質問:災害時要援護者の避難対策は
災害時に自力で避難することが難しいお年寄りや障害者など、災害時要援護者の名簿作成を、市町村に義務付ける改正災害対策基本法が成立した。
東日本大震災で、避難生活が長期化するにつれ心身の健康が損なわれるなどの課題が合ったことを踏まえ、避難所の生活環境の整備、心身の障害などの事情により入所できない在宅被災者にも避難所同様の支援が受けられるような配慮が必要だ。本市の体制は十分なのか伺う。
答弁:民間福祉施設とも協定し援護
市には指定避難所が35ヶ所あるが、一般避難者と要援護者がここで共同生活をすることは大きなストレスとなる。福祉避難所を8ヶ所設置し、備品類を用意し訓練も行っている。また市内23箇所の民間福祉施設と受け入れの協定を結んでいる。9月にもいくつかの施設と協定締結の予定。
避難所に入所できない要援護者の生活支援は、安否確認、情報伝達、物資搬送など関係する部局、自主防災組織、民生委員などと協働で取り組みたい。
質問:いじめ防止対策推進法の制定を受け
国が取り組みを本格化させてから初となる法律、いじめ防止対策推進法が6月21日に成立、9月28日に施行される。
本法律ではいじめの定義を、対象にされた児童・生徒が心身の苦痛を感じているものと規定している。重大な被害を及ぼす恐れがある場合は直ちに警察に通報することを明記し、必要に応じて加害者の子どもに出席停止を命じることを求めている。
同法は今後、文科省が定める基本方針にそって、各地方自治体が地域のいじめ防止基本方針の策定に努めることを勧めている。本市における取り組みについて伺う。
答弁:地域総ぐるみで対応
大人が地域社会総ぐるみで、いじめはぜったい許さない、いじめは卑怯な行いである、どこの学校でも起こりえるとの認識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚し行動しなければならない。
国・県レベルの動向を注視し取り組む。幸い本市にはすでに、警察や児童相談所、保護司会、民生児童委員会、少年補導連絡協議会などと協力した生徒指導連絡協議会や自立支援運営協議会がある。これらの組織を充実させ、定期的に課題への対応を考えていきたい。
質問:受動喫煙防止対策は
厚生労働省によると。喫煙によって年間13万人が死亡し、受動喫煙で6,800人が亡くなっている。受動喫煙の防止は、平成15年施行の健康増進法で定められた。多くの施設で禁煙・分煙が進んだことは評価できる。この流れをもう一歩進めるため、改正労働安全衛生法では、職場での全面禁煙や空間分煙、飲食店などには換気の措置を義務付けた。昨年6月の「がん対策推進基本計画」でも職場での受動喫煙防止の遅れを指摘している。全面禁煙か喫煙室以外禁煙の措置を講じている事業者は、いまだに64%にとどまっている。本市の対策について伺う。
答弁:多方面から取り組む
市は合併時より公共施設内での全面禁煙、喫煙可能箇所の限定を実施し、受動喫煙の防止に努めてきた。20年度から喫煙教室を実施し、82人が受講し18人が禁煙できた。母子健康手帳交付時の調査・面接時に、本人や同居家族の喫煙の状況を把握し、禁煙を勧めるとともに、出産後の乳幼児健診時等に継続して指導している。
今後は市の健康づくり推進協議会で防止策を検討いただき、多方面からの禁煙・分煙の対策に努めたい。