4月27日 衆議院会館において、桝屋衆議院議員・国土交通省・農林水産省の担当者とお会いし、安曇野市の抱えている土地利用制度の緩和についてご教授いただいた内容をアップします。
(1) 農地法の規制緩和について市長から「内容の確認と緩和の条件はどうなっているのか」について
➔今回の改正は、地方分権の第5次一括法案として、先日衆議院の本会議で議論が審議が開始されました。衆議院では「地方創生に関する特別委員会」で審議されることになっている。
この一括法の中に「農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の一部改正」が入っており、地方団体の強い意見を受けて、農地転用許可の権限移譲を行うこととなっている。
具体的には、農地転用許可制度を適正に運用し、有料農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしている市町村を大臣が指定し、都道府県と同様の権限を委譲することとなっている。
併せて、農地の総量確保について、地域における農地の実情を反映させるため市町村の意見聴取手続きの創設など国・都道府県・市町村の協議を進める仕組みを導入することとされている。
(2) 国庫事業による受益地は、工事完了届から8年は一切手が付けられない。手続き的に国の受理が2年後であったりすると10年以上の期間となる。何とかならないか?
➔(農水省の回答)国民の税金を投入した国費事業であり、ご理解をいただきたい。ただし、灌漑排水事業による受益地の取り扱いは、地方創生の観点(小さな拠点整備事業)から期間を短縮することも検討中。
(3) 「安曇野市の適正な土地利用に関する条例」について、5年後の見直し規定はあるものの、市執行部は条例改正は早すぎると言っている。恐らく県も同意しないだろうという見解。しかしながら、国のコンパクトシティなどの政策を勘案すると、厳しく作った条例を議会の手で緩和する必要があると考えている。議会のこうした取り組みに対して県のお墨付きが必要なのか?
➔あくまでも市の条例であり、市の考え方で緩和することは可能ではないか。ただし、市町村合併から協議会等で議論した上で、策定された条例であり、豊かな自然環境を守りたいとする条例の精神は尊重すべきではなかろうか。
➔こうした意見を県サイドが述べることはあるかも知れないが、基本的に国や県の制度上の制約がないものは自由ではないか。
➔市当局を条例改正に向けて動かすためには、新たな考え方(例えば地方創生、人口減少、小さな拠点整備、地方再生法の枠組み)を打ち出していく必要があるのではないか。
➔いずれも、地方版の総合戦略に係ることがらと考えるので、そうした観点での議会対応はあるのではないか。
(4) 現在の市の条例及び安曇野市土地利用基本計画上、以下のような改善を図りたいと考えているが、如何か?
① 手続きの簡素化
② 拠点市街区域、準拠点市街区域、田園居住区域の拡充を図られたい。
③ 田園居住区域、田園環境区域における区画の面積要件について、それぞれ50㎡縮小されたい。
④ 田園環境区域開発の3辺接続要件を2辺接続に変更されたい。
⑤ 開発事業に係る技術的基準とされている道路幅員を5.5mから4mに変更されたい。
⑥ 田園環境区域内の白地(雑種地)、宅地の対応を別途定めるよう検討されたい。
⑦ インター東80haの用途地域指定を検討されたい。
➔こうした内容は、国の制度・基準以上に安曇野市が条例でハードルを高くしているのであり、見直しは可能と考える。⑦の用途地域指定などについては、農村地域工業等導入促進法の活用などにより方法があるのではないか。
以上、桝屋敬悟議員にまとめていただきました。
大変有意義な勉強会となりました。