「少子高齢化」が未曾有の速さで進んでいる日本。将来、経済活動に携わる人々の数、いわゆる「生産年齢人口(15歳から64歳までの人口)」の減少が確実で、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(平成29年推計)」によると、2015年には約7,700万人いる生産年齢人口が2065年には約4,500万人まで減少する。他方、老年人口(65歳以上人口)は増加し、年少人口(15歳未満人口)は減少するため、総人口に占める生産年齢人口は60.1%から51.4%まで低下。
 経済活動に必要とされる資本や、生産技術が今の水準と変わらないとすると、生産年齢人口の減少で経済活動が縮小する。もし、現在と同水準の経済活動を維持するのであれば生産年齢人口を増やす必要があります。
 そのためには、下記2点の考え方がある。
①子育て支援政策により子供を産みやすい環境に整え、将来の人口減少に歯止めをかけることが必要。
②インバウンドにより外国人労働者の受入れも生産年齢人口を維持するための一つの有望な方法。
人口減少そのものを食い止める以外にも、経済活動の水準を維持する方法は、
①一人一人の生産力をあげること。これは、「教育」を通じて一人一人の生産力を高め、それが人口減少分を上回れば、日本全体の経済活動を維持することもできる。日本の「教育」は、他の先進諸国(OECD諸国)の水準に比べ、教育支出のGDP比は、OECD諸国の平均値5.2%に対し日本は4.5%で、特に公的教育支出の割合の低さが際立っている。子どもの教育は家族が面倒を見るものという習慣が残る日本では、教育に対する私的な教育支出割合は高い。公的支出と私的支出の総支出自体は目立って低くはない。
「教育は未来への投資」
経済学においては、教育は人的資本の投資とみます。この人的資本とは、教育を受けた人が将来、労働者として働くときに役に立つ知識や技能のことです。企業が将来の利益を見越して機械や工場といった資本に投資するように、人も将来の所得を見越して現在の自分や子供にお金と時間を投資する。このように人口減少、少子高齢化の加速に対する対策は「教育」に改めてスポットを当てる時代が必要。
しかし、経済的効果と同時に人として、人との関わり、地域社会との関わりなど、「人間教育」の重要性が問われる時代となると思われる。また、障害者の社会的な位置付けも、健常者の一人一人が意識する必要がある。全ての人が人間教育という原点に返る時。

 

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肝がん、重度の肝硬変 入院費軽減で新制度/公明などの主張受け政府 12月開始へ予算案計上/年収370万円未満 4カ月目から月1万円に

政府は公明党などの要望を受け、B型・C型肝炎ウイルス感染による肝がん・重度肝硬変患者の入院医療費負担を軽減する新しい助成制度を創設する費用として、2018年度予算案に10億円を計上しました。昨年夏に厚生労働省がまとめた18年度予算の概算要求では、対象が肝がん患者のみだったのですが、公明党の訴えもあり、重度肝硬変患者も加わりました。同省は、今年12月1日(予定)に制度をスタートさせる方針。

支援策は、年収約370万円未満の患者が対象。入院医療費が高額療養費制度の自己負担限度額を超えた月が過去1年間で4カ月以上の場合、4カ月目からの自己負担を月1万円に軽減。

対象者が70歳未満であれば、3カ月目までの限度額は最大で月5万7600円。4カ月目以降は、通常であれば「多数回該当」として同4万4400円に軽減されますが、新たな支援策により、自己負担がさらに軽減されることになります。

この助成制度は、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」として位置付けられ、助成を受ける患者さんは研究に参加する形となります。

さらに、公明党の中野洋昌衆院議員は同年12月の衆院厚労委員会で、「(肝がんに至るまでの)間の肝硬変をどうしていくのか。切れ目のない支援が必要だ」と訴え、厚労省から、重度の肝硬変患者も医療費助成の対象とするよう検討を進める答弁を引き出したものです。

