政府は14日夕方、臨時閣議を開き、国民を守るための切れ目のない安全保障体制を整備するとともに、国際社会の平和と安全へ日本らしい貢献を進めるため、「平和安全法制」の関連法案を閣議決定した。
公明党が厳格な歯止めをかけた。
自衛隊の武力行使は日本の防衛に限定し、
他国防衛が目的の集団的自衛権行使は
認められないことも、はっきりさせた。
平和安全法制と公明党について、公明新聞の記事を投稿します。
平和安全法制と公明党
9条の下で国民守る
与党協議会座長代理 北側一雄副代表に聞く
5月15日、「平和安全法制」の関連法案が国会に提出されました。
法制整備の意義と公明党の主張について公明党の北側一雄副代表に聞きました。
なぜ今、安保法制の整備を進める必要があるのですか?
安全保障環境が厳しさを増す中、国民を守る隙間のない体制を構築するとともに、国際社会の平和にも貢献するため。
―日本に対し、どのような脅威がありますか。
北側一雄副代表 :核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があり、しかもそれが拡散しています。また、軍事技術も著しく高度化しています。わが国の近隣でも弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、核開発疑惑を否定できない国があります。国際テロやサイバーテロの脅威も深刻です。
こうした中で、国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況であっても対応できる隙間のない安全保障体制を構築するとともに、抑止力を強化する必要があります。一方で、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要です。与党はこれらの視点から安全保障法制整備の議論を重ねてきました。
【図参照】
―与党の議論は拙速との声もありますが。
北側 :安保法制の与党協議は昨年5月に始まり、丸1年をかけ25回を数えます。資料もその都度、公表してきました。公明党の党内論議もそれ以上行っており、決して拙速だとは思いません。
国会に法案が提出されましたので、今後、衆参両院で活発な論議がなされ、国民の皆さまの理解を得られるように努めてまいります。
政府は他国防衛のための集団的自衛権を認めたのですか?
「専守防衛」を堅持します。憲法第9条が禁じる他国防衛を目的とした集団的自衛権は、新3要件によって行使できません。
北側 :憲法第9条の下では、これまで通り、もっぱら他国防衛のための集団的自衛権の行使は一切認められません。
政府の憲法第9条解釈は、長年にわたる国会との議論の中で形成されてきました。その中で一番の根幹になっているのが1972年(昭和47年)の政府見解です。すなわち「自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであり、そのための必要最小限度の『武力行使』は許される」という考え方です。
この考え方に立ち、日本を取り巻く安保環境が厳しさを増す中で、国民を守るためには「自衛の措置がどこまで認められるのか」「その限界はどこにあるのか」を突き詰めて議論した結果が、昨年7月の閣議決定だったわけです。この閣議決定では、憲法第9条の下で許される「自衛の措置」発動の新3要件【表参照】が定められ、法案に全て明記されました。
―新3要件の意義は。
北側 :「自衛の措置」の限界を明確にしたことです。新3要件では、日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生した場合でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される「明白な危険」がある場合に限って「自衛の措置」をとることができる、と見直しました。「明白な危険」とは、国民に、日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況をいいます。
しかも、自衛権の発動に当たっては、国の存立を全うし国民を守るために、他に適当な手段のない場合にのみ許されます。あくまで「専守防衛」「自国防衛」に限って許されるという厳しい条件が付いているのです。
従って海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈の根幹は変えていませんし、国連憲章第51条にあるような、もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は認めていません。
なぜ、外国軍隊の後方支援をする必要があるのですか?
一つは日本の防衛のため。もう一つは国際の平和と安全に貢献するため。ともに武力行使はしません。
―後方支援とは、どのような活動をいいますか。
北側 :外国軍隊に対し、その武力攻撃と一体化しない範囲で輸送や補給などの支援をすることです。(1)日本の平和と安全に重要な影響を与える事態に日本の平和と安全を守るため(2)国際社会の平和と安全を脅かす事態に国際社会の平和と安全に貢献するため―に実施します。
(1)については周辺事態法がありますが、名称を「重要影響事態法」に変更して対応します。
(2)は、これまで特別措置法(特措法)で対応してきました。9.11米国同時多発テロを契機としたテロ特措法などの例があります。今回新たに一般法(恒久法)として「国際平和支援法」を制定します。
二つの活動の目的は大きく異なるため、公明党は別々の法律として立て分けるべきと主張しました。
―日本の防衛のための後方支援であっても、まだ有事ではないので、「武力の行使」や「他国の武力行使と一体化」する活動は許されないのでは。
北側 :その通りです。憲法第9条の下では、武力行使は認められません。特に「一体化」を防ぐために、外国が「現に戦闘行為を行っている現場」でない場所で行う支援活動に限って認めました。また「一体化」を避けるため、戦闘行為が行われることが予測される場合などの活動休止や中断の仕組みも設けました。
―国際社会の平和と安全のために実施する後方支援の法制を、なぜ一般法に変えるのですか。
北側: 一般法にすることで、自衛隊が日頃から訓練や準備をし、さらに、国際社会の平和と安全の脅威になるような事態が起こった時、国連や各国との調整、現地調査なども迅速にできるため、自衛隊にふさわしい役割、任務を適切に選ぶことが可能になります。
―一般法では自衛隊の海外派遣が政府の自由になり無制限な派遣になりませんか?
