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亡くなった人には特別定額給付金もらえないんです…と、お声をいただきました。
対象者となる基準日は4/27です。
その時は生存されていて、申請書が来る前に亡くなられてしまったと。
国のガイドラインをみると、確かに単身世帯の場合対象とならないとあります。
市担当課でも同じ説明を受けたようです。
しかし、亡くなられた方は確かに単身世帯ですが、親の介護看護をしてきた親族がすぐ近くに住んでいます。
その親族にしてみたら、これまで生きてきたことを認めてもらえないのか、と感じてしまいとても悲しいと…。
私たち公明党市議団は、対象とならない4/28以降に生まれる子どもに対しても給付できるように訴え実現となりました。
これから生まれる子には将来があるから対象となり、亡くなられた方へは給付しなくていいだろう…それでは本当にあまりにも悲しすぎます。
どうか朝霞市は、やさしいまちであって欲しいと心から強く思います。
なんとかならないだろうか…。
寄り添いながら考えていきます。

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