2013年6月に「子どもの貧困対策法」が制定されて以降、「子どもの貧困」に関する話題は増えたように思います。「日本の子どもの貧困率は15.7%。約6人に1人が貧困」等といった言葉は、メディアでも頻繁に取り上げられています。
「子どもの貧困」の話題を耳にしたとき、多くの人が驚くと同時に次のような感想を持ちます。
「日本に貧困の子どもなんて本当にいるのか?」
「今も目の前に下校途中の小学生の集団がいるけど、とてもじゃないけど6人に1人も貧困状態の子どもがいるようには思えない。何かの間違いじゃないか?」
しかしながら、「貧困」という言葉の定義について説明をすると、みんな急に納得します。
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子どもの貧困が「6人に1人」から「7人に1人」に

2017年6月27日、厚生労働省が最新の貧困率(相対的貧困率)を発表した。
それによれば、今回(2015年段階)は、前回(2012年段階)に比べて、
全体で0.5ポイント(16.1%→15.6%)
子どもで2.4ポイント(16.3%→13.9%)
削減された。
厚労省「平成27年国民生活基礎調査の概況」)(以下出典はすべて同じ)
相対的貧困率が減少したのは2003年以来12年ぶりで、特に子どもの削減幅は2.4ポイントと、とても大きい。
17歳以下人口は約2000万人だから、約48万人の子どもたちが、この3年間で貧困状態から脱却できたことになる。
48万人と言えば、1学年3クラス100人の小学校で800校分、静岡県や広島県の17歳以下人口を上回る数の子どもたちが、一気に貧困状態から脱した計算だ。
すばらしいことだ。

12年ぶり、実質的にははじめて

前回の減少は2003年段階だったので12年ぶりということになるが、実は当時、日本政府は貧困率を発表していなかった。
というか「日本に貧困がある」ということを認めていなかった。
1985年以来のデータは、2009年になってさかのぼって認めたものだ。
だから「以前も貧困はあったことになったのが2009年」というのが正確な表現で、もちろん2003年の減少など、当時はほとんど誰も話題にしていない。私も当時は知らなかった。
その意味では、これだけの社会的注目の中で減少が確認されるのは、実質上はじめてと言っていい。
本当に喜ばしいことだ。

すべての指標で改善

では、具体的にどこかどう改善したのか。
まず、全体や子どもだけでなく、すべての指標で改善している。
子どもがいる現役世帯(世帯主が18歳以上65歳未満で子どもがいる世帯):
2.2ポイント(15.1%→12.9%)
そのうち大人が一人の世帯(ひとり親世帯):
3.8ポイント(54.6%→50.8%)
そのうち大人が二人以上の世帯:
1.7ポイント(12.4%→10.7%)
貧困の状況にある子供の割合。日本では、厚生労働省が3年ごとに実施す国民生活基礎統計の大規模調査の結果をもとに、OECDの定義に基づいて、「18歳未満の子供の総数に占める等価可処分所得貧困線に満たない子供の割合」として算出される。
[補説]この貧困率は、世帯の所得から所得税・住民税・社会保険料・固定資産税を控除した可処分所得を世帯人員の平方根で割って算出した一人当たりの所得(等価可処分所得)を低い順に並べたとき、真ん中の人の所得の半分(貧困線)に満たない人の割合として計算される。
子どもの貧困対策法
《「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の略称》子供の将来が、その生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関する基本理念や基本となる事項を定めた法律。平成25年(2013)制定。
子どもの貧困対策
子供の将来が生まれ育った環境によって左右されない社会を実現するために、国と地方公共団体の関係機関が連携して行う、子供の教育・生活に関する支援、保護者に対する就労支援、経済的支援などの施策。
・貧困率とは
 世帯所得から国民一人ひとりの手取り収入を計算し、それを並べた時に真中となる人の額の半分に満たない人の割合をいう。相対的貧困率のことで、低所得者がどれぐらいいるかを示す。
・子共の貧困率とは
 子共の貧困率は18歳未満で、この貧困線を下回る人の割合を指します。
・等価可処分所得とは
 世帯の、可処分所得を世帯の人数の平方根で割ったもの。
・可処分所得
 個人所得の総額から直接税や社会保険料などを差し引いた残りの部分で個人が自由に処分できる所得。いわゆる手取り収入のことです。
・平方根
 2乗してaになる数のことを、aの平方根という。可処分所得とは、家計収入から税金や社会保険料などの、非消費支出を差し引いたものです。
可処分所得 = 家計収入 - 非消費支出 = 消費支出 + 貯蓄
家計収入 = 非消費支出 + 消費支出 + 貯蓄
この可処分所得をもとに、世帯員の生活水準を表すよう調整したものが、等価可処分所得です。
一番単純な方法は世帯員数で割ることですが、これでは次の2世帯:
可処分所得 600万円の2人世帯 -> 600/2= 300万円
可処分所得 300万円の1人世帯 -> 300/1= 300万円
で、1人当たりの所得は、同じ値になります。しかし、実際には、前者の2人世帯の方が豊かな生活を送っているように思われます。そこで、世帯員の生活水準をより実感覚に近い状態で判断するために、家計の可処分所得を世帯員数の平方根で割ったものが使用されます。

