要周知… 2021年2月2日 労働者に直接支給する「休業支援金」。 コロナの影響で「休業手当」をもらっていない方。 シフト制のアルバイトらが対象。 支給額は休業前賃金の8割。(上限日額11,000円) ※対象にシフトが減少した“バイト”が含まれることは、昨年10月末に明示されたばかりで十分に周知できていない。 従って、昨年4月〜9月の休業分の申請期限を1月末→3月末に延長。 (10〜12月分も3月末、本年1〜2月分は5月末。) 問い合わせは0120-221-276へ。 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 前の記事 次の記事