【#諦めないでシリーズ!!意外と知られていない #コロナ禍 の支援策を紹介します】
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5月に入り「借入の返済が出来ない」、「公共料金などの支払いが出来ない」と深刻な相談が増えています。
小粒かも知れませんが、あまり知られていない支援策を紹介させて頂きます。
これらを組み合わせる事で、相応の軽減に繋がる可能性がありますので、是非、ご覧下さい。
①「一時的な資金の緊急貸付」について
緊急小口資金(最大20万円)、総合支援資金(最大20万円✖3カ月)があります。
返済しなければならないから利用したくないと言われますが、
コロナの特例措置では「償還時」において、なお所得の減少が続く「住民税非課税世帯」の償還金を免除することができることになっています。
加えて、どちらも「無利子・保証人不要」に条件が緩和されています。
詳細は下記サイトをご覧下さい。
http://amasyakyo.jp/archives/1203
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②「住居確保給付金」について
離職、自営業の廃業又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(限度額あり)の給付金を3カ月(最大9カ月)支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
申請を諦める理由に「世帯の預貯金及び現金」が基準額を超えている事が挙げられます。
収入の減少分は預貯金を取り崩して生活費に充当すれば「預貯金」は減少します。将来、「給付要件」を満たした時に申請すれば良い事を覚えておいて下さい。
他にも「給付要件」がありますので、添付のチラシを御参照下さい。
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③「借入金の返済猶予」について
金融庁より金融機関に対し、返済計画の相談について柔軟に対応する様に要請が行われています。事業性融資、非事業性融資(住宅ローンなど)が対象です。
詳細は下記サイトをご覧下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html
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④「固定費の削減」について
国民健康保険料、国民年金保険料、公共料金(電気・ガス・水道)、携帯料金、保険料など猶予が認められています。
詳しくは各契約企業へ問い合わせして下さい。
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⑤その他の支援策もあります。「5月10日付けの投稿」をご覧下さい。
様々な支援策があります。困っている人がいましたら、お手数をお掛けしますが、お知らせ下さいますようお願い申し上げます。
#尼崎市 #尼崎市議会議員 #公明党






