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困窮者に寄り添う
(困窮者に寄り添う 10月施行の改正自立支援法)
SOS見逃すな/社会的孤立 対応を強化/行政に制度利用勧める努力義務
生活保護に至る前の困窮者を支援するための「生活困窮者自立支援法」が先の通常国会で改正され、10月から一部を除き施行された。困窮者に寄り添う姿勢を、より明確化するとともに、就労や家計改善に関する支援も充実させる。公明党の主張も反映された改正のポイントを紹介します。
2014年9月、県営住宅の家賃滞納で退去を迫られた母子家庭の母親が、追い詰められて娘を窒息死させた。母親は借金や雇用などで課題を抱えていたが、身近に相談できる人がいなかった。複数の行政窓口を訪れていたが、関係部署間では情報が共有されていなかった。
こうした事態を二度と招かないよう、自立支援法に基づき15年度から始まった生活困窮者自立支援制度では、福祉事務所を置く自治体に対し、困窮者向けの相談窓口(自立相談支援機関)を必ず設けるよう規定。その上で、地域の実情に応じて就労や家計改善、子どもの学習などに関する支援事業を行うよう定めている。施行後3年間で約68万人が新規で相談を受け、約9万人が就労や収入増を果たした。
これらの取り組みにより、困窮者のSOSを見逃さず、行政の縦割りを超えた支援の展開が期待されています。