昭島市 平成22年6月 定例会(第2回)
6月15日
◆4番(赤沼泰雄議員)
こんにちは。本日の質問者は視聴率100%だったということをまず御報告させていただきたいと思います。
ただいま議長の御指名をいただきましたので、通告に従いまして順次質問させていただきます。
初めに、環境行政についてのうち(1)点目、CO2削減の取り組みについてお伺いいたします。
東京都は本年4月から、大規模オフィスビルや商業施設、工場などにCO2排出総量の削減を条例で義務づける制度をスタートし、全国初の試みとして注目を集めております。今回の取り組みは、東京都が現在目標に掲げている2020年までに2000年比25%のCO2排出削減を達成するため、都内CO2排出量の約2割を占める大規模事業所に削減を義務づけるものとなっております。
対象企業は、計画期間と呼ばれる5年間で基準排出量の平均8%の削減が基本的に義務づけられており、過不足分については取引が可能となっております。2010~14年度の第1計画期間に対象となる企業は、2006~08年度のエネルギー使用量が連続して原油換算で年間1500キロリットル以上となる施設で、都内約1300カ所になります。事業所数としては都内事業所の1%に満たない数でありますが、CO2排出量では業務・産業部門の約4割を占める規模となるそうです。
一方、国においては政府提出の地球温暖化対策基本法案が、5月14日の衆議院環境委員会での強行採決後、18日夜には衆議院本会議において与党の賛成多数で可決し、参議院に送付されました。衆議院の本会議で公明党は、温室効果ガス削減の国内目標について、2020年までに1990年比で25%削減、50年までに80%削減するとの数値目標では政府案と同じながらも、主要排出国が意欲的な目標に合意しなければ自国の目標を設定しないという致命的な前提条件がついていることなどを理由に、反対いたしました。前提条件があいまいである以上、いつこの法案が実効力を持つのか、全く見えてこないわけであります。この法案は、はっきりと目の前には見えているが、つかもうとするとつかめない、今はやりの3Dのようなバーチャル法案といってもいいかもしれませんと、このようにある大学の准教授が指摘しておりますが、言い得て妙であります。
さて、このように各国の国レベルのCO2排出削減策に進展が見られない中、先ほど述べましたように、東京都を初め世界じゅうのさまざまな都市が温暖化対策に取り組み始めております。例えば、ロサンゼルスでは約210億円の予算を投じて、総延長約2700キロメートルの自動車専用道路の整備を計画しております。また、カナダのトロント市では、公共交通や環境に大きな負担をかけない空調設備の整備に、2017年までに約920億円以上の投資を計画しております。オーストラリアのメルボルンでは、市の中心部への自動車乗り入れ禁止と、不動産開発事業者向けのエネルギー効率化促進策の実施を計画しておりますし、デンマークのコペンハーゲンは2012年までに約1500億円を投じ、自転車専用道路の整備や環境対応エネルギー事業などを行う予定となっております。
各国の政治指導者がCO2排出削減に手をこまねいている中にあって、統治範囲が狭い自治体政府は、国よりも迅速に環境対策事業に着手できることから、具体的な取り組みが可能となっております。
そこでお伺いいたしますが、政府が打ち出しているCO2 25%の削減目標について、市長としてはどのように受けとめておられるでしょうか。また、国の動向がどうあれ、昭島市として独自に削減目標を定めて取り組むべきであると考えます。今後の主な施策の方向性なども含めて御所見をお伺いいたします。
次に、緑の確保の取り組みについてお伺いいたします。
樹木がCO2の吸収源として地球温暖化対策に貢献していることは広く知られており、CO2を削減するためには、私たちのCO2排出量を削減すると同時に、樹木のCO2吸収量を減らさないことが重要になってまいります。
