議会質問より④
先の議会における一般質問より。
「動物愛護行政の充実を」
ここ数年、動物愛護に関わる団体、市民の皆さまからお話を伺う機会が多く、(新市長のマニフェスト、所信表明にも触れられていたテーマでもあることから)今回の議会質問では大々的に取り上げました。
さてペットに心のやすらぎを求める人が増えており、コロナ禍では特に、ペットフードの売り上げ増が顕著です。また、動物への配慮を求める価値観も広がり、「ペットは家族」との考え方は一般化しつつあります。
一方で、ペット等に関するトラブルへの対応も課題で、糞尿の放置、動物虐待の他、「不適切なペット飼育」や「無秩序なエサやりによる生活環境の悪化」などは解決が難しい問題です。しかしこれらの問題は、つまるところは人、社会の問題であります。また、教育・文化の問題でもあるとの視点から、現在の動物行政、及び市動物保護指導センターのあり方を問うとともに、地域猫活動への支援強化、災害時のペット同行避難体制の充実、不適切飼養者への対応力強化などを求めました。
他方、動物との共生を巡り「動物福祉」(☆)が注目されております。「動物愛護」という精神的なものに対し、より科学的にあるべき接し方をとらえたものです。「かわいがる」=「福祉に配慮している」とは言い切れず、しつけよりもストレスマネジメント、人間の側が行動を変え、動物の環境を整えていくことが問われております。公的機関たる自治体のセンターこそが、最新の動向を研究し、広く市民に啓発すべく動物飼養における模範の実践をすべきと訴えました。
動物愛護管理法の目指すところは、伴侶動物との適切な付き合い方を社会に浸透させ、自治体のセンター等に「収容される動物がいなくなる社会」であるとの思いで、今後も取り組んでまいりたいと思います。
注☆
「動物が精神的・肉体的に十分健康で、環境とも調和している」状態で、その状態を図る指標として「5つの自由」が示されております。「飢え・渇きからの自由」「不快からの自由」「痛み・負傷・病気からの自由」「本来の行動が取れる自由」「恐怖・抑圧からの自由」で、1960年代にイギリスで提唱され、国内では9年前の法改正時にようやく、基本原則として明記されました。
更に近年では、動物園の動物や愛玩動物のQOL向上を念頭に、この「5つの自由」を更に進化させた「5つの領域」が示されており、その実践手法として「環境エンリッチメント」が注目されております。ずばり、本来備わった習性に基づく行動を発現するよう、空間や食事方法などの生活環境を整えることであり、全国の主な動物園や水族館ではいち早く取り入れられ始めております。伴侶動物への適用はなおのこと必須と言えます。
※写真は、千葉市動物保護指導センターにて。
※以下のサイトで質問の動画がご覧になれます。
(本テーマの一般質問は、一昨年の第4回定例会、昨年の第3回定例会に続いて3回目。今回の質問全体の6割強を占めております。ご関心のある方は、是非動画をご覧ください。)
http://www.chiba-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=speaker_result&speaker_id=182


