2008-0203 表決(議会意思を決定する)について?
●今月の疑問:『表決(議会意思を決定する)について?』
◎新人議員の、勝手な活動報告2008-02-03です
1月が去り、2月如月となり、節分・立春を前に寒波がやって来たこの頃です
今年も、もう少し試み的にかつ勝手に、??コーナーを設けて報告をします。
◆「議会とはどんな所?」コーナー
●今月の疑問:『表決(討論が終われば表決に付す、議会意思を決定する)について?』
《1》1月11日に所謂、新テロ特措法(対テロ新法、給油新法など)が成立しました。
昨年下期以来のねじれ国会で、与党・野党が全面的に対立した
最重要案件のひとつでした。皆さんもご存知のとおり、内容の賛否は勿論、
採決の方法も注目されました。
昨年11月13日には、衆議院を賛成多数で通過していました。
その後、参議院で審議が長引き2度の会期延長で越年国会となりました。
本年1月10日に参議院外交防衛委員会で否決、
翌日1月11日に参議院本会議で否決、
衆議院本会議で再議決(小沢一郎民主党代表が表決棄権)、
ねじれ国会がやっと成立させた、難産法案でした。
《2》今回は、約半世紀ぶりの再議決が話題となったので採決の仕方をレポートします。
まず、一般社会では「採決」と言えば良いと思いますが、
『会議規則』という議会のルールブックには、次のようにあります。
「表決」とは、出席議員が問題に対して賛成または反対の意思を表明すること
「採決」とは、議長が表決をとること
殊更区別するのも、議会用語の歴史があるのでしょうか?
ここでは、「表決」を使用して説明を進めていきます。
《3》表決に関する、見逃せない豆知識・・・
○議場にいない議員(不在議員)は、表決に加わることができない。
つまり、病欠でも、急な所用でも、採決の時に議場にいない議員は、
議会で賛成・反対を表明できないのです。
同僚議員や会派を介しての、委任表決や代理表決もありません。
有権者から託された議員としての一票を有効にできないわけです、
民主党の小沢代表が、新テロ特措法を衆議院で再議決する本会議を
途中で退室して、大阪府知事選挙の応援に行った行為は、
明らかに国会議員として職務放棄です
○表決の方法は3種類ある。
一つ目は、起立による表決が
二つ目は、投票による表決(記名・無記名ある)
三つ目は、「異議なし」の声でする表決
大原則は、起立による表決で、必ず賛成者を起立させて、
起立者が多いか少ないかで、議長が可決か否決かを決定します
逆に、反対者を起立させることはありません。
賛成者を起立させる場合は、起立者が過半数を超えれば可決、
過半数を超えなければ否決と即断できます、
しかし、反対者を起立させた場合は、起立者が過半数を超えなかった
としても、可決とは即断できないのです。それは、起立しなかった人が
全て賛成者とは限らず、態度保留者や棄権者が含まれるかも
知れないために、結局、賛成者を起立させて、賛成者が過半数を
超えるか超えないかを確認する必要があります、不要な手数を
避けるために、「賛成者を起立させる」原則となったそうです。
二つ目の投票による表決は、賛成・反対のどちらが多数か予想できない
案件の場合や、重要案件で各議員の賛成・反対を明らかにする
必要があると思われる場合などです。そして、議場の出入口の閉鎖・
投票用紙の配布漏れ確認・投票箱の点検などが重々しく進められます。
私も、当選後の昨年5月の初議会で、議長・副議長の選挙を行うときに
議場の出入口が閉鎖されるのを見て、正直ビックリしました。
三つ目は、出席議員全員の賛成が見込まれる場合に用いる方法で、
議長が「ご異議ありませんか?」と異議の有無を諮り、
議員側が「異議なし」と口頭で答えて可決されます。
もちろん、ひとりでも「異議あり」と声を挙げれば、起立による表決に
切替えます。
○議決した後で、議員は、自分の表決を訂正することはできない。
考えれば当然ですが、誤解・勘違いに基づくものであっても、または、
いかなる理由があろうと、訂正は許されないのです。
もし、訂正が許されることになれば、議決の結果が不安定なものと
なり、議会の運営を混乱させ、また、議会の権威を失うことにもなるためです。
《4》上記のように、議会の中の議員の権限のひとつである「表決」には
重大な責任があり、それゆえに厳正な運用原則が決められているようです。
私も、今後の議会で賛成・反対が相半ばするような重要かつ慎重な判断が
求められるときになって、改めて「表決」の重みが実感できるのでしょう。
今回の「表決」についてのレポートは、どうでしょうか?