ことしの2月から3月にかけて、昭島市の緑と水に関するアンケート調査が実施されましたが、その中の問14「地区の緑のルール」で、「あなたのお住まいの地区について、緑豊かな環境づくりのために、どのような事をすべきだと思いますか」との問いに対する回答では、「ルールは決めないで個々の家で緑化の努力をする」が42.4%で最も多く、次が「建築や住宅の植栽について行政の指導により規制する」の24.6%、さらに「建築や住宅の植栽について住民間の協定等により規制する」の17.4%と続きます。行政と住民の違いはあるものの、「規制すべき」を合わせますと42%となり、ルールは決めないという意見とほぼ同数になります。
また、同じアンケートの問16「緑と水の環境づくりにむけた行政施策」で、「昭島市において、今後緑と水の環境づくりはどのように行われていけばよいと思いますか」との問いに対する回答では、「市民が主体となり、行政が支援を行う」の13.6%に対して、「行政と市民・NPO等が共に責任を持ち協働して進める」が35.5%で最も多く、次が「行政が主体となり、一部を市民・NPO等が協力する」の34.1%で、行政が主体的にかかわることに対する期待は69.6%といえると思います。
こうしたアンケートの結果から、多少こじつけになるかもしれませんけれども、行政が主体となってある程度のルールのもとで緑を管理することが必要である、ということが読み取れるのではないでしょうか。
埼玉県志木市では、これ以上緑を減らさないという原則を取り入れた自然再生条例を定め、公共事業に伴って失われる自然を、影響緩和手法による回避、最小化、代償を用いて自然環境への保全・再生する取り組みをしております。そのように緑地の減少を条例によって歯どめをかけるやり方もあれば、森林など緑地保全を目的として、年間で個人市民税の上乗せ分として1人当たり900円、法人市民税の場合は4500円を5年間徴収し、樹林地の買い取りや緑化などで緑地を保全するという横浜市の「横浜みどり税」のような取り組みもあります。
昭島市においては、崖線緑地公有化事業に取り組まれており、大変評価するものであります。そのように崖線も含めた市内の緑地保全を目的として緑化推進基金の取り組みがなされておりますが、昭島市として基金の目標額や目標とする緑の確保の量についてはどのように考えておられるのでしょうか。
また、緑の確保とは直接関係がありませんが、崖線を管理することにより、福島町一丁目の崖線に残っている防空ごう跡が、通学路からも確認できるようになっております。注意を促す看板が立てられておりますが、かえって子どもたちの興味を誘う結果となり、事故を危惧する声があります。例えば、記念碑的に整備をして平和教育に役立ててはどうかとの提案がありますけれども、市の御所見をお伺いいたします。
一方、昭島市には保存樹木樹林に対する補助金制度がありますが、対象となる樹木の基準は昭島市の緑を守り育てる条例施行規則に従って、高さ10メートル以上で、地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上とあり、特に上限は設けられておりません。CO2削減の効果などの観点からは、より高く、枝葉もより茂っていることが望ましいのかもしれませんが、住宅地の中にある樹木の場合は、日陰の問題や落ち葉の問題など、近隣の人間関係に支障を来す場合も少なくありません。中には、近隣への配慮から、樹木自体を伐採してしまうケースもあるようです。
そこで、そのような意味合いからすれば、樹木の保存と樹木に高さ制限を設けるというのは一見矛盾する行為であっても、そのことでかえって樹木の保存につながることも考えられます。基準についてはさまざまな考え方があると思いますが、例えば建築基準法の日影規制などを目安にすることも考えられます。
いずれにしても、保存樹木樹林補助金制度の中に一定の高さ制限を設けることについてはいかがでしょうか。市の考え方をお聞かせください。
