一般質問(要旨)
本日の本会議において、以下の3項目について一般質問。
①災害ケースマネジメントについて
②個別避難計画の推進について
③被災家屋認定調査の官民連携(損保会社)の推進による迅速な認定について
再質問を含む全文については後日アップします。
≪災害ケースマネジメントについて≫
Q
被災者生活再建支援制度における国からの支援金が適用とならない場合、当市としては、どのような支援策があるのか伺う。
A
被災家屋等への対応については、大仙市では、「住宅リフォーム支援事業」によって支援している。また、災害救助法が適用された際の半壊以上の被災家屋については、「大仙市被災者生活再建支援金」により支援する。
Q
住まいや生活、就労など複合的な悩みに対し、伴走型で生活再建を後押しする「災害ケースマネジメント」を導入するべきと考えるが如何か。
A
市の関係課所室及び社会福祉協議会・医療機関などの関係機関と情報共有を図りながら、スモールスタートで、その導入を進めていきたい。具体的には、高齢者包括支援センターで定期的に実施している「地域包括ケア会議」等に参加し、災害発生時・発生後の対応手段や連絡体制等の情報共有を行うなど、まずは、今ある資源を活用する方向で取り組みたい。
Q
「災害ケースマネジメント」を機動的に展開していくために、弁護士やファイナンシャルプランナー、建築士、保健師などの専門家チームの窓口としての災害復興に係る支援センター(仮称)設置の体制整備が必要と考えるが如何か。
A
「災害ケースマネジメント」を展開するための体制や専門家チームの設置については、その後の課題として検討していく。
≪個別避難計画の推進について≫
Q
避難行動要支援者台帳の登録者数について、名簿更新の時期や流れについて伺う。
A
避難行動要支援者名簿は、平成26年4月に施行された改正災害対策基本法に基づき、75歳以上のみの世帯、要介護度3以上の方、身体障害者手帳をお持ちの方などの調査要件に該当した方のうち、「自らの力で避難することが困難である。」と回答があった方を登録した名簿である。
登録者の把握については、登録から4年経過ごとに行う更新調査と、新たに要件に該当された方を対象とする調査の二つの調査により行っている。
令和5年3月末現在の名簿登録者数は、4,609人で、このうち情報提供に関して同意のあった4,306人について、自治会や自主防災組織ごとに仕分けした名簿を作成し、自治会や自主防災組織のほか、消防、警察などへ提供している。なお、災害発生時には、必要に応じて同意の有無に関わらず提供することとしている。
Q
①庁内の連携、②庁外との連携、③福祉専門職の参画、④個別避難計画を活用した訓練の四つの取組のうち、大仙市はどこに当てはまるのか伺う。
A
個別避難計画については、令和3年5月の法改正により、要支援者ひとり一人の状況に合わせて、災害時に「誰が支援して」、「どこへ 避難するか」、「避難の際、どのような配慮が必要か」などを記載し、要支援者とその支援者、そして行政がそれぞれ保有することが努力義務とされたものである。大仙市は、「個別避難計画を活用した訓練」を除く3つの取組みを行っている。
なお、この4つの取組みのうち、市では、普段から要支援者の生活状況や体の状態を把握しているケアマネジャーなどの福祉専門職から参画いただくことが、特に有効であると考え、令和4年度より未作成の要支援者のうち、介護保険サービスの利用者については、居宅介護支援事業所へ委託して作成しているところである。
Q
名簿を活用している自主防災組織はあるのか。ある場合どのような活用内容なのか、また、全体的に今後の自主防災組織の関わりについて伺う。
A
現在、自治会87団体、自主防災組織162団体の計249団体へ名簿を提供しており、災害発生時における避難等への支援はもちろんではあるが、平常時においても要支援者と支援者が個別避難計画の作成に向けた話し合いなどを通じて、地域の助け合いのネットワークづくりに活用いただいているものと考えている。
災害から身を守るためには、自分でできることは可能な限り行う「自助」とともに、日ごろから顔の見える関係づくりに努め、地域で助け合う「共助」が大切である。
今後とも、自治会や自主防災組織におかれては、提供を受けた避難行動要支援者名簿を、お声掛けや見守り運動に活用いただき、人と人とのつながりを深め、地域で支え合い、助け合う体制づくりに努めていただきたいと考えている。
≪被災家屋認定調査の官民連携(損保会社)の推進による迅速な認定について≫
Q
罹災証明書の交付のために行う、被災認定調査の実施体制について、現在の状況を伺う。また、当市では被災認定調査にどのくらいの期間を要することになるのか伺う。
A
本市の調査体制については、災害鎮静化後、ただちに調査班を編成し、被災状況の調査を実施している。例えば、本年7月の大雨災害においては、市全体で職員約80名(本庁40名、支所各5名)体制により、3日ほどで調査を終えている。
Q
罹災証明書の発行での民間との連携について、当市としてはどう評価するのか。また、導入を検討するべきと考えるが如何か。
A
罹災証明書の発行については、損保会社などの代理人であっても、委任状があれば即時発行するなど、迅速な対応に努めている。
Q
民間(損保会社)と地震被害での状況共有を行うと、保険支払いの迅速性等に影響を及ぼす恐れなどの課題がある。公平性を保ちながら、地震や暴風被害でも民間の協力を得るために、認定方法について見直しができないか伺う。
A
内閣府により定められた「災害に係る住家の被害認定基準運用方針」に基づき認定を行っているので、市独自の見直しは難しいものと考えている。しかしながら、内閣府としても「近年の災害の多発で、罹災証明書発行の迅速化は重要であり、民間の協力を得られる部分を広げたい」という認識を持っていることから、今後の国の動向を注視してまいりたいと考えている。




















