今回の一般質問(9月13日)で、ひとり親家庭、母子家庭の支援をとりあげました。
母子家庭にいたる理由はさまざまです。一番多いのが、離婚で約8割を占めます。次には未婚。3番目に死別と続きます。芦屋市の場合、母子家庭の1割が未婚です。
離婚と死別の場合は、収入から寡婦控除(かふこうじょ)が受けられます。しかし、未婚の場合には適用がありません。控除がないため、税金が高くなります。また、税金だけに留まらず、保育料や市営住宅の家賃などにも影響します。
東京都八王子市の試算によると、母親の年収が200万円、子ども2才の場合、税や保育料などを合わせると、控除の適用がある場合に比べ、21万円近くの負担増となっています。
田原俊彦の質問では、寡婦控除を、未婚の場合でも、適用できないか、と聞きました。税法では、適用を認めていないため、市で独自に適用があったものとみなすことができないか、尋ねました。
これを「みなし適用」と言いますが、実施している自治体は、全国で少しずつ増えています。答弁では、今後の研究課題とのことでした。結婚をしていなかったから、という点で差別されることはおかしいのではないか、と考えています。
