緊急事態宣言に伴う時短営業をした飲食店と取引がある業者や、
外出自粛で影響を受けた事業者で、
今年の売り上げが前年か前々年と比べて1か月でも50%以上減ったことを条件に、
中堅・中小企業、個人事業者向けに給付される「一時支援金」の概要が10日(水)発表されました。
夜間営業しておらず、今回の緊急事態宣言による時短要請の協力金の対象になっていない飲食店や、飲食店に食材や備品等を提供している取引先などが対象となっています。
3月初旬から受付開始予定とのことです。詳細は下記サイトで。
中小企業庁https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/13394/
写真の公明新聞https://viewer.komei-shimbun.jp/NAViH_S/NAViih#sec_page_paper_detail