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稲毛区 櫻井秀夫
hsakurai2016@yahoo.co.jp

千葉市と千葉刑務所 との「災害発生時における相互協力に関する協定」

年頭から関東地方を中心に地震が頻発しており、本年も災害対策の必要性を痛感するスタートとなりました。

そこで本年最初の施策報告です。
本来業務に支障のない範囲で、#千葉刑務所 が管理する施設の一部を、災害時の指定(緊急)避難場所として使用できることなどを主な内容とする、標記協定が本年1月4日付けで締結されました。
この件については、一昨年の #千葉市議会 第2回定例会での一般質問で提案させて頂きました。
御尽力戴いた法務省の本省をはじめとする関係者の皆様に感謝です。

 

既に全国的な流れでもあり、関係者の中には「遅い」「当たり前」と思う方もいるかもしれません。しかし、実際の運用を見据えると、事はそんなに簡単ではありません。

「刑務所に避難するなんて怖い」
と考える一般市民の方もかなりいるという印象を、今回の施策を通じて改めて受けました。
(実際、私が以前「少年鑑別所」と千葉市の連携を促した際に話が進まず、「法務少年支援センター」との連携と言ったとたんに、話が具体的に進んだという経験があります。)

 

そのためにも、以下のような関連情報についての正確な周知・伝達が必要です。
例えば、この協定は、そもそも収容区域外での対応を一義的に想定しています。そして、「いよいよ」という甚大な被害状況の段階でも、緊急時に対応できる設備や職員の訓練習熟度はかなりのレベルです。(施設の趣旨からして、災害に対してかなりを自己完結で対応できる装備がなされています。)

 

だからこそ、偏見を百も承知の上で、実利を求めるべきと考え、提案しました。
先に申しましたように、これは(市原市と市原刑務所でも既に締結されているように)既に全国的な流れです。
(でも、いざというときに、市民の意識が乖離していると、せっかくの設備や協定も役に立ちません。)

 

そして、刑務所側にもメリットはあります。
①社会に開かれた矯正という主要施策の推進になります。
②刑務所職員が被害に遭った市民を助けたいと思っても、根拠となる法令や協定がなければ、勝手に市民を敷地内に入れて助けることはできません。このような枠組みがなければ、現場はいざという時に困るのです。(その「市民」の中には、矯正職員の方の家族もいるかもしれません。)

多少余談ですが、東日本大震災では、某週刊誌から被災地の少年院等に対して、悪意を感じる取材依頼があり、そのようなマスコミ関係に対する対策としても有効かと考えられます(当時の取材依頼に対して、結構、根に持ってる?)。

 

最後に、協定の中身を確認したうえで、私なりに今後のポイントについて述べれば、
重要となるのは、情報の交換(第10条)を、一定の共通ルールに基づいて、平素から「対等に」行えるかどうかかと思いました。
率直に「何ができるのか」を定期的に共有することです。

えてして、
地方自治体は、国の機関に遠慮しがちで、塀の中のことになるとサッパリ分かりませんし、あれこれ聞くのも憚れると忖度します。
国の機関は、「監督庁(本省等)から怒られなければいい」、
「どうせ自分は別の地方へすぐに転勤する」と、
地方を軽視してしまう職員の方も少なからずいらっしゃる印象で、
「市民のため」という一点では、なかなか互いに向き合いきれない習性が、残念ながら(千葉市に限らず)あります。

そもそも、収容の確保が本来業務である刑務所にとっても、このような社会に開かれた矯正という施策は、始まってまだ10年余りで、新しい挑戦と言えます。
(偉そうに語る私も、施設の幹部職員のころは、収容業務が安定しないと地域社会などには目が向かなかった、というのが実情でした…。)

 

そのような意味でも、今回の締結は、市民の安全は言うまでもありませんが、再犯防止への協働も見据えて、地方と矯正施設が向き合う重要な契機だと考えることもできます。
(写真は協定ではなく、記者会見資料です)

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