“ひとり親”に臨時給付…
現在審議中の国の補正予算に組み込まれております。
●児童扶養手当の世帯などに5万円。
●公的年金(障害年金や遺族年金など)を受給しているため、児童扶養手当を受けていない低所得のひとり親世帯と、感染拡大の影響で児童扶養手当の対象となる水準まで直近の収入が下がったひとり親世帯も、申請すれば給付金を受け取れる。
●20年6月分の児童扶養手当を受給している世帯には、基本的に同手当と同じ金融機関口座に、可能な限り8月にも給付金が振り込まれる。申請の必要はない。
●児童扶養手当受給世帯と公的年金受給世帯については、感染拡大の影響で収入が減少している場合、申請が認められれば9月以降に追加で5万円が支給される。
