現在行われている第三回定例議会で、学童保育の対象年齢が、小学校4年生まで引き上げる条例の改正が行われました。これまでは、3年生まででした。教育委員会としては、来年度から受入可能な小学校から始めたいとのことです。
学童保育とは、小学校の授業が終わったあとの放課後、午後5時(4時半の時期もあります)まで指導員のもとで過ごすものです。学童保育の対象児童の学年引き上げについては、今年の第一回、第二回定例会ともに、市民の方から議会に受入児童の4年生まで引き上げの請願が出されていました。私は2回とも請願の紹介議員になり、取り組んできました。
今回の条例改正は、その実現への大きな一歩となったと思います。
しかしながら、受入のための教室スペースの問題、場合によっては、待機児童がうまれることも懸念されており、これからの環境整備も課題だと考えています。教育委員会としては、将来、小学校6年生までの受入を計画していますが、これからの課題解決に向けて、今後も取り組んでいきたいと思います。
いじめ防止対策推進法の施行から2年が経過しましたが、残念ながら、今でもいじめが原因とされる痛ましい事件が後を絶ちません。その多くは、小さなサインを見つけられなかったことにより、問題が重大化したり、長期化したりと複雑になっていきます。
質問では、いじめが起こった場合の学校と教育委員会との連携などを中心に尋ねました。すみやかで適切な連携が、早期解決につながると考えています。
また、各学校には、心の面でのサポートを行う「スクールカウンセラー(SC)」が配置されています。しかしながら、最近のいじめには、子どもたちや家庭が抱える複雑な問題が絡んでいることが多く、関係機関と調整を図りながら支援していくことも必要です。社会福祉士などの資格を持つ人が学校や医療福祉などの関係機関と連携し、連絡調整を担いながら、問題の解決に当たることを目的としている「スクールソーシャルワーカー(SSW)」の導入を提案しました。
子どもをいじめから守るためには、一部の人だけの努力では残念ながら根絶することは難しいと考えます。いじめ防止対策推進法の理念にもあるように、市、学校、保護者、市民とそれぞれの責務や役割を明確にし、連携を強化するためにも、またいじめを絶対にゆるさない、また子どもをいじめから守る意味でも、子どもを守る条例の制定も提案しました。
これからも継続して取り組んでいきます。
芦屋市では、単身世帯や高齢世帯が増えています。市民相談でも、ご自分の体調や病気のことで相談したいがなかなか相談するところがないとの声も頂いています。
今回、休日・深夜の時間帯に、医療や健康などの相談体制を充実する必要があるとの視点で質問しました。
市民が、医師や看護師に直接、気になる体の症状、治療中の病気や薬のこと、育児のことなどを、気軽に相談できる24時間対応の健康・医療の電話相談を実施してはどうか、と提案しました。(もちろん、通話料・相談料ともに無料)
すでに実施している他市では、24時間電話相談を開始して以来、不要不急の119番の受信が30%減ったということも報告されています。
とりわけ、市民の方の、24時間いつでも安心して、健康や医療、介護、育児などの相談が受けられる安心感が大切だと思います。
市の答弁では、他市の状況を研究していくとのことでしたが、引き続き実施できるように取り組んでまいります。
今回は、一般質問のうち、性的少数者(マイノリティ)の理解について、ご報告します。
性的少数者(マイノリティ)とは、セクシャルマイノリティまたはLGBTとも略されます。L=レズビアン、G=ゲイ、B=バイセクシャル、T=トランスジェンダーを表す言葉で、日本語で言えば同性愛者、両性愛者、性同一性障がいのある方などを一般的にさします。
性的少数者についての調査によると、人口の約5%前後いるといわれており、性的少数者に対する理解が必要だと考えています。質問では、市の職員や学校での研修は実施しているのか。学校で対応した事例はあるのか、戸籍の性別変更を受け付けた事例はあるのか、また市の人権の推進指針にも盛り込む必要があるのではないか、と尋ねました。
答弁では、今後理解を深める研修を実施したい。過去に学校で対応した事例はあるが、さらに理解を深めていきたい。また、今年度策定の人権の推進指針に盛り込んでいきたい、とのことでした。
性同一性障害特例法が制定され11年。芦屋市では、これまで10件の性別変更を受け付けています。しかしながら、性的少数者に対する理解が社会全体でまだまだ進んでいない状況です。市役所や学校では、まず理解をすることから始めていくべきだと考えています。
