健診期間ギリギリで受診します。
いつも、もっと余裕を持って受診しようと思うのですが…
みなさんは受診されましたか?
一度も受診したことない、と自慢する方を見かけますが、自分の身体のことですからね…。
会社勤めの方で、仕事休めないし個人で受診する時間がない、という方がいます。
労働安全衛生法第66条に基づき事業者は労働者に対して、健康診断を「実施」しなければなりません。
また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
事業主の方には、特定健診を受診できるよう環境を整えていただきたく思います。
身体が資本!です。
日頃より気を付けていきましょう。
#特定健康診査
#人間ドック