経済的に困難な、状況に陥り学校に通うために就学援助を給付する、過程の割合の増加などにみられるのが「子共の貧困」です。「親の貧困=子共の貧困」と捉えることが、妥当ではないでしょうか。
豊かな日本社会で、平均的なことが与えられなと言っても、まだまだ贅沢な望みだという考えもあると思います。昔は平均的なことのレベルすら、もっともっと低かったという意見もあるでしょう。しかし、ここで私たちが知っておかなければならないのは、貧困家庭で育った子供は総じて、栄養状態の問題から健康状態が良くなかったり、親子関係に何らかの問題があったりと、勉強をする環境すら整えられないことが多いということです。勉強する環境が整わないまま育ち就職ができないということに繋がれば、それが貧困の連鎖となってしまうのです。
子供の貧困率の数字は、物質的な貧困率だけではなく、目に見えないことの貧困率の増加も表していると言えるでしょう。
そして大事なことは、「貧困の連鎖」を打ち切るためにも、低所得層の子どもの「教育」が重要になります。

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法テラス

架空請求や悪徳商法など身近な法的トラブルに遭った際、誰もが気軽に無料で解決への道案内を受けられるのが、公明党の強力な推進で設立された「法テラス(日本司法支援センター)」です。

司法制度改革(2001年~04年)の一環として設立され、06年10月に業務を開始。

法テラスは、全国共通の電話((電)0570―078374)のほか、都道府県庁所在地や弁護士の少ない地域などに設置された事務所でも問い合わせを受け付け。法制度や相談機関・団体の紹介のほか、資力に乏しい人のために弁護士などによる法律相談や弁護士費用立て替えなどを行う民事法律扶助、犯罪被害者への支援なども実施しています。

生活上のトラブルの中でも特に法律問題はやっかいで戸惑います。素人判断では不安だし、どこに相談すればいいかも分からない。

その時に電話1本で相談先などを教えてくれるのが日本司法支援センター(法テラス)です。また、今年1月24日からサービスがさらにきめ細かくなり、国民と司法制度をつなぐ身近な総合案内所として期待が高まります。

新サービスとして、認知機能が不十分な高齢者、障がい者の利用を支援する制度が始まり、また、家庭内暴力(DV)やストーカー(つきまとい)被害の“疑いのある人”の法律相談も受けることができるようになりました。

◎認知機能が不十分な高齢者や障がい者の場合、自身が法的トラブルに遭っているかどうかも理解できない。早期に対応すれば解決が容易であったのに、親族などが気づいた時には多重債務で身動きが取れない状態になっている例もあるといいます。

このような場合、弁護士と連携している福祉機関の関係者と協力して対応します。例えば、福祉機関で高齢者、障がい者を担当する人が、認知機能が不十分なため権利侵害の恐れがあるにもかかわらず自分で弁護士などの支援を求めることもできない人を発見した時、法テラスに連絡すれば、弁護士がその人の居住場所に出張してその場で法律相談をしてくれることとなります。(画期的なことです)

