①事業者向け臨時相談窓口設置
まずは千葉市独自事業から。
中小企業、小規模事業者、個人事業主等の方が、多岐にわたる各種支援策を活用できるよう専門家(社会保険労務士、中小企業診断士)による相談や、手続きのサポートをする臨時相談窓口が設置されます。
きめ細かいメニューゆえに、煩雑な印象を与える支援メニューに専門家がサポート。
平日9時から17時まで
中央コミュニティセンター 2階千葉市国際交流プラザ会議室
電話番号043-245-5898
セーフティネット4号(突発的災害)、5号(全国的に業況の悪化している業種)や危機関連保証などの「事業継続支援」の認定証に係る申請・交付は、対面業務で行う必要がありますが、
時節柄、その他の相談(雇用維持支援やその他一般的な経営支援)は、電話・メール・電子申請の利用をお勧めします。
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kikaku/covid19-jigyousya_madoguchi.html
②住居確保給付金
次は全国版の支援事業(の改正)です。
住居確保給付金は、就職にむけた活動をするなどを条件に、 一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する制度です。(収入・資産要件あり)
これまでは離職した場合、事業を廃止した場合に限られていましたが、個人の責に帰すべき理由又は都合によらず就業機会等が減少した場合も含まれるようになりました。
この住居確保給付金制度は、この週末、公明新聞で立て続けに掲載されていましたが、先月末に提出された公明党の緊急経済対策に盛り込まれていたものです。
千葉市でも要領を改正して間に合わせましたが、まだ案内パンフレットの改訂が追い付かないようですので(年度早々の事務で気の毒)、下記へ直接問い合わせることをお勧めします。
稲毛保健福祉センター社会援護課 043-284-6135
中央保健福祉センター社会援護課第一課 043-221-2147
花見川保健福祉センター社会援護課 043-275-6416
若葉保健福祉センター社会援護第一課 043-233-8148
緑保健福祉センター社会援護課 043-292-8135
美浜保健福祉センター社会援護課 043-270-3148
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hogo/jyukyokakuhokyuhukinn.html