昭島市 平成20年6月 定例会(第2回)
6月11日
◆4番(赤沼泰雄議員)
こんにちは。ただいま議長の御指名をいただきましたので、通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。
最初に、歳入確保の取り組みについてお伺いいたします。
1点目として、公有財産の有効活用についてお伺いします。この問題は3月の予算委員会でも触れさせていただきましたが、改めてお聞きするものであります。
地方自治法の改正により、昨年3月1日から行政財産の貸し付け範囲が拡大し、施設の床や敷地等に余裕がある場合において、民間事業者等に有償で貸し付けることが可能となりました。公有財産の有効活用の手法が拡大したことを受けて、各自治体においては、さまざまな創意工夫によって歳入確保を図ってきております。現に使用している、あるいは今後、利用が予定されている行政財産であっても、活用余地という点で検証すれば、意外と余裕が見つかるようであります。これらには庁舎の空き床や敷地の余剰スペースなど空間的な余裕だけでなく、休日・夜間の庁舎駐車場や事業予定地などの時間的な余裕もあります。
例えば、川崎市では、暫定的な土地利用として、一時貸し付けによる市有財産の有効活用を推進しております。市が所有する公共施設内の一部、あるいは土地の一部分、約0.5平米から3平米を飲み物の自動販売機と空き缶や空き瓶などの容器回収ボックスの設置、運営ができる事業者に、月額約6000円から1万5000円程度で貸し付けるというものであります。市の財源確保策として、一時貸し付け契約を締結するために、本年2月、契約の公平性・透明性の確保を図る上から、一般競争入札として実施をいたしました。当初は500台で月に5000万円の契約を見込んでいたところ、41台で5000万円の契約が達成してしまったということであります。
これは予想をはるかに超えたまれなケースと言えるかもしれませんが、そのほかにも東京都財務局では、昨年6月に今後の財産利活用の指針を策定しております。これも地方自治法の改正を初め、平成18年度から始まった公会計制度改革によるコスト意識を持った財産運用、「10年後の東京」の策定などが背景にあるようです。その取り組みの一環として、全国で初めて行政財産を民間事業者へ貸し付け、都税事務所の来庁者用駐車場を24時間営業のコイン・パーキングとしてオープンいたしました。これは収益の確保を図るだけでなく、管理コストの削減あるいは不正利用の防止や来庁者の利便性の向上、路上駐車の削減など、二次的な効果もあるそうであります。
豊島区においても、本庁舎の構内駐車場のコイン・パーキング化に取り組むほかに、廃校となった小学校の教室、体育館などを活用した、いわゆるロケーションボックスとしての貸し出しによって、歳入の確保に努めております。
また、障害者の雇用目的で、庁舎内の余裕スペースを障害者雇用のベンチャー企業に貸し出す取り組みを行っている自治体や、庁舎の会議室あるいは1階の吹き抜けスペースなどの空き床を民間に貸し付ける、あるいは地域住民やNPOと協力して敷地の余剰スペースに花植えなどを行うことにより、緑化の推進を図るなど、その取り組みは自治体によってさまざまであります。
昭島市におきましても、行財政の効率的・効果的な運営に向けて取り組む中で、歳入の確保につきましても懸命な御努力をいただいているところであります。しかし、歳入の確保に取り組めば取り組むほど、さらなるコスト意識の変革につながる効果もありますので、そうした観点からお伺いいたしますが、例えば公共施設の空き床や事業予定地など、低利用・未利用な行政財産については、財産管理の適正化という観点から、実態をどのように把握されているのでしょうか。昨年の自治法の一部改正によって行政財産を民間企業に貸し出せるようになったことを受けて、昭島市としてどのような取り組みをお考えでしょうか、御所見をお伺いいたします。
もう1点として、「寄附によるまちづくり条例」の導入についてお伺いいたします。
自治体や住民が選んだ政策メニューに対して全国の団体・個人から寄附を募り、それを財源に政策を実行する、いわゆる寄附条例の導入が全国の自治体で進んでおります。寄附条例とは、自治体があらかじめ自然保護や福祉充実など複数の政策メニューを示し、全国の個人や団体に政策を選んで寄附してもらい、それを基金として積み立て、目標額に達したら事業化して政策を実行するという取り組みであります。