◎一方、DVなどの相談では、被害の“疑い”がある段階からでも法テラスを利用できます。DV、ストーカー、児童虐待といった犯罪を防ぐには緊急の対応が必要であります。恐ろしい思いをしたら、それがストーカー規制法が禁じる行為かどうかが判明していなくても法律相談によって対応策をとることが可能となるのです。

この場合も、認知機能の不十分な高齢者、障がい者と同様、事前の資力審査はない。

人権保障を担う法テラスの役割に期待したい。

《医療的的ケア児を支えよう》
たんの吸引や人工呼吸器の装着、チューブで栄養補給する経管栄養など、日常生活の中で医療的な支援を必要とする「医療的ケア児」と呼ばれる子どもが年々増加しています。医療的ケア児は24時間、目が離せない場合が多く、家族に対するきめ細かい行政支援は急務の課題です。
●10年間で1・8倍増/受け入れ体制の充実など政府、支援強化急務

・医療的ケア児は、2016年5月に成立した改正児童福祉法で初めて法律上に規定された。適切な支援を行うよう努力義務を自治体に課しました。
・医療の進歩を背景に、低体重や先天性の難病などを抱える新生児は、近年増加傾向にあります。厚生労働省の推計によると、15年度で19歳以下の医療的ケア児は全国に約1万7000人。この10年間で約1・8倍になっています。
・医療的ケア児といっても症状はさまざまで、人工呼吸器などが必要で寝たきりのままでケアを必要とする場合もあれば、とても病気とは思えないほど元気に走り回る子どももいます。

◆政府は現在、ケア児が利用できる施設が少ないことなどを踏まえ、保育所などへの看護師の派遣や、たん吸引などの研修費用を自治体に補助し、人材確保など支援体制の整備を促すモデル事業を実施しています。
◆また、支援制度の充実を急ぐため、18年度障害福祉サービス等報酬改定では、放課後等デイサービスなどの施設がケア児を受け入れるために看護職員を配置した場合に、報酬を加算する制度の創設を予定しているところです。

公明党はこれまで、一貫して医療的ケア児の支援体制の整備を推進してきた。07年参院選のマニフェスト政策集に、医療ケア確保のために特別支援学校への看護師配置を明記。公立小中学校でのケア体制の整備にも取り組んできました。

また、16年5月の児童福祉法の改正では、公明党の主張で支援規定が盛り込まれました。

1月25日の衆院本会議では、井上義久幹事長が代表質問に立ち、ケア児が安心して学び、生活できる学校での支援体制や在宅支援の早期の充実を要請。

公明党は幼児教育の無償化、私立高校授業料の実質無料化、大学進学に返済の必要のない給付型奨学金の拡充など、子育て支援策として教育について取り組んでおりますが、その対象も障がい福祉サービスや医療的ケア児などすべての人が対象の支援です。

教育-子育て支援
子育てを社会全体で支える政策こそ 「少子高齢化を克服する道」と捉えて取り組んでまいります。

■高校生「進路の選択肢がほしい」
■母 親「小学校に看護師配置を」

たんの吸引や人工呼吸器の装着、チューブで栄養補給する経管栄養など、日常生活の中で医療的な支援を必要とする「医療的ケア児」と呼ばれる子どもが年々増加している。医療的ケア児は24時間、目が離せない場合が多く、家族に対するきめ細かい行政支援は急務の課題だ。先月、川崎市で開かれた「医療的ケア児と家族の主張コンクール」(主催=一般財団法人「重い病気を持つ子どもと家族を支える財団」)に足を運んだ。

■苦悩と不安の日々

「ケア生活に疲れ、『逃げたい。この子が短命なら』とわが子の死を望み、自らを責める毎日だった」「ゴールの見えないマラソンランナーのよう」――。子どもの医療的ケアに追われる日々を送る親たちが心境を吐露する。周囲の理解が進まない現状や、不十分な支援制度。苦悩と不安に揺れる切実な訴えが場内に響いた。