北側 :公明党は、自衛隊の「海外派遣の3原則」【別掲】を提起し、歯止めをかけました。
特に一般法は「国際法上の正当性」に関し、国連決議または関連する国連決議があることを絶対条件にしました。過去の特措法は国連決議を根拠に制定されており、こうした点を重視した公明党の考えが反映されました。
「国民の理解と国会関与など民主的統制」についても公明党の強い主張を踏まえ、自衛隊の海外派遣には国会の「例外なき事前承認」を義務付け、さらに派遣が2年を超える場合にも国会の再承認を必要としました。
さらに「隊員の安全確保」のため、国会承認の前提となる基本計画の段階で安全性が確保されているかなどもチェックできるようにしました。
海外派遣の3原則
(1)国際法上の正当性の確保
(2)国民の理解と国会関与など民主的統制
(3)自衛隊員の安全確保
PKO法の改正で自衛隊が治安維持までやるのですか?
本来、現地国の警察が担う治安維持をPKOとして活動する自衛隊が担うことはあり得ません。
―自衛隊に治安維持をさせ、武器使用の範囲も広げるのですか?
北側: 治安維持活動一般は、現地の警察がやるべき任務であり、それを自衛隊が肩代わりすることはありません。
今回の国連平和維持活動(PKO)法改正で自衛隊が実施する安全確保業務は、防護を必要とする住民を守り、特定の区域を巡回するなどの内容です。これは多くのPKO参加国がこれまでもやってきたことです。
安全確保業務を行う以上、自衛隊員に自己を守るだけでなく任務遂行型の武器使用も認めますが、正当防衛と緊急避難以外は人に危害を加えてはいけないとの原則は変えません。
―国連が統括しないPKO類似の活動もPKO参加5原則【別掲】で実施するのですか?
北側 :国連安全保障理事会の決議で設置されたPKOではなく、国際社会が実施するPKOに類似した平和安全活動についても、国連決議や一定の国際機関の要請、国連の主要機関の支持といった国際法上の正当性が確保される場合には、日本も参加できるようにしました。ただし、PKO参加5原則と全く同様の厳格な条件の下でしか参加はできません。
PKO参加5原則
(1)紛争当事者間の停戦合意の成立
(2)紛争当事者のPKO派遣への同意
(3)PKOの中立性の確保
(4)(1)~(3)のいずれかが満たされない場合には、部隊を撤収
(5)武器の使用は、要員の生命防護のための必要最小限度のものを基本
批判に答えるQ&A
問い :「戦争立法」との批判があるが?
答え :武力行使は日本防衛に限定し、専守防衛を堅持
日本を海外で戦争できる国にする「戦争立法だ」という批判は、全く根拠のない言い掛かりです。
昨年7月1日の閣議決定では、海外での武力の行使を禁じた憲法第9条の解釈は変えていませんし、
平和憲法の要である専守防衛の理念も堅持されています。
閣議決定は、日本を守るための「自衛の措置」の限界を明らかにするため、新3要件を定めました。
自衛隊が武力行使を許されるのは、どこまでも日本が武力攻撃を受けたと同様な深刻、重大な被害が及ぶ場合に限られます。
他国を守ることそれ自体を目的とした集団的自衛権の行使は、今後も認められません。
1992年成立の国連平和維持活動(PKO)法の時も「戦争に巻き込まれる」など、実態に基づかない一方的な批判が起こりましたが、こうした“批判のための批判”は長続きせず、現在、PKOは国民の大半の支持を受けています。
問い: 世界のどこでも米軍を支援できるのか?