これは、長野県泰阜村が2004年6月に全国に先駆けて導入しております。同村が制定した「ふるさと思いやり基金条例」は、1つ、老朽化した学校美術館の修復、2つ、在宅福祉サービスの維持・向上、3つ、太陽光発電など自然エネルギーの活用・普及。この3つの事業を提示し、一口5000円で寄附を募集するというものであります。
寄附条例の制定を提唱、推進している寄附市場協会によると、昨年10月1日現在で、北は北海道羅臼町から南は鹿児島県与論町まで全国27市町村が寄附条例を導入し、寄附総額は1億9500万円を超えております。全国的に見ると、寄附条例を導入した自治体は財政が厳しい小規模の町村や名の知られた観光資源を持つ自治体が多いようですが、神奈川県の大和市や埼玉県鶴ヶ島市など、首都圏の自治体でも導入され始めております。
大和市や鶴ヶ島市では、寄附に関するルールが明確になっておらず、説明責任が果たされていないという課題がありました。この課題解決のためには、寄附者を含めた市民に対して、実際に寄附がどのように使われ、どのような効果を上げたのかという点を明確にすることが大事であります。また、あらかじめ寄附を用いる施策メニューを掲げて、寄附者が寄附の使い道を選択できることなどのルールを明確にすることによって、住民を含む寄附者の政策ニーズが直接反映される効果もあることなどから、条例の導入に結びついたようであります。
市民と協働のまちづくりという観点から、昭島らしい条例を考えるべきだと考えますが、御所見をお伺いいたします。
次に、携帯電話のリサイクル推進についてお伺いいたします。
都市部で大量に破棄されるIT機器や電子製品には、レアメタルと呼ばれる有用な金属が大量に蓄積されていることから、都市鉱山と呼ばれ注目されております。レアメタルの国際的な定義はないそうですが、日本では経済産業省がプラチナやニッケルなど31種類の金属をレアメタルに指定しております。例えばネオジムはハードディスクの磁性材として、コバルトは携帯電話の充電池の材料というように、電子機器や自動車など日本の基幹産業に欠かせない材料となっております。
そうしたレアメタルの国際市場価格は、2002年から2007年までの5年間で、ニッケルは約8倍、ネオジムは約6倍、タングステンは約4.7倍、プラチナは約2.5倍というように軒並み価格が上がっております。要因としては、新興国の台頭で自動車や携帯電話などの生産量が急速にふえ、需要が逼迫していることが挙げられます。また、中国やロシア、アフリカといった資源産出国がレアメタルの生産や輸出を制限したり、自国内での需要を優先する政策をとり始めたことも大きな要因と言われており、最大の消費国である日本の製造現場では深刻な影響が出始めております。
使用済み製品のリサイクルを推進し、レアメタルの回収が進めば価格高騰を抑える処方せんになります。事実、液晶パネルの電極材に欠かせないインジウムは、2002年から2005年までの3年間に国際価格が12倍にはね上がりましたが、現在はピーク時の半値ほどに落ち着いております。これは国内の企業がリサイクル能力を大幅に増強し、国内需要に占める再生品の割合を6割まで引き上げた結果、国際価格を下げる効果をもたらしております。
そうした状況の中で、独立行政法人、物質・材料研究機構は、本年1月、国内に蓄積されているリサイクル可能な金属資源の量を算定し公表いたしました。例えば金は約6800トンで、これは世界の現有埋蔵量の16%に当たるそうです。銀は6万トンで同じく埋蔵量の22%、インジウムが1700トンで同じく61.1%となっております。このほかにもスズや、タンタルなど、世界埋蔵量の1割を超える金属が多数あります。
一般に、1トンの金鉱石から採取できる金の量は4グラムから5グラムと言われておりますが、1トンの使用済み携帯電話からは金を150グラム、パラジウムを50グラム、銀を1.5キロ、銅を100キログラム回収することができます。2006年3月にはその加入数が1億を超え、2007年11月末では、国内で約1億482万台も普及している携帯電話には、多くの貴金属、レアメタルが含まれているため、リデュース、リユース、リサイクルの観点から、適切な処理と有用資源の回収に大きな期待が寄せられております。しかし、いかに埋蔵量が多くても回収して特定の場所に集積できなければ、ただのごみにすぎません。
携帯電話は法に基づくリサイクル制度がないため、携帯電話会社の業界団体である電気通信事業者協会と情報通信ネットワーク産業協会とが共同で、モバイル・リサイクル・ネットワークという仕組みをつくり、業界主導で自主的にリサイクル活動に取り組んでおります。全国に9500店ある携帯電話各社の専売店に回収ボックスを設置し、機種変更などで不要になった端末を製造メーカーにかかわらず受け入れるようにしております。