コンクールでは、全国の応募23作品のうち、事前審査で選ばれた10組の家族らが、必死に生きる日常や未来への希望を発表した。

グランプリを受賞したのは、東京都大田区で都立特別支援学校の高等部に通う加藤空さん(15)の「医療的ケアとぼくの想い」。

空さんは、1280グラムの低体重児で生まれ、慢性疾患と希少難病を抱える。胃ろうや導尿などのケアが必要だが、母親らが区役所や教育委員会などに掛け合い、小中学校は区立の普通学級で学ぶことができた。友達として対等に接してくれた仲間と時間を過ごせたうれしさを伝えた。

将来は難病に苦しむ人を救いたいと、細胞や薬の研究者をめざす空さんは、「義務教育では法律が居場所を守ってくれた。でも高校や大学への進学、就職はそうはいかない。僕にも進路の選択肢がほしい」と主張。「将来の夢を話せることが、僕たちにとってどんなに素晴らしいことかを想像してほしい。医療的ケア児であることで希望が失われることは悲しい」と語り、社会の理解と行政支援の重要性を訴えた。

■必死に生きている

また、都内に住む小椋一昌さんは、先天性の遺伝子疾患で寝たきりの次女(2)の父親として、「この子にも全ての人たちと同じく生まれてきた意義や意思、そして目的がある。一人の人格として自らの人生を必死に、主体的に生ききろうとする存在だ」と語った。

このほかにも、ある母親は、長男が医療的ケア児であるために保育所入所を断られ続け、精神的に追い詰められた経験や、小学校入学に向けての不安について言及。学校生活では、保護者の付き添いが求められることが多いことから、医療的ケアができる看護師の配置支援などを求めた。

■10年間で1・8倍増/受け入れ体制の充実など政府、支援強化急ぐ

医療的ケア児は、2016年5月に成立した改正児童福祉法で初めて法律上に規定された。適切な支援を行うよう努力義務を自治体に課した。

医療の進歩を背景に、低体重や先天性の難病などを抱える新生児は、近年増加傾向にある。厚生労働省の推計によると、15年度で19歳以下の医療的ケア児は全国に約1万7000人。この10年間で約1・8倍になった。

医療的ケア児といっても症状はさまざまだ。人工呼吸器などが必要で寝たきりのままでケアを必要とする場合もあれば、とても病気とは思えないほど元気に走り回る子どももいる。

政府は現在、ケア児が利用できる施設が少ないことなどを踏まえ、保育所などへの看護師の派遣や、たん吸引などの研修費用を自治体に補助し、人材確保など支援体制の整備を促すモデル事業を実施している。

また、支援制度の充実を急ぐため、18年度障害福祉サービス等報酬改定では、放課後等デイサービスなどの施設がケア児を受け入れるために看護職員を配置した場合に、報酬を加算する制度の創設を予定している。

■公明、体制整備を一貫して推進

公明党はこれまで、一貫して医療的ケア児の支援体制の整備を推進してきた。07年参院選のマニフェスト政策集に、医療ケア確保のために特別支援学校への看護師配置を明記。公立小中学校でのケア体制の整備にも取り組んできた。

また、16年5月の児童福祉法の改正では、公明党の主張で支援規定が盛り込まれた。

1月25日の衆院本会議では、井上義久幹事長が代表質問に立ち、ケア児が安心して学び、生活できる学校での支援体制や在宅支援の早期の充実を要請。首相は「政府全体で支援にしっかり取り組む」と答えた。

さらに、同31日の参院予算委員会でも山本香苗さんが、小中学校で看護師が配置された場合でも、人工呼吸器を付けていると、学校側が親の付き添いを求める実態が多いとし、速やかな改善を求めた。

