安保法制について
以下、(7月7日付け公明新聞より)参考までに掲載致します。
衆院平和安全法制特別委員会~7月6日、那覇市とさいたま市で行われた参考人質疑より
参考人会で意見陳述した沖縄県の古謝景春南城市長~
「平和安全法制は国連憲章に書かれている普通の集団的自衛権の行使は認めていない。これまで通り専守防衛を目的とする武力行使しか認めておらず、これなら賛成できる。」
「公明党の努力により、(武力行使は専守防衛だけに)限定された。」
「国民にはまだまだ不安があり、理解してもらう努力をしてほしい。」等々。
(詳細は下段参照。)
国境離島を抱える同県の中山義隆石垣市長~
「専守防衛の理念の中で(国に)守ってもらえる体制を整えてほしい」
自衛隊の海外派遣に関しても、平和安全法制では国会の事前承認が義務付けられているとして、「自衛隊が戦争に巻き込まれることにはならない。」等々。
政府の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)のメンバーでもある細谷雄一慶応大学教授~
「昨年5月15日の安保法制懇の報告書より(昨年7月1日の)閣議決定と平和安全法制は相当程度抑制的なものとなっている。(公明党が)従来の憲法解釈の枠の中にこだわった結果だろうと思う。」等々。
『古謝南城市長の意見陳述(要旨)』
平和安全法制について、当初、一抹の不安を覚えた。昨年7月の閣議決定によって「集団的自衛権の行使が容認された」との報道に接し、憲法の平和主義と専守防衛がないがしろにされるのではと考えたからだ。
しかし、国会質疑において、昨年の閣議決定も今回の平和安全法制も、国連憲章に書かれた普通の集団的自衛権の行使は認めておらず、これまで通り、専守防衛、あくまでも自国防衛を目的とする武力の行使しか認めていないことが分かり、これなら賛成できるという考えに至った。
安倍(晋三)首相自身、昨年7月14日の衆院予算委員会で「新3要件に照らせば(中略)わが国がとりうる措置には当然、おのずから限界があり、国連憲章において各国に行使が認められているのと同様の集団的自衛権の行使が憲法上許容されるわけではない」と言われた。政府には、この言葉通りの立場を貫いてもらいたい。また、もう少し国民に丁寧な説明をしてほしい。
加えて、政府は平和外交にもっと努力してほしい。私も市民の暮らしを預かる立場にあるので、政府が万が一のことを考え、法制整備の努力をしていることは一定程度理解できる。2012年に北朝鮮が人工衛星と称する物体を発射するとの発表を受け、南城市などにPAC3(地対空誘導弾)が配備された。着弾した場合を考えると震撼する経験をした(からだ)。
しかし、行政の最大の使命は「万が一のこと」が起こらないよう努力することだ。南城市も、中国の蘇州市や江陰市などと交流している。政府に、近隣諸国との平和・友好関係を深める一層の努力を求めたい。
もう一つ、政府、国会は、沖縄の米軍基地負担の軽減にもっと努力してもらいたい。日米安保(体制)は、日本全体の安全保障のために存在するものであり、負担を沖縄県民だけが過重に負う現状は是認できない。今日の沖縄経済は米軍基地に依存していない。その中で、負担を強いられている点を、政府は真摯に受け止めてもらいたい。