しかしながら、モバイル・リサイクル・ネットワークが2008年2月までにまとめた「携帯電話・PHSのリサイクル状況について」では、回収実績が2000年の約1362万台をピークに減少傾向が続き、2006年には約662万台に半減し、その後も回収量の減少は下げどまる気配がないようであります。年間約5000万台が出荷されることを考えれば、回収率はわずか10数パーセントにすぎません。
またリサイクルに関する実態を調べるため、モバイル・リサイクル・ネットワークは、携帯電話・PHS利用者2000人に対するインターネットによるアンケート調査を毎年実施しているようであります。最新のアンケート結果では、「なぜ処分せずに保有しているのか」という設問に対する回答結果で、写真やメールが残る端末を「コレクション、思い出として残す」が、3年間の推移で若干減ってきてはいるものの、34.7%と最も多く、若者を中心とした携帯・PHS端末への愛着の強さがうかがえます。また、端末の多機能化・高性能化により、「目覚まし時計として利用」が16%、「電話帳として利用」が14.2%と続きます。一方、個人情報保護への意識の高まりを反映して、以前は2位につけていた「個人情報が漏れるのが心配」とする回答ですが、今回は12.7%で4位となっており、年々減少傾向にあるようです。さらに、5位以降は「データのバックアップ用」「子どもの遊び道具」「デジカメ」「ゲーム機」などと続きます。その一方で、「何となく」という回答が年々増加傾向にあり、今回は22%と、2位となっております。このことから、必ずしも積極的な理由で保有しているだけではない実態もうかがえます。
処分の方法についても、端末が不要となった際に、ごみとして捨てた人は3年間で16%から14%に微減し、ショップに引き取ってもらった人の割合も71%から62%にとどまっております。また携帯電話・PHSのリサイクルに関する認知度もまだ46%にとどまっており、認知度向上に向けた施策を積極的に推進する必要があります。
そこでお伺いいたしますが、市が不燃物など、ごみとして回収するケースはどのくらいあるのでしょうか。また、回収した使用済み携帯電話はどのように処分されているのでしょうか。昭島市における実態についてお聞かせください。
また、モバイル・リサイクル・ネットワークは、認知度向上に向けた施策を積極的に推進するために、地方自治体の協力に大きな期待を寄せております。昭島市としてはどのように携帯電話の回収に取り組まれているのでしょうか。先ほどのアンケート結果にありました「処分せずに保有している」ケースでの対応の多くは、メーカーに頼らざるを得ませんが、「何となく保有している」22%の人たちに対するアプローチこそが自治体に求められているのではないでしょうか。東京都として、携帯電話の回収促進に向けた取り組みを開始したようであります。都内の自治体と合同協議会を立ち上げたと聞いておりますが、どのような内容で、具体的にはどのような取り組みが検討されているのでしょうか、お聞かせください。
3点目として、国道・河川の権限移譲についてお伺いいたします。
政府の地方分権改革推進委員会は、第二期地方分権改革として、事務事業の再配分、国の関与の縮小など、地方の自立につながる行政面での分権改革や、税源移譲の推進、地方交付税制度の再構築、国庫補助負担金などの廃止など、住民自治を可能とする地方税財政制度の構築などの検討を重ねる中で、先月末に第1次勧告をまとめました。
勧告の中で、直轄国道の扱いについては、管理だけを都道府県に移すとしたこれまでの考えから、国土交通省の整備と管理は一体との主張を受け入れる方針に転換しております。1級河川の管理についても、国交省は、1つの都道府県内で完結する53水系の40%程度を移管候補に挙げたのに対して、分権委員会は都道府県境をわずかに超える12水系も含めた65水系の移管を求めております。
また、特別養護老人ホーム、保育所など福祉施設の設置認可・指導監督権限のほか、公営住宅の入居要件の緩和、宅地開発、商業施設などの開発行為の許可など、都道府県の359の事務を市町村に移すことも含まれております。例えば保育所など福祉施設の設置基準の緩和が実現すれば、国が一律に定めている施設の面積や、廊下の幅などを市町村が条例で独自に決められるようになると言われております。知事会や市長会としては一定の評価を下しているようですが、分権によって地方の負担をふやすことになる、もっと分権を進めるべき、踏み込みが足りないなどの批判もあるようであります。