20:00東難波町2丁目 兵庫県立尼崎総合医療センター北住友金属甲東寮で火事が発生しました。3階から出火しましたが、部屋の方、周りの方も避難され、人的被害はありませんでした。消防職員、中央地区消防団の方の懸命な消防活動。私も元水道局にいましたので、消火栓の確認、水圧の確認と消防の方に確認をとりました。
中央地域振興センター所長と女性職員も駆けつけ、対応にあたっていただきました。

寒くなり空気も乾燥しています。火の元には十分お気をつけください。寝たばこ、ガス、電気、石油ストーブ、そしてコンセント周りのホコリによる出火等目配り、気配り油断なく安心・安全な生活を送りましょう。1A0FAF3B-E1D3-477E-90D2-EE9CAA8F4303 DEB2292F-80E0-45FF-9420-D7758943A2E1 62C5BDA6-6DE5-4837-907F-2DFC6E01BCB3 B648FED5-C45C-4E7E-AA93-10DF968767C8 D17EFAA3-B445-4C16-AF3B-080E72987C7D

「火災被災者の市営住宅の一時利用について」のお知らせです。

昨年7月、尾浜町で火災が発生し、地元の福祉会館へ2世帯の方が避難されました。当時、現場を訪れ、避難された方が早期に生活の再出発ができるようお話を伺いました。
「このまま福祉会館で生活はできない。市営住宅などに一時的に避難出来ないか。また、直ちに家の補修も難しい。」とのことでした。
市へ、市営住宅の空き家への一時避難はできないかと確認したところ、現在はそのような制度はないという回答でした。そこで県に県営住宅の一時的避難を確認したところ、3ヶ月に限って認めているとのことで、市へそのことを伝えるとともに被災された方の悲痛な思いも込めて検討するよう要請した結果、県と同じ条件等で今回は認めるという回答でした。避難されている方にもお伝えし喜んこんでいただきました。
その後、市として「火災被災者の市営住宅の一時利用について」、正式にホームページに公開されましたのでお知らせいたします。

水道局ホームページ

1/30尼崎市には低温注意報が出ており、今後再び寒波が襲来する予報です。
1/26のタイムラインでもご案内いたしましたが、水道管(給水管)の破裂、路面の凍結など充分に注意をお願いいたします。対策は、尼崎市水道局ホームページをご覧ください。

(水道局ホームページ)

https://amasui.org/guide/30/000096.html

(1/26LINEタイムライン再掲)

東京都で寒波による水道管(給水管)の破裂のニュースがありましたが、尼崎市でも昨日、今日で80件近い破裂案件があり水道局職員の方や業者が対応してくれております。水道管(給水管)は基本的には屋内配置されていますが古い家の場合など屋外に配置されているところもあります。
「家庭の水道」という冊子やホームページにも書いてあるように、外に露出している水道管(給水管)には布、毛布などを巻きつけて、その上から濡れないようにビニールテープで巻いてもらうだけで、ずいぶん違います。(詳細はホームページ)

皆さん、ご存知ですか。水道のメーターボックスから家の中の給水管に関しては個人の資産です。破裂し、修善すると費用も自分持ちです。備えあれば憂いなしです。

昨年7月、尾浜町で火災が発生し、地元の福祉会館へ2世帯の方が避難されました。当時、現場を訪れ、避難された方が早期に生活の再出発ができるようお話を伺いました。
「このまま福祉会館で生活はできない。市営住宅などに一時的に避難出来ないか。また、直ちに家の補修も難しい。」とのことでした。
市へ、市営住宅の空き家への一時避難はできないかと確認したところ、現在はそのような制度はないという回答でした。そこで県に県営住宅の一時的避難を確認したところ、3ヶ月に限って認めているとのことで、市へそのことを伝えるとともに被災された方の悲痛な思いも込めて検討するよう要請した結果、県と同じ条件等で今回は認めるという回答でした。避難されている方にもお伝えし喜んこんでいただきました。
その後、市として正式に「火災被災者の市営住宅の一時利用について」、正式にその制度をホームページに公開しましたのでお知らせいたします

(市のホームページ)

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sumai/tintai/041432.html

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藤野 勝利
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