風薫る五月三日、平和と繁栄を支えた日本国憲法施行から69回目の記念日街頭を行いました。
公明党は、「人類普遍の原理」というべき国民主権主義、基本的人権の尊重、恒久平和主義の3原理を骨格とする憲法を、優れた憲法であると積極的に評価しています。
恒久平和主義を定めた憲法9条の下、国民の生命・権利を守り、国際平和にも一層の貢献をめざす平和安全法制関連法が3月に施行されました。
憲法の平和主義を定めた9条は、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を掲げているため、一切の武力行使を禁じているかのようにみえます。
しかし、外国の武力攻撃によって、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態にどう対処すべきでしょうか。政府には、平和的生存権を定めた憲法前文と、人権を国政の上で最大に尊重するよう求めた13条によって国民を守る責任があります。
政府は「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを(9条が)禁じているとはとうてい解されない」とした上で、「(自衛の措置は)国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべき」との解釈を示しています。
これが政府の憲法9条解釈の基本的論理で、1972年(昭和47年)の政府見解に示されています。
そのため、9条の下で許容されるのは専守防衛のための武力行使に限定され、それを超える、もっぱら他国を防衛するための武力行使、いわゆるフルサイズの集団的自衛権の行使は許されません。
平和安全法制は、他国への武力攻撃であっても、日本が武力攻撃を受けたと同様の被害が及ぶことが明らかな場合を存立危機事態と定め、自衛の措置を認めました。これは専守防衛の範囲内であり、「憲法違反の集団的自衛権の行使を認めた」との批判は的外れです。
公明党は、憲法も法規範である以上、新しい時代に対応した改正について、現行憲法を維持した上で、改正が必要になった場合に新たな条文を”付け加える”形の「加憲」という方法を主張しています。