12月定例会・一般質問が終わりました
12月7日から3日間に渡り、私を含めて12名の議員が一般質問に立ちました。前回9月の議会では私を含め6名の議員しか一般質問しなかったのですが、今回は倍増ということで活発な議論がなされたと感じています。
ちょっと余談ですが、江別市議会の一般質問の順番は、まずくじを引く順番を決めるくじ引きがあり、そこで決定した順番に質問順のくじ引きを行うという方法で決められます。議長・副議長・議会運営委員長が見守る中で行われますので、かなり厳正なくじ引きです。
私は新人議員ということもありますし、今回もそうだったのですが他の議員と質問項目が重複する場合もありますので、やはり早めの順番を当てたいというのが正直なところです。見た目はあくまでポーカーフェイスでしたが内心かなりの気合を込めてくじを引いた結果、気合が空回りしてしまったのか一番最後の12番目を引き当ててしまいました・・・
ちょっとがっかりしていたのですが、考え方を変えると、今年最後の一般質問で最後に登壇するということは、紅白歌合戦で大トリを務めるようなものでありますので、ここはしっかりやらねばならないと気合を入れ直し、本日を迎えました。
さて、今回の質問ですが、大きく3件・9項目にわたって質問をさせていただきました。
質問項目は以下の通りです。
1.市民後見人への支援体制について
(1)江別市としての市民後見人への支援体制の構築について
2.認知症施策推進総合戦略を踏まえた江別市における認知症対策について
(1)認知症サポーターの養成と活動の支援について
(2)学校教育における認知症理解の推進について
(3)認知症カフェ等の取り組みの推進について
(4)認知症高齢者の見守りについて
(5)認知症初期集中支援チームの設置について
(6)認知症対策を総合的に進めていくための環境整備について
3.「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行を受けた江別市としての考え方について
(1)改正品確法の基本理念にのっとった発注の実施について
(2)多様な入札契約制度の導入と活用について
このうち何点か、市からいただいた答弁も含めてお話ししたいと思います。長文になりますのでお時間のある時にでも読んでいただけると幸いです。
1.市民後見人への支援体制について
市民後見人とは、認知症や障がいで判断力が不十分になった人に親族がいない場合、同じ地域に住む市民がその財産管理や日常生活における契約など本人を代理して行う人のことで、家庭裁判所から選任される一般市民による成年後見人です。
平成24年4月施行の改正老人福祉法に市町村の努力義務として市民後見人養成講座の実施が明記されています。
以下、厚生労働省ホームページからの抜粋です。
老人福祉法改正(平成24年4月1日施行)の具体的内容
老人福祉法第32条の2を創設 (後見等に係る体制の整備等)
・市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずよう努めるものとすること。
(1)研修の実施
(2)後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦
(3)その他必要な措置(※)
(※)例えば、研修を修了した者を登録する名簿の作成や、市町村長が推薦した後見人等を支援することなどの措置が考えられる
・都道府県は、市町村の措置の実施に関し助言その他の援助を行うよう努めるものとすること。
市民後見推進事業について
目的
認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度の必要性は一層高まってきており、その需要はさらに増大することが見込まれる。
また今後、成年後見制度において、後見人等が高齢者の介護サービスの利用契約等を中心に後見等の業務を行うことが多く想定される。したがって、こうした成年後見制度の諸課題に対応するためには、弁護士などの専門職後見人がその役割を担うだけでなく、専門職後見人以外の市民後見人を中心とした支援体制を構築する必要がある。
このため、認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村(特別区を含む。)において市民後見人を確保できる体制を整備・強化し、地域における市民後見人の活動を推進する事業であって、全国的な波及効果が見込まれる取組を支援するものである。
江別市においても11月から市民後見人養成講座がスタートしており、32名の市民の方が受講しています。他市町村の先進事例を見ると、市民後見人はほとんど報酬を期待できない、ほぼボランティアのような性格のものでありますので、地域の支え合いのために手を挙げて下さった皆さんは、本当に尊い方たちだと思っています。そしてその活動には、法的な問題や後見対象者の体調面の問題など、様々なことが起こる可能性があります。そうしたことから考えると、後見人となられた皆さんが安心して活動できる支援体制の構築を急がなければならない・・・こうした思いから、今回この質問をさせていただきました。
最初の質問に対する答弁は、「市としても適切な活動を行うための体制を構築し、後見人活動を支援することは重要である」と考えているものの、「今後、有識者による検討会を設け、後見活動の支援のあり方について議論する」との内容でありました。
予算がかかる問題ですし、この事業に対する補助金もいつまで続くか不透明な部分もありますので難しいのはわかりますが、実際に市民後見人の養成が始まっているところですので、ある程度のスケジュールに沿って支援体制を検討しなければならないと感じ、その点について再度、質問をさせていただきました。その結果、3年程度を目途として後見実施機関を設置できるよう準備を進めるとの答弁をいただきました。
本当は「もっと早く」との思いがありますが、拙速であってもいけません。3年程度ということで平成29年度中には形が見えてくるものと考えますので、私も今後の行方を注視していこうと思っています。
