりました。

• インボイスとは

商品やサービスの購入にかかる消費税額を8%と10%の税率ごとに分けて記載した請求書のことです。事業者同士が取引する際に発行するもので、消費者だけを相手にする商売には関係がありません。発行するには、税務署への登録が必要ですが、登録はあくまで任意です。

• なぜ導入するのか

事業者間の取引の消費税額を正確に把握し、より公正な税制を実現するのが狙いで、複数税率を導入している諸外国では、標準の制度です。10月以降は、原則としてインボイスがないと事業者が商品を販売して消費税を納税する際、仕入れ時に支払った分の消費税額を納税額から差し引く「仕入れ税額控除」ができなくなります。

• 消費税の納税義務が免除されている売上1,000万円以下の「免税事業者」が、インボイスを発行するために税務署に登録すると「課税事業者」として扱われ、消費税の納税義務が生じます。ただその場合、経過措置として3年間は納税額が売り上げ時に受け取る消費税額の2割で済みます。(2割特例)

• 従来の「簡易課税制度」は続くのか

続きます。売上高5,000万円以下の事業者が実際に仕入れにかかった消費税額を計算しなくても、業種ごとに定められた「みなし仕入れ率」を使って納税額を算出できる仕組みです。この制度を適用した場合、2年間は継続して適用しなければなりません。

• まず、課税事業者になるかどうかは各事業者の判断です。公正取引委員会は、取引先から不当な扱いを受けることがないよう、監視・対応しています。すでに独占禁止法違反につながる恐れがあるとして公正取引委員会が発注側の事業者を注意した事例は、8月末時点でイラスト制作業や人材派遣業など20件に上ります。一方で、発注者側にも支援策が設けられています。

• 簡易課税制度が2割特例を適用すれば、売上額だけで納税額が計算できるため、インボイスの保存なしで仕入れ税額控除ができます。

それ以外の事業者についても、必ずしもインボイスを受領する度に登録番号が適正かを確認しなくてもよいとするなど、国税庁は柔軟に対応する方針です。また売上高1億円以下の事業者は、6年間は1万円未満の仕入れについて帳簿を付けていればインボイスの保存が不要となります。
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