次回は、「質疑」または「討論」をテーマに、議会の実像に迫る予定です。
◆「ただいま、市役所に交渉中?」コーナー
《1》昨年の7月に、石垣の交通指導員のHさんから次のような要望を受けました。
石垣西2丁目のレストラン「リボン」前の通学路になっている交差点で、
あまりにも危険なドライバーがいるので、何とか安全対策をしてほしいと言うのです。
早速(と言うほどスピーディーではなかったのですが)、夏休み中の
登校日の8月20日に、地域の交通指導員に加わって、市の係長と一緒に
朝の登校時に、問題の交差点に立ち会いました。
《2》交差点には、横断歩道が東西方向にも南北方向にも掛かっています。
四つの曲がり角には、歩道が確保され、バリアフリー対応のために
車道と歩道の段差が緩やかになっています。
「リボン」の対角線側の角地に、コンビニエンスストアーがあります、
歩道に駐車場が接していて、店舗が内部にあるため、駐車場には
曲り角の少し先で歩道を横切り、駐車場入口から車が入って来ます。
これは正常なのですが、歩道の曲り角に突っ込む経路で
駐車場に入るドライバーがいるのです。
それも、その曲り角に通学の小中学生と誘導の旗を持った交通指導員が
立っているのに、突っ込んでくるのです。私が立ち会った7時〜8時20分の
間で、6台の突込みがありました。確かに危険でした。
ドライバーにすると、右折して少し前進して駐車場入口から入るより、
曲り角から突っ込むほうが入りやすいようです。
しかし、曲り角に通学の小中学生と誘導の旗を持った交通指導員がいても
平気で突っ込んでくるのは、あまりにも危険でした。
《3》係長も危険さをわかってくれて、警察の交通安全担当にも報告して
車が進入できないように、曲り角にポールを立てるなどの対策を考えましょうと
言ってもらいました。私も、早くできるようにお願いをしました。
しかし、9月・10月・11月になってもポールが立たないので、
係長には急いでほしいと、控えめながらも(新米議員の手前)催促をしてました。
「警察には、ポールを立てるのも止むを得ないだろうとの了解をもらいましたが、
コンビニ側にまだ話ができてない」旨の返事なので、じっと待っていました。
しかし、昨年内には対策の動きがないままで、私も悪いなと思いながら
年を越してしまったのでした
《4》1月になって、Hさんから、激怒の電話が掛かってきました
朝の通学時に、コンビニの駐車場の中から、曲り角から車道に出る車があった。
交通指導員がいるのに、クラクションを鳴らして出ようとしたそうです。
Hさんが怒って、持っていた誘導の旗でフロントガラスを叩かんばかりに
注意をしても、怪訝な顔で注意を無視して曲り角から出て行ったそうです。
これ以上放置していると、きっと事故が起きるよ。市役所の対応が遅すぎる。
市長に直談判にいくぞ!と、大変な剣幕でした。私も恐縮し、市役所の怠慢と
私自身の取組みの甘さを反省して、すぐに係長に状況を伝えて、明日には
コンビニに許可をもらいに行くべきだと強く要望しました。係長も対応の
遅さを認め、コンビニ店舗と地主にも事情説明をして、対策案をもって
私に説明に来てくれました。現在は、地元の人にも対策案を伝えて
了解をもらえれば最優先で取掛かる予定になっています。
市役所にも、相談を受けた私にも、地域の当事者の切実さが十分には
判ってなかったなと、猛反省をさせられました。
少しでも早く対策が実行されるように、自分の仕事として完了させていきます。
●今月の俳句(オマケです)
三面鏡ひらきてふやす冬の薔薇 (朝倉 和江)
水かへて水仙影を正しけり (日野 草城)
冬の雲なほ捨てきれぬこころざし (鷲谷 七菜子)
●今回の活動報告は、「荒金たくおHP」にも登録しています。
2007年6月以後の活動報告も、既にHPに登録済みです。
今後は「荒金たくお」のHPにもアクセスしてみて下さい。
●「荒金たくおHP」のURLは、
https://www.komei.or.jp/giin/beppu/arakane_takuo/ です。
『活動報告』メニューバーをクリックして下さい。