答え :「国際法上の正当性」と「国会承認」が歯止め
「世界のどこへでも自衛隊を派遣し、米軍を支援する」などの批判は、支援の目的、趣旨や、厳格に定められた要件、手続きなどを全く無視した極めて短絡的な主張と言わざるを得ません。米軍等に対する支援は、重要影響事態法によるものと、一般法として制定する国際平和支援法によるものの2種類があります。
重要影響事態法は、日本の防衛のため活動をしている米軍等への支援であり、あくまで日本の平和と安全のためです。一方、国際平和支援法は、国際の平和と安全のために活動をしている外国軍隊への支援です。米国のための支援ではなく、国連決議によって国際法上の正当性が確保されたものに限られます。日本が主体的に行う国際貢献としての支援です。
しかも、両方とも自衛隊が実施するのは後方支援に限られ、武力行使は許されません。
また自衛隊の派遣には国会の承認が不可欠です。米軍のためにどこまでも一緒に行くなどという批判は全く当たりません。
行政視察3日目最終日。
今日まで3日間の行政視察の内容をこのブログに方向していますので、よろしくお願いします。
島根県出雲市へは、新エネルギー施策について風力発電第1号機の風車があるセンターで、市職員より説明を受けました。
新エネルギーというと浮かぶのが、メガソーラーで、出雲市にも数カ所あり、今年の10月から県内最大規模となり新たに稼働するものがありますが、
風力発電は、広大な敷地を有するに比べ風車は少ない敷地で効率的に電力を得ることができます。
ただ騒音や景観、ランニングコストの面など課題は多いようです。
午後からは、文化財保護について、出雲弥生の森博物館と荒神谷博物館で、それぞれの館で説明を受けました。
どちらの施設も箱ありきではなく、発掘調査での膨大な遺跡の調査研究と情報発信のためできたものです。
その貴重な遺跡は日本の宝であると感じました。
荒神谷遺跡は道路建設の試掘で発見されたもので、それがなければ歴史に残る遺跡は埋もれたままであったことでしょう。
この地域を見渡すとまだまだ貴重な遺跡があるのではと思ってしまいます。
ロマンがあるというか。。。
今後の調査研究に期待を強く願うものです。
さて、今回の行政視察は訪問箇所も多く、学んだことがいっぱいでした。
これらが朝霞市ですぐに反映出来るものではありませんが、いつも思うことですが、現地で直接お話を伺うことはとても刺激になります。
そこでの苦労話なども含め、施策のヒントとしていこうと思います。
本日は出雲市役所担当課のみなさんにはお忙しいなか、視察を受け入れ丁寧な対応をしていただき本当に感謝申し上げます。
そして、この行政視察をコーディネイトと同行していただいた、朝霞市生涯学習部長と事務局課長に感謝し、大変にお疲れ様でした。
最後に、無事故で朝霞市に戻ってきたことを報告し、また明日から頑張って行きますのでよろしくお願いします。
行政視察2日目
島根県大田市(おおだし)市役所で、
文化財保護事業と産業振興策について説明を受け、
石見(いわみ)銀山へも視察させていただきました。
知っている方も多いかと思いますが、平成19年に世界遺産に登録されたところです。
住民の方々の文化財保護に対する意識の高さがあったればこそ、世界遺産となったとお聞きしました。
自分たちの生活の中に、歴史ある遺跡があり、そこに真摯に向き合い自然も生活も守る。
自分たちの暮らしがあるからこそ、世界遺産があるとの意識は主体的であり、行政頼りでなくまったく違うものになると感じました。
「世界遺産」ともなると、私たちは「じゃぁ行ってみようか」と興味本位で出かけることも多いと思います。
それでも、地元にはお金が落ちるので悪くはないでしょうが、やはり背景や経緯など、また日本の中での役割りなどを学ぶ姿勢も大事だと思いました。
文化財保護と産業振興という、一見相反する面もありますが、国、県、市の連携だけで成り立つものではなく、そこには住民との連携が重要であり、大田市では実現できていることを学ばせていただきました。
今日は多くの自治体から行政視察を受け入れているなか、大田市役所担当課の方々には丁寧な説明をいただき感謝申し上げます。
また石見銀山でのガイドさんが明るくとても勉強熱心で、ガイドに向き合う姿勢にも学ばせていただきました。
朝霞市を出て、飛行機を利用し無事故で到着しました。
文化財保護行政と環境行政について、説明を受けました。
昭和58年に建設された旧市役所が、鳥取県米子市立山陰歴史館になっており、重厚な造りで改装をすることなく使用され、創立50周年を迎えていることに驚きました。
遺跡が多く管理に財源の負担が大きいとのことで、そういった面でのご苦労は大変だと思います。
淀江町の地域では湧水が豊富で、ここの水田は全て湧水で賄っているそうで、ただ見渡すと田植えがまだのようで、お聞きすると、湧水の悩みどころの渇水対策で米作の時期をずらし、品種も改良しているとのことです。
