menu

夏季議員研修会で牧瀬稔氏の講義の中で

ユニークな条例の紹介がありました。

そのなかで

~健康で長生きするためには、少しのお酒はよいが、大量のお酒は不可である。

そこで、福島県泉崎村では、毎月9日と29日はお酒を飲まない「休肝日」と定めた条例を制定した。

こんな「休肝日条例」はあると思いますか???

という紹介がありました。

 

実はここ、泉崎村は私の実家があるところなんです。

こんな小さな村をピックアップしていただけるとはビックリです。

聞くと、先日テレビで紹介していたので、電話をして調べたとの事でした。

そういえば、以前実家に帰った時に親父が

「今日は休肝日なんだよな、でもまぁいいか、明日やるか」と言って夕食に酒を飲んだことを記憶しています。

私は特に違和感もなく、ここら辺の人は酒飲みが多いからいいかもなと、思ったほどでした。

さて、前述の正解は…。「ブー」バツでした。

しかし、「条例」ではなく「決議」という形を採用し実施しています。

それはなぜか

拘束力のある条例で飲酒の規制をするのは適当ではないという判断からだという。

条例で飲酒を一律に規制すると、幸福追求権(憲法第13条)の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(ただし公共の福祉に反しない限り)に違憲する可能性があるからとの解釈によるところのようです。

なほど…と思いましたか。

拘束力はありませんが、身体のためにお酒はほどほどに、休肝日を守りましょう。

私達も採用してみますか(笑)

 

コメント投稿

まめ通信 Twitter
カレンダー
2014年8月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ブログバックナンバー
カテゴリー
サイト管理者
朝霞市 遠藤光博
en.do.ma.me.227@gmail.com