また、第2次勧告は11月、最終となる第3次勧告の決定は来年春の予定で、第1次勧告はあくまで途中段階にすぎないとの見方もありますし、大変多岐にわたった内容となっております。そこで、今回は国道・河川の権限移譲に限定してお伺いいたします。
整備・管理の権限が単純に国から東京都にかわるだけというとらえ方でよいのでしょうか。管理面や財源なども含め、昭島市にとってはどのような影響が考えられますでしょうか。また、今回の権限移譲を契機として、都道などの昭島市への移管が促進されることにはならないでしょうか。わかる範囲で結構ですので、教えてください。
最後に、地域における要望を踏まえて、河川に関連して1点お伺いいたします。
河川の堤防は、主に洪水時のはんらんを防ぐ目的で設けられておりますが、日常目にする多摩川の堤防は、川の流れを見つめながら、富士山を眺めながら、さらには平成19年度の土木学会の田中賞を受賞した多摩大橋を眺めながら、散歩やランニング、あるいはサイクリングと、多くの方々が憩いの場、健康増進の場として利用されております。また、早朝や夕暮れ時に見せる多摩川の幻想的な風景は、自然に対する畏敬の念を抱かずにはおれません。
そんな多摩川の堤防ですが、日が暮れてから堤防沿いに多摩大橋から東に向かって行きますと、あることに気がつきます。それは周囲の明るさであります。昭島市を過ぎて立川市域に入りますと急に明るくなりますが、これはほぼ等間隔に設置されている街灯が足元を照らしているためであります。これまでにも当該地域に数本は街灯を設置していただきましたが、その明るさは立川市域のそれとは比べものになりません。堤防に関係することは一定の制約があることも理解しているつもりですし、立川市域に比べて堤防から民有地までの距離がないことなど、物理的に困難なことも承知しております。
そこでお伺いいたしますが、今回の権限移譲によって設置基準や東京都の裁量権など、何らかの影響はあるのでしょうか。また、近くには中学校もあり、小・中学生が不審者に声をかけられたり、追いかけられたりということもたびたび起こっていることから、日常的に不安を抱えながら暮らしている方もいらっしゃいます。地元の自治会を初め保護者の方々など、多くの皆様から安全対策としての防犯灯、街路灯を求める声を伺っております。また、安全対策のためなら協力を惜しまないという方もいらっしゃいます。クリアしなければならない問題点も多いかもしれませんが、安心・安全なまちづくりという観点からも実施計画に盛り込むなど、積極的な取り組みを望むものであります。ぜひ前向きな答弁をお聞かせください。
私の質問は、以上であります。
◎北川市長
赤沼泰雄議員の一般質問にお答えをいたします。
私からは3点目の国道・河川の権限移譲の基本的部分について御答弁を申し上げ、他の御質問につきましてはそれぞれ担当部長より御答弁を申し上げます。
御案内のように、地方分権改革推進委員会は、内閣総理大臣の要請を受け、先般、5月28日に第二期地方分権改革として、個別の行政分野、事務事業の抜本的検討、都道府県から市町村への権限移譲等について、第1次勧告を取りまとめ首相に提出をいたしました。その勧告内容の一つであります、国が管理する国道・河川の都道府県への移管についての御質問でありますが、勧告の中では、原則、同一都道府県内に起・終点がある国道、あるいは完結する河川等が移管対象として挙げられております。
昭島市内で、道路では国道16号、河川では多摩川が国の管理となっております。現時点では何とも申し上げられませんが、いずれも他県にまたがるという点では、原則から外れてくるのではないかと推察をいたしております。今日段階、権限移譲に伴う財源移譲の課題はもとより、特に、国道に関しましては国の中でも見解の相違があり、また、一部自治体には慎重論も出ているとのことであり、国と自治体との調整など、まだまだ課題が残るとのことであります。
なお、仮にこれらが東京都に移管されたといたしましても、市には特に影響は生じないものと受けとめております。
また、都道の市への移管につきましては、今回の勧告内容には含まれておりませんが、今後の動向を注視してまいりたいと存じます。これまでも東京都は可能な限り地元自治体に移管する方向であり、実際に協議もしてまいりましたが、この方針が踏襲されるものと受けとめておるところでございます。
◎宗川都市整備部長
3点目、国道・河川の権限移譲のうち、多摩大橋から東側の堤防道路への街路灯設置につきまして御答弁申し上げます。
