一般質問 高齢社会・人口減少社会編 part2
さらに、区では現在、専門職の後見人に対して、その報酬を助成していますが、これが本人や親族による申立ができない場合で、本人の福祉を図るために特に必要がある場合に、区長が申立を行うケースに限定されています。報酬助成を区長申立限定とする自治体は23区でも少数ですので、制度利用促進のため、区長申立に限定されない報酬助成の実施をするべきであると考えますが、あわせて区の見解を伺います。
【福祉部長答弁】
成年後見制度は、認知症や精神的な疾患に伴う障がいなどによって意思決定が困難な人の権利を守るものであり、特に今後、認知症高齢者の増加が見込まれる中でその必要性が高まってきております。しかしながら、全国的に見て、制度利用者の数は増加傾向にあるものの、認知症高齢者数などと比べれば決して多くはなく、生活を支える重要な手段である成年後見制度が十分に利用されていない状況にあります。
そのため、国は平成二十八年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を制定するとともに、一年をかけ、国として「成年後見制度利用促進基本計画」を策定いたしております。また、同法では、議員ご指摘のとおり、地方自治体の条例で定めるところにより審議会その他合議制の機関を置くよう、また、権利擁護支援の必要な人の発見・支援、早期の段階からの相談・対応体制の整備や地域資源の活用など、成年後見制度の利用の促進に関する施策について、基本的な計画を定めるよう、努めるものとしております。
本区では、これまで、荒川区社会福祉協議会が実施する「成年後見センター・あんしんサポートあらかわ」により、成年後見制度についての相談や利用支援などを行い、弁護士、司法書士などの専門家や区と連携して、権利擁護を始め後見人選任に至るまで、区民の皆様をサポートしてまいりました。
区といたしましては、成年後見制度利用をさらに推進していくことは、区が目指している、区民の皆様が住み慣れた地域で継続して生活できる社会の実現に向け、その一翼を担うものと考えており、策定に向けた準備を始めております。
なお、区長申立に限定されない報酬助成につきましては、他区における利用状況やその効果を把握しつつ、必要性を含めて検討を進めてまいります。

