研究誌『矯正研究2024 vol.7』に過去の拙稿が引用されていると、教えて頂いたのは、前回投稿の研究ノートを書いた後でした。
引用してくださった研究者の方の講演を拝聴する機会が今秋にあり、学びと共に御礼をお伝え。
引用してくださったのは2007年の「健全育成に考慮した観護処遇に関する一考察」(『刑政118』)と2018年の「「健全育成」理解モデルへの一考察:少年法における非執行機関も含めた全体モデル試論」(『千葉大学大学院人文公共学府研究プロジェクト報告書323』)
矯正と言えば刑務所などの成人施設がメインで少年矯正はマイナー、少年矯正と言えば少年院が花形で少年鑑別所はマイナー、少年鑑別所と言えば心理技官がメインで観護教官はマイナー…
そういう意味では、少年鑑別所の法務教官(観護教官)は三重の周辺性を帯びているなどと在職当時から考えていました。
周辺性だからこそ見えてくる領域は重要で、特に社会学的にはそこからの逆照射にしか見えない本質があると。
たとえば、それは健全育成における「非行性の除去」から「健全性(合法性)への支援」への移行だったり、「謙抑的な教育的権力の在り方」だったり、今となっては当たり前の視点が原理的に内包されていました。
今回は、更生保護や矯正について珍しく連続して語りました。
しばらく、この領域の脳みそはお休みです。