以前より当該箇所への設置要望をいただいておりますが、多摩川を管理する国土交通省京浜河川事務所では、河川管理上、重要な施設である堤防の維持管理に支障があるため、堤防区域に街路灯を設置することは好ましくないとの見解であり、設置されていない状況となっておりました。今回の権限移譲により、これらの設置基準に影響があるのかという御質問ですが、現時点では不明な点もありますが、設置基準そのものに大きな変更はないものと受けとめております。今後におきましては、安全・安心のまちづくりを推進する面からも設置箇所を精査し、堤防区域以外で有効な設置箇所の検討などを行ってまいりたいと考えておりますので、御理解をお願い申し上げます。
◎石川総務部長
1点目の歳入確保の取り組みについてのうち、公有財産の有効活用について御答弁申し上げます。
健全な市政運営を維持していくためには、自主財源の確保は重要な課題であり、これまでも各種使用料・手数料等の確保を図ってきたところでございます。そうした中で、公有財産の有効活用の現況についてでございますが、道路整備用地の残地や、特定公共物として国から移譲された赤道や廃滅水路などの小規模な普通財産の売却処分を進めてきております。また、普通財産である未利用地については、地元商店街でのイベントや公共工事の資材置き場として貸し出すなど有効活用に努め、将来における財産として確保してきている状況にもございます。また、未着工の事業用地の一部を資材置き場としての貸し付けによる収入、総合スポーツセンター等における駐車場収入、さらには広告収入、刊行物の有料頒布など、歳入確保に努めてきているところでございます。さらには、歳入確保につながりませんが、障害者の雇用機会の確保の観点から、庁舎や保健福祉センターで行政財産の一部使用において、使用料を免除する中で市内の福祉団体に貸し付けているところでございます。
御質問にもありました川崎市においては、今まで行政財産の目的外使用での許可によって得られた自動販売機の設置使用料収入について、新たに一般競争入札をすることにより貸し付けることで大幅な増収が図られたと聞いております。さらには、立地のよい公共施設の駐車場を有料化することで、長時間利用の抑制を図り、利用者がスムーズに駐車できるなどの効果を期待し、検討していると聞いております。また、秦野市では市役所敷地内にコンビニエンスストアをオープンさせ、24時間の住民票の申請・発行を行うことになったと仄聞しております。
こうした背景には、御承知のとおり、公有財産は行政財産と普通財産に分離されますが、御質問にもありました平成19年3月における地方自治法の改正により、行政財産で使わなくなった部分や、一定期間使わないことが明確になった部分を民間に貸し出すことができるなど、行政財産の活用範囲の拡大によるものと理解いたしております。
こうした中で、本市の今後の取り組みとのことでございますが、各自治体におけるそれぞれの地域の特性や、行政課題の整理も含める中で進めていることを考えますと、本市での行政財産の利用状況や公共性など総合的に勘案する中で、コスト意識を持ちつつも、公有財産の利活用については慎重に進めていかなければならないものと考えております。
いずれにしても、現在使用している公有財産については、単に保有し管理するという姿勢から、持てる資産価値を引き出すことも念頭に置き、市民福祉の維持、向上を図りながら、財源確保も視野に入れる中で、引き続き本市としての公有財産の有効活用を図ってまいりたいと考えております。よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
◎日下企画部長
御質問の1点目、歳入確保の取り組みについてのうち、「寄附によるまちづくり条例」の導入について御答弁申し上げます。
御質問にもございました長野県泰阜村におきましては、寄附を通じて住民参加型の地方自治を実現し、個性豊かな活力ある安心の村づくりを推進することを目的に「ふるさと思いやり基金条例」を制定し、2004年6月から施行しております。この内容は、御質問にもありましたけれども、感性教育を大切にする村づくりとしての学校美術館の修復事業や、福祉・健康村づくりとしての在宅福祉サービスの充実事業など、3つの事業を設定いたしまして、寄附者から希望する事業を選択した上で寄附金を受け入れる仕組みづくりとして、基金を設置いたしたものであると伺ってございます。
また、地方におきましては、ふるさと納税による寄附金税制の充実を契機に、寄附を通じて多様なまちづくりを進めるための受け皿として、同様の仕組みによりますところのまちづくり寄附金条例を制定する自治体もふえてきており、御質問の中にもありました首都圏近郊の埼玉県鶴ヶ島市、あるいは神奈川県大和市におきましても、それぞれ条例