平成30年6月定例会にて一般質問を致しました。
質問の内容は、1、消防団員の確保について 2、大規模災害時の水道の確保について 3、公会計制度導入について 4、私道内の水道管の漏水対策について 5、聴覚障害者の支援について
質問内容はこちら→ 一般質問
安田団長、真鍋幹事長、福島副幹事長、土岐議員5人で視察。
5/15町田市
公会計制度をいち早く導入した先進都市
市町村のビッグバーンといわれる会計方式の改革です。
夕張市が財政破綻したことをきっかけに国も地方自治体もそれまでの現金主義会計(収入と支出のみ表示いわゆる家計簿的なもの)では負債はどうか資産はどうかなどがわからないため、公会計(発生主義 簿記)をH29年度までに導入要請。尼崎市はまだ本格的に導入ができていません。
町田市役所3階から
吹き抜けで綺麗な市役所
5/16 飯能市 聴覚障害者支援
平成30年度から配偶者控除・配偶者特別控除が変わります。
「税金上の壁」として影響のある「103万円の壁」です。
-給与所得の場合-
(現行)
例えば、これまで妻の年収が103万円以下なら、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができました。妻の年収が103万円を超えると夫が受ける控除は、配偶者控除から配偶者特別控除になり、控除額は妻の年収が103以上から141万円未満まで段階的に控除額が減少します。(最大38万円~3万円の控除)
もう一つ、夫の所得が1,000万円以下(年収1,220万円以下)なら、妻の年収が103万円を超えても配偶者特別控除によって控除額はなだらかに減少するため、「壁」といっても手取りが一気に減るわけではありません。
(改正) ポイントは2つ
1.所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられました。
配偶者控除の対象となる妻の年収は103万まではこれまでと変わりません。しかし、103万円以上の配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が141万円まで段階的に控除されていたものが、150万円まで夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになりました。(夫が年収1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)の場合)。
この見直しによって「150万円」が新たな壁になるのかというと、そうではなく、150万円を超えても、妻の年収が約201万円まで配偶者特別控除が段階的に適用されることとなります。
2.納税者本人の所得によって控除額が逓減・消失する
控除を受ける人(夫)のその年における合計所得金額に制限がかかります。控除額が減ったりゼロになったりする場合もあります。
なお、「社会保険」の扶養の130万円の壁については変更ありません。
・同居している場合:収入が被保険者本人の収入の半分未満。
・同居していない場合:収入が被保険者本人からの仕送り未満。






