また、さきの条例施行規則には、「事業所又は境内地に存するもの」は除くとありますが、その根拠には多少の違和感を覚えております。といいますのも、実際に例えば渋谷区でも保存樹木樹林の所有者に維持管理に必要な経費の一部を補助しておりますが、保存樹林の面積ベスト5のうち3つは神社であります。また、府中市の緑の保全事業も、神社・仏閣、私立学校なども対象としております。昭島市の緑を守り育てる条例も、保存樹木等補助金交付制度もともに、昭島市における緑の保全及び緑化の推進を図ることがその目的であります。事業所や境内地とそれ以外の土地を区別することは別の問題であり、本来の目的とは無関係に思えます。あくまでも緑の保全及び緑地の推進を図るという目的を外れない限りは、たとえ事業所や境内地等の樹木であっても、必要に応じて一定の制限を設けるなどの対応をすることで、補助金の対象とすることはできないでしょうか。
次に2点目として、快適な住環境の整備ということで、都営住宅における幾つかの問題点についてお伺いいたします。
東京都の高齢者人口は2015年までに急速に増加し、高齢化率にして24.2%、2035年には30.7%に達し、都民のおよそ3人に1人が65歳以上の高齢者という、極めて高齢化の進んだ社会が到来することが見込まれております。また、2015年の高齢化率で見れば24.2%ですが、高齢者数でいえば316万人で、現在の茨城県全体の人口を超えることになるそうです。
そこで、高齢者専用の住まいに関する施策が、東京都の喫緊の課題となってまいります。特に、都営住宅に関しては、今後ますます住宅セーフティネットとしての機能が求められてまいります。東京都もそのような背景のもとで、昭和40年代以前に建設された住宅を対象として、管理戸数の抑制を図りながら、都営住宅の建て替え事業を推進しております。
市内においても、昭和40年代に建設された都営住宅があり、現在、昭和36年度から昭和43年度にかけて建設をされた中神アパートは、平成18年度から3期に分けて建て替えが行われております。その中神アパートを初め玉川町アパート、東中神アパートなどの建て替え促進の受け皿用として、拝島団地に都営住宅を建設することにもなっております。
一方、建て替えだけではなく耐震化の問題も抱えております。都内には約26万4000戸の都営住宅があり、隣の神奈川県の県営住宅4万5000戸と比較しても、住宅の多さはけた違いであります。その約半分に当たる13万6000戸が耐震診断の対象になるとしており、今後多くの都営住宅で耐震化工事が必要になってまいります。
私も以前から、玉川町アパートにお住まいの方々から、生活上の不自由な点などを御指摘いただき、住宅供給公社に改善の申し入れをするなどでかかわらせていただいた経緯がございます。一日も早いリフォームや建て替え、耐震化が望まれるところであります。
そこでまずお伺いいたしますが、玉川町アパートの今後のスケジュールはどのようになっているのでしょうか。具体的になっているようでしたら示していただきたいと思います。また、玉川町アパート1号棟の1階には併存店舗があり、区分所有となっております。リフォームや建て替えに際してはどのような対応を予定されているのでしょうか。
お住まいの方から具体的に挙げられている問題点として、例えば排水管の清掃を業者に頼んでも排水管の腐食が激しく炸裂寸前という理由で断られる、ベランダの排水管は下の階へ漏れるので水が流せない、あるいはバスルームのファン取りつけ後も依然かびの発生が激しく不衛生であるなどなどの問題がありますが、特に浴槽はボックス型で高さがあるため、高齢者にとって入浴が不便、かつ不安であるという問題は早急に対応すべき切実な問題でございます。
ところが、都内にある約26万4000戸の都営住宅のうち半数弱に当たる昭和56年以前に建てられた12万1000戸では、浴室はあるものの浴槽は入居者自身が設置する方式になっております。玉川町アパートも昭和56年以前の建設であり、この住宅に該当いたします。かつて浴槽はぜいたく品という考えもあり、昭和50年代半ばまでに建てられた住宅には浴槽がついていないのが一般的であったようです。中古の浴槽を使い回す制度はなく、入居者が浴槽の耐用年数に達する前に退去する場合は、撤去費用も自己負担となりますが、低所得者向け住宅という都営住宅の性格からして、浴槽の設置・撤去は入居者にとって大変重い負担となっておりました。2008年3月、包括外部監査の、建物との一体性が強い設備を入居者に負担させることは不適当であり、都が浴槽を設置する方式に切り替えるべきとの指摘を受けて、東京都は翌年度から入居者負担をやめ、空き家になった住宅から順次、浴槽の設置を進めていくことになったようであります。
