本日、9月定例会一般質問初日でした。
私は3番目に登壇。
とても嬉しい答弁をいただきましたので、報告いたします。
通告:特別定額給付金について、4月27日以降に亡くなった方について
4月27日現在存命であっても、その後、申請前に亡くなった方で単身世帯の方は、給付の対象外となってしまいます。
それを、法定相続人の方に対して、市独自の施策で給付をすることができることとなりました(詳細はこれからとなります)
お声をいただいた方が、今日は傍聴にきていただき、市長の答弁を直に聴いていただくことが出来、とても嬉しいです。
質問終了後、お会いした時には、これまで悔しい思いをされてきたこともあり、涙を浮かべて喜んでいただきました。
以下に、質問と答弁の要旨を掲載します。
特別定額給付金は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、緊急事態宣言の下、人々が連帯して一致団結し、乗り越えていこうという趣旨から、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行ったものです。
これは公明党が提案し、安倍総理が受け入れたことで4月30日、第1次補正予算を組み替えて、一人当たり10万円の給付が実現したものです。
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、受給権者は、その者の属する世帯の世帯主となります。
このとこから、4月28日以降に産まれた赤ちゃんは対象外となることから、公明党市議団として、給付対象者の拡大を6月議会で宮林議員が一般質問で訴え、給付の実現をすることができました。
この内容を自身の議会通信(まめ通信)でお知らせする中、このような声をいただきました。
「亡くなった人には給付してもえないんです…赤ちゃんへの給付を実現してもらえる党ならば、私の話を聞いてもらえると思って」と、ご連絡いただきました。
その方は、亡くなった方への敬意もなくとても悔しいと仰っていました。
4月27日時点で存命であっても、申請前に亡くなった方で、単身世帯の方は給付の対象外となってしまうということです。
しかし、夫婦世帯で世帯主が亡くなっても、世帯主が変更されれば亡くなった方の分も代理請求でき20万円受け取れると。
また、2世帯住宅で同居していても、単身世帯であれば同じく対象外となります。
基準日を設けながら、そこを満たしていても対象外となってしまう…。
私にはどう考えても、国の制度に対して公平性があるとは思えないのです。
急な政策であったため、細かなところで様々な問い合わせがあったことは承知しています。
それでも、市担当課、プロジェクトチームの方々は本当によく対応しただき、大きな問題もなく進めていただいたと思っています。
私はお声をいただいてから調べてみました。
他市の例で、長崎県大村市に給付の実例があり、地元の公明党議員に取材をさせていただきました。
この給付について、どなたか議会で取り上げたのですかと尋ねると。
これは、4月28日以降に産まれた赤ちゃんへの給付を考えた時に、亡くなった方へも必要ではないかとなり、市長の英断で、両者とも市独自の施策として給付を決め、亡くなった方への受給権者は、単身世帯主の法定相続人(市の住民基本台帳に記録されている人に限る)に給付対象となるとあります。
そこには、亡くなった方への、これまでの尊敬の念から給付を決めたと、話がありました。
同じようなことで、医療・介護・障がい福祉サービスへの慰労金について、これも公明党の提案ですが、市の補助を受ける障がい福祉サービスについても支給対象が拡大されましたが、それでも漏れてしまう「生活ホーム」に対して、市独自で給付を決めていただき、今回の補正予算であげられています。
このように、国の制度に対して漏れのないように、制度の公平性をとの思いがあるからこそ、きめ細かな対応をしていただいていると思います。
どうか今回取り上げさせていただいた、4月27日以降に、単身世帯で亡くなった方へも特別定額給付金同等の給付を強く訴えるものです。
市の考えを伺います。
市長答弁
国の特別定額給付金の取扱基準では、基準日以降、給付金の申請をする前にお亡くなりになった単身世帯の方につきましては、給付の対象とならないことになっております。
こうした、国の定めた取扱基準につきましては、私自身も、制度上の矛盾があると思いますし、ご遺族の方にとりましては、不公平感があることも承知しております。
そのようなことから、市といたしまして、この国の取扱基準を補うための方策について、実施に向けて検討してまいりたいと存じます。