名水の天の真名井をはじめとする、湧水を観光の玉とするため、湧水を巡る観光ルートの設定などの努力をされていました。
私はホタルに関わっていますから、本当に羨ましい環境で、清らかな水と音に癒されました。
実際に現場を見させていただくことが一番わかりやすく参考となります。
米子市役所からマイクロバスを出していただき案内いただいたことに本当に感謝申し上げます。
お忙しい中時間を割いていただことに重ねて御礼申し上げます。

「認知症になったらおしまいだ」という意識がまだまだ強いです。
私が地域でも議会でも訴えてきたことは、認知症になっても地域で支えてもらえれば、尊厳を傷つけられず生き生きと生活できる。
介護する家族も、隠さず安心できる。
そういうまちにしていきたいと、強く訴えてきました。
そのためには、認知症について正しい知識を持つ必要があるため、まずは「認知症サポーター養成講座」(認サポ)を、より多くの方に受けていただきたい。
その思いから、先日も商工会会長と事務局長とで懇談させていただきました。
また地域にあっては、何名かの町会長、自治会長とも懇談させていただき、ぜひ、町内会主催で認サポの開催をと訴え、案内チラシ(案)も持参し、ご相談させていただいている最中です。
みなさん開催に向けてはご理解いただき、なかでも緑ヶ丘親交会と膝折団地自治会では具体的に話が進んでいます。
本当にありがたいことで、感謝致します。
簡単そうに思うえるかもしれませんが、なかなかどうして、日頃からの交流がなければここまで話が進むものではないと思っています。
これって議員の仕事なの?と言う方もいるでしょうか。。。
手前味噌になるかもしれませんが、これは議員だからできるのではと感じています。
もちろん、市担当課でも地域包括支援センターでも社協でも、できることでしょう。
ただ、業務としてやるには、様々ハードルがあるのではと思うところです。
多くの方は「認知症は深刻な課題だ」と漠然と感じていることでしょう。
しかし、本当に近いい将来の危機感を共有していく必要があると思っています。
地道ではありますが、具体的に確実に拡げていきます。
もう一点の角度は、中学校と小学校での開催も今進めている最中です。
みなさんのご協力をいただきながら、さぁ、また頑張っていきます!
*団 士郎先生による講座で、私は2回目の受講となります。
京都弁?による軽妙な口調で、講座というよりエンターテイメントと思えるくらい、話に引き込まれてあっと言う間の6時間でした。
このワークショップとは、たとえば相談者が「〇〇に悩み困っているんです」と言うと
その悩みに焦点がいきがちで、実は、その方の家族構成や背景などに要因があったりします。
それは、私も市民相談を多く受ける中で、実感としてわかります。
ただ、そこに至るまで時間がかかったり、わからないということが多いものです。
団先生の話を聞くと、「えっそこっ」と、当事者の悩みの本質を探っています。
たとえば、病気を持っていて生活が大変、という方に、この病気にはこの薬といって与え続けることではなく
病気があっても、前向きに生活できるよう、理解し、本人が考えて実行してもらえるようにすることが大事だと。
問題がなくなることは無い、自分でできることに気付かせてあげること。
一歩進んだことで終わりではなく、一歩進めた人は、その次の一歩も進める。
弱い人に力を与えてあげるのではなく、その人の力を出させてあげるようにすることが本当の援助であると。
また理解をすることが最大の援助であるとも。。。
そこには必ず家族がいるということを認識すること。
一人暮らしであっても、必ず家族がいて、個人の問題のように見えても家族が関わっていることが多い。
ワークショップでは、当事者から家族構成や関わりなどをどのようにして取材するかを実践で体験しました。
前回も同じことをやっていますが、なかなか自分のものにするにはある程度の訓練が必要と感じます。
本当に勉強となり、みなさんにもぜひ機会があれば参加いただきたいと思います。
もうひとつ、ここで多様な分野の方々と出会えることが大きな楽しみであり収穫です。
次回は11月15日(日)との予定ですので、ぜひ参加を!
今日は会の代表として活動しました。
ホタルの幼虫の放流会を小雨の中でしたが無事終了することができました。
今回は生育の早いヘイケホタルの幼虫を500匹放流し、今月末にもまた1000匹放流する予定をしています。
天候が悪い中、多くの子どもたちに集まっていただきました。
初めて見るホタルの幼虫に「え〜気持ち悪い」「こわーい」と言いつつも笑顔を見せていました。
その笑顔を見て、スタッフのおじさんたちが笑顔になって、一番嬉しい時です。
今回初の試み、絵本と鍵盤のユニット「わったぁず」さんのぷちライブは最高に笑顔になりました。
鍵盤で曲を奏でながら、その上で絵本を読み聴かせるというスタイル。
子どもたちも釘づけです(笑)
私が用意した「ど根性ひまわり」の苗も好評でした。
来ていただいたみなさん!