そこでお伺いいたしますが、市内にある都営住宅も既に対応されているとは思いますが、具体的にはどのように運用されているのでしょうか。実態について把握されているようでしたら、教えていただきたいと思います。また、建て替えやリフォーム以外にも、現在入居中の方が老朽化のために浴槽を交換せざるを得ないケースもあるかと思います。公平性という点では、そうしたケースにも対応してしかるべきと考えますが、どのような対応になるのでしょうか。また、浴槽が深すぎるという問題に対しては、どのような解決方法が考えられるでしょうか。
私の質問は以上です。
◎北川市長
赤沼泰雄議員の一般質問にお答えをいたします。私からは1点目の環境行政についてのうちCO2削減の取り組みについて御答弁申し上げ、他の御質問につきましては担当部長より御答弁申し上げます。
より豊かな生活を求め、石炭や石油などの化石エネルギーを大量に使用することで、私たち人類が今日の生活を享受していることは、紛れもない事実であります。しかしながら、このような大量生産・大量消費の経済活動により地球は温暖化したと言われ、人類に警鐘を鳴らし始めております。今、地球温暖化対策は人類共通の最優先課題であり、世界各国が手を携えて取り組まなければならない大きな課題であると認識いたしております。
お尋ねにございました政府のCO2 25%削減目標についてでございますが、私は地球温暖化対策を初めとする環境問題は、経済との両立を基本として取り組むべきものと考えております。これは国におきましても、地域におきましても同じであります。地球温暖化対策として政府が示している1990年比25%削減の数値そのものにつきましては、今御質問の中にもございましたように、各種論議があるところでございまして、地球温暖化対策基本法案の成否を見守ってまいりたいと考えております。
加えまして、先ほど申し上げましたように、地球温暖化対策は喫緊の課題であり、このためには環境部門への重点的な投資を行い、今後さらなる技術革新を図り、経済活動も維持発展しながら、地球温暖化対策を進めることが大事であると考えているところでございます。
次に、本市が独自に目標を定め取り組むべきとの御提言もちょうだいいたしました。御案内のように、本市の地球温暖化対策は、従来は地球温暖化対策実行計画に基づく、市役所に限った取り組みと啓発活動でございましたが、昨年度から地域への取り組みにも踏み出したところであります。具体的には、太陽光発電システムなどを設置した一般家庭への補助制度の創設であります。今後におきましては、来年度の環境基本計画の改定にあわせまして、昭島市域全体における地域推進計画を策定する予定をしており、その中で本市独自の数値目標の設定、さらには具体的な取り組みの内容につきましても同様に検討することとなります。取り組みの方向性につきましては、省エネ活動の推進や太陽光など自然エネルギーの普及促進が中心となりますが、広く市民、事業者を巻き込んだ取り組みも考える必要がございます。
なお、これらの計画策定は環境審議会に諮問をいたしますが、審議会における論議を基本に取りまとめてまいりたいと考えているところでございますので、御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。
◎三村環境部長
御質問の1点目、環境行政についてのうち、緑の確保の取り組みにつきまして御答弁申し上げます。
まず、緑化推進基金の目標額でありますが、この基金は市内の緑の保全及び緑化の推進に必要な資金を積み立てるため、昭和62年から昭島市緑化推進基金を設置しております。基金の現在高は約3億1000万円、目標額は3億5000万円であります。近年、大神町四丁目の崖線公有化事業で一部を取り崩しましたが、今後も緑化の推進のために有効に活用してまいりたいと存じます。