2.認知症施策推進総合戦略を踏まえた江別市における認知症対策について
認知症対策は選挙期間中にもその充実を訴えてきたところであり、市民の皆さんからもいろいろな角度からご相談やご意見をいただく問題でもあります。どのような質問にするかかなり悩みましたが、まずは江別市における認知症対策の現状と今後の考え方を整理するという意味も含めて、国が本年1月に策定した「認知症施策推進総合戦略」いわゆる「新オレンジプラン」を踏まえての認知症対策について何点か質問させていただきました。
(3)認知症カフェ等の取り組みの推進について
認知症カフェは、厚生労働省が2012年6月18日に出した「今後の認知症施策の方向性について」の中において、「認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場」として、地域における日常生活や家族支援の強化に向けた取り組みの一つとしてあげられているものであり、現在江別市でも、自主的にいくつかの取り組みが始まっています。
「新オレンジプラン」の中では平成30年までに地域の実情に応じて実施する目標が掲げられておりますので、江別市としてどのように取り組みを推進していくのか、もう一歩踏み込んで、市が主体で進めるのか、それとも何らかの形で市民の側の自主的な取り組みを支援していくのか、その姿勢を確認する意味を込めて質問させていただきました。
はっきりとした答弁ではありませんでしたが、基本的には自主的な取り組みを支援していく方向になるようです。2回目の質問で札幌市における認知症カフェの事例を挙げましたが、この登録制度もベストかといえばそうではないと考えています。いずれにしても色々な場所で開催され、気軽に参加できる集いの場が増えていくことが第一義ですので、関係団体等の意見をしっかりと受け止め、市としてできるベストな形の支援をしていくよう要望しました。
その他の項目についても総じて前向きな答弁をいただけたと思いますが、正直私の質問も詰めが甘い部分がありました。まだまだ勉強が必要ですね。
認知症対策についてはこの質問で終わりという訳ではありません。認知症になっても安心して暮らすことができる江別市、地域で当たり前のように認知症の人を支え、共に生きていこうという思いにあふれる江別市を目指して、一市民としての取り組みも含めて様々な形で活動していこうと思います。
3.「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行を受けた江別市としての考え方について
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」といってもピンと来る方は少ないと思いますが、この法律は通称「改正品確法」と言い、衆議院・参議院ともに全会一致で可決され昨年6月に施行された法律です。
以下、国土交通省ホームページからの抜粋です。同じく国交省のホームページわかりやすい資料があったので一緒に添付します。
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」について
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」が、平成26年6月4日に公布され、即日施行されました。
公共工事の発注者は、本改正法の趣旨を踏まえ、基本理念にのっとり、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、発注関係事務を適切に実施することが求められます。
そもそも「品確法」は、とかくムダが多く自治体の財政を圧迫しているとの認識を持たれていた公共工事が削減され続けた結果、同業者間で受注競争が激化し過剰な価格競争が起こり、ダンピングまがいの低価格入札が多くなってしまったことで公共工事の品質が低下し、国民の生活に大きな影響を与えるとの懸念の元で平成17年に成立しました。当時は品質の確保に重点が置かれた性質を持っていました。
近年、東日本大震災の発生によって国民の防災に対する意識が大きく変わりました。様々な自然災害から国民の命や財産を守る必要性が大きくクローズアップされたのです。また、時を同じくして公共施設やインフラなど社会資本の老朽化による事故が発生しました。こうしたところからも建設業界にかかる期待と責任は益々大きくなって行きます。しかし一方で、どの産業においても少子高齢化で人手不足と言われている中、「建設業の労働環境は厳しい」というイメージも重なり、担い手不足が深刻な問題になりつつあります。この現状を改善するために、この「改正品確法」が成立したのであります。
改正品確法の大きな柱が「担い手育成」です。
「担い手育成」を目的として、公共工事に携わる事業者が適正な利潤を得られるような価格を設定し、適正な技術力のある施工者が受注できるような発注方式を採用し、業務に無理やムダがないような計画的発注、適切な工期設定を行うことが、発注する側、わかりやすく言うと江別市に、責務として与えられました。
この法律の施行を受けても市として特に変わった様子がありませんでしたので、今回は法の基本理念にのっとった発注と多様な入札契約制度の活用についての質問をさせていただきました。
答弁の中で述べられていますが、市として「中長期的な担い手確保を含め、この品確法の理念にのっとった発注の実施に努める」と言っていただけたのは一歩前進であったと思いますし、発注する側の思いとして、そうした意識の有るのと無いのとでは、その差は大きいと考えます。
入札契約制度については、どの方法が江別市の現状と工事の性格にとってふさわしいのかも含めて引き続き考えていく必要があります。
今後はより具体的に、地域の公共施設やインフラを知り尽くし「地域の町医者」とも言うことができる地元の建設業の担い手育成を念頭に置いた発注が実施されるよう、しっかり見て参りたいと思います。
以下は今回の一般質問のリンクです。お時間のある方はご覧いただければと思います。
https://youtube.com/watch?v=JMTGkaEyeZk%3Ft%3D30m25s