スタッフのみなさん!
ありがとうございました!そしてお疲れ様でした。
このホタルたちは6月末くらいから7月上旬頃に飛び始めますので、ぜひまた見に来てくださいね(^^)
朝霞市市政情報課にイベントの案内をお願いしていたので、ありがたいことに3社から取材していただきました。
私が議員だと知ると、若干引いていた方もいましたが、別にこの会は、私の売名行為でやっているわけではなく、今回のイベントでも「議員」とはだしているわけではありません。
この会はみなさんからの声で立ち上がった会で、子どもたちにホタルを見せてあげたい、との一念だけで続けています。
ここ「わくわく田島緑地」を管理しているのも「朝霞にホタルを呼ぶ会」だけでやっている訳ではありません。
多くの団体さんとの協力があって、はじめて今日を迎えることができています。
これからも、この環境を守って「ホタルの里」として朝霞市の名所としていきたいと思っています。
〜本日の取材案内〜
・朝霞市:市のFacebookへ
・NHK:5/9 18:45 首都圏ニュース
・J:COM:5/18(月)~24日(日)まで毎日放送
「ジモネタ ぐっと東上」
平日は 18:00〜 土日は18:30~放送
・産経新聞:5/10の朝刊(予定)
車道と歩道を分離する植樹帯。
朝霞市では、市の花でもあるつつじが植えられています。
少し前から白や赤ときれいな花が道路脇に咲き誇っています。
その植樹帯が繁茂し、歩道を歩く人や路地から通りに出る時に死角になり危険と声をいただいていました。
特に新1年生など、子どもの背丈ほど伸びている箇所があると、すっぽり隠れてしまうのでそのような部分でも安全面の確保をとの声もありました。
そこで4月の一般質問で訴えさせていただきました。
以前から、担当課に直接お願いして処置を施していただいていましたが、毎回個々に対応ではキリがないので、ここで市全体のルールとしてはと訴えさせていただいたところです。
そろそろ剪定の時期となるので、本日、担当課にその後の対応について確認したところ、委託業者への契約書に、新たに条項を追加していただきました。
~植樹帯管理及び除草業務委託契約書~(抜粋)
第6条 交差点や駐車場の出入口など、車両運転者から歩行者が死角になる箇所については低く刈込、刈込幅についても、歩車道上にははみ出さないなど、配慮すること。
以上、初めて植樹に対して高さや幅について明記していただきました。
細かいことをいえば、高さは地面から何cmで幅は何cmと数字を示すところですが、全てに当てはまる訳ではないので、前述のようにまずは意識を持って作業いただければと思っています。
今回はみなさんからの小さな声が、契約書に明記いただいたことに感謝申し上げます。
実際の作業時もどうぞよろしくお願い致します。
メイあさかセンターさんが毎月開催している、「療育音楽を楽しむ会」。
それに体験で参加した民生委員さんが、
高齢者の方々が集い、楽しく音楽を通して、介護予防にもつながっていることを目の当たりにし、感動したことで今日の市民企画講座に至っています。
内容は、療育音楽の効果について、公益財団法人東京ミュージックボランティア協会理事、赤星先生が講演してくださり、参加者と共に楽器を使い体験もしました。
その実践団体として、メイあさかセンターさんが発表側として参加し、私もメンバーの一員として参加させていただきました。
療育音楽の効果については、私のブログでも何度も投稿していますので、*東京ミュージックボランティア協会のリンクを貼らせていただきます。
最後に参加者と合奏をしましたが、みなさんカンがいい方ばかりなので、特に練習もなく楽しく合わせることができました。
私が感じたのは、今日の成果は理論ではなく、実践で体で感じることができたのではと思います。
それを証明するのは、合奏をしている時のみなさんの笑顔だと確信します。(承諾得ていないので、写真で笑顔を見せられなく残念です)
短い時間での講座でしたが、これをきっかけに、音楽は楽しいいものだけど、ただ楽しむだけではなく、確実に「体と心」に良い影響を与えるものだと気付いていただけたのではないでしょうか。
私は学生の時、一時期音楽にどっぷり携わったことで、今またこうして音楽に関われることがとても嬉しいです。
意味のあることなんだなと、何らかの使命を感じます。
またこれからも、関わらせていただこうと思います。




