次に、目標とする緑の量についての御質問でありますが、市内の急激な都市化の進展やそれに伴う農地の減少などにより、緑は残念ながら減少傾向にあります。今年度、新たに水の観点も盛り込んだ水と緑の基本計画を策定中でありますが、目標とする緑の量につきましては、みどり率を数値目標として設定する予定であります。このみどり率は航空写真をもとに緑で覆われた面積を算出する緑被率に水面の面積などを加えて算出するもので、現状は44%となっております。目標数値につきましては、現在の緑地の状況や市街地の進展、新たな施策などを勘案し、環境審議会の判断も考慮して決定したいと存じます。
次に、福島町一丁目の崖線にある防空ごうについてでありますが、当該防空ごうにつきましては、景観まちづくり事業により野水堀が暗渠化され、遊歩道からも目にすることが可能となったものであります。現在、土のうを入り口に積み、注意看板を設置しておりますが、御質問の趣旨を踏まえた説明板の設置や安全対策について、教育委員会とも協議の上、検討してまいります。
次に、保存樹木に高さ制限を設けることについての御質問でありますが、保存樹木制度を実施している市区町村においては、ほとんどが樹木の高さに下限設定はしているものの、逆の上限を設定している自治体はございません。また、高さに上限を設けることは、緑の保全を目的とする本市の保存樹木制度の趣旨とは若干異なると考えます。しかしながら、御指摘のように樹木が伸びすぎて日陰や落ち葉などを原因とする近隣トラブルの発生も考えられますことから、本市といたしましては現行の補助制度を活用した適正管理をお願いするとともに、補助制度のあり方についても研究してまいりたいと考えます。
また、神社等の樹木も補助対象にできないかとのお尋ねがございました。本市の緑を守り育てる条例施行規則におきましては、事業所及び境内地にある樹木は除外されております。このうち、神社等の樹木については、御質問にもありましたように、府中市などの事例のほか、緑の文化財という観点から別制度を設けている自治体もあると伺っておりますので、先ほどの高さの上限設定と同様に、他市の保存樹木制度なども参考に研究してまいりたいと存じます。
◎石川都市計画部長
御質問の2点目、快適な住環境の整備について、都営住宅における諸問題について御答弁申し上げます。
都営住宅につきましては、都営住宅全体の建て替え方針により、建設から年数が経過した建物につきまして、順次建て替えが進められているところでございます。お尋ねの昭島玉川町アパートにつきましても、昭和40年代に建設されたもので、建て替えの対象となっておりますが、現在のところ具体的な計画は未定とのことです。
次に、昭島玉川町アパートに見られる住居と店舗が併存している都営住宅の建て替えについてでございます。この都営住宅の1階店舗につきましては、店舗を営業している方などが不動産の区分所有権を有しております。東京都では、こうした併存店舗につきましては原則的には撤去したい方針でございます。しかし、建て替えに際しましての移転補償などの問題が発生しており、これらの問題が解決されないと建て替え計画が決まらない状況となっております。
次に、浴槽の新規設置につきましては、住宅の建て替え、あるいは募集にあわせ、東京都において新たに設置しているとのことです。
次に、日常生活で発生する修繕についての負担の取り決め方でございます。東京都では、都営住宅の使用者の負担に関する基準を定め、壊れたものの修繕はだれがするのか、またその費用をだれが負担するのかを規定しております。御質問いただきました居住者が御自身で設置しました浴槽の老朽化等の交換、また浴槽が深すぎるので浅い浴槽に取り替えることにつきましては、居住者が負担する定めでございます。
しかし、建物と一体性が強い設備を入居者に負担させることは不適当との東京都の包括外部監査の指摘もございますし、これまでも居住者の負担軽減等につきましては毎年市長会を通じて要望しているところですが、引き続き東京都に要望してまいりたいと存じます。