今回は、一般質問のうち、災害時要援護者の支援について、ご報告します。
災害時要援護者とは、高齢者や障がいのある方、妊婦、外国人を中心に、災害時に1人で避難することが困難な方を指します。
市ではすでに、地域の民生委員さんの協力もあり、要援護者の名簿を作っています。
質問では、自治会や自主防災組織に、要援護者の名簿提供は進んでいるのか、また要援護者が避難する場合の行動マニュアルの作成状況は進んでいるのかを尋ねました。
答弁では、自治会への名簿提供は、市の原案を作成し、自治会連合会などと協議をしている状況。行動マニュアルも素案ができ、関係団体と調整していきたいとの考えが示されました。
自治会などに、要援護者台帳を提供し活用することを、2013年に国が示しています。速やかに関係団体と協議を進め、可能な地域から名簿共有を始める必要があります。また、要援護者も避難訓練での参加を促し、マニュアルを整備し、要援護者対策にスピード感をもって進める必要があると考えています。
「支援が必要な方への対応について」のうち、今回は「ひとり親家庭の支援」について報告します。
近年、ひとり親家庭がふえています。芦屋市でも、平成14年では、母子家庭が603世帯。平成25年度では、727世帯となっています。
母子家庭となる理由は大きく四つです。一番多いとされるのが離婚です。全体の8割を占めます。そして次に未婚、そして死別、最後に、遺棄、あるいは行方不明などがあります。
芦屋市でも、同様に未婚の割合は全国平均より高く、母子家庭全世帯の約10%です。
収入の面では、一般世帯に比べ、母子家庭の収入は非常に少なく、特に未婚の母親の収入は160万円となっています。
離婚または死別により母子家庭になった場合には、寡婦控除という所得税法上の控除があり、所得税や市・県民税などが安くなります。しかし、この寡婦控除を受けられるには、結婚相手と離婚した、あるいは死別した人に限られています。つまり、結婚したことがない母親は、寡婦控除が受けられず、枠の外に置き去りにされている状態です。
また、問題は、税の不公平だけの問題におさまりません。所得を基準に計算される市営住宅使用料、保育料など広範囲に及びます。
ひとり親家庭になった理由はどうであれ、できる範囲の負担軽減を市として考えていくべきであり、未婚のひとり親に寡婦控除があったとみなし、負担軽減をはかるべきではないか、と改めて求めました。(以前にもこの問題はとりあげています)
答弁では、本市の子育て支援策のひとつとして、幼稚園や保育料において、寡婦控除のみなし適用を検討するとのことで、大きく前進しました。
子は親の婚姻状況を選ぶことができません。市としてできうる支援として早急の実施を求めていきたいと思います。
6月議会の一般質問の中で、今回は「支援が必要な方への対応について」報告します。
このテーマは、3つの視点にわかれています。まず1番目。生活困窮者への支援・対応についてです。残り2つは後日報告します。
芦屋市として、4月から生活困窮者自立支援制度をスタートするにあたり、生活困窮者への支援・対応について、これまでの相談事例を踏まえ、どのような認識を持っているのか、また、これまでの相談状況の実態、また任意事業に就労支援事業を選択した理由、さらに、周知広報のための愛称募集について提案要望しました。
答弁では、生活困窮者を経済的困窮だけでなく、社会的孤立にある方も含め、役所内での連携が必要との見解が示されました。また、4月から5月の相談状況は、165件の相談を受けているようです。とくに、任意事業では、自立に向けた支援が特に必要と考え、就労を選び、愛称募集は現時点では、考えていないとのことです。
切迫した状況であるにもかかわらず、「助けて」と自らSOSを出せない方は多くいると思います。市の相談窓口に来たり、電話があったり、するかたのほうが少ないと考えたほうが良いのではないでしょうか。
相談する先もない、もしくはどこに相談すればよいのかわからない、混乱し、思い詰めてしまい、今回のように最悪の状況に至ってしまう場合があります。
だからこそ、このたびの生活困窮者自立支援制度においては、行政は「待ちの姿勢」ではなく、より積極的に支援を届けるという、いわゆる「伴走型」の支援が必要です。
つまり、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業は、相談窓口を設置することで終わるものではなく、困窮されている本人に寄り添いながら、時に、本人を代弁して関係機関と積極的に調整する役割を担い、必要な支援までつなげ、「たらい回し」を防ぐことが求められていると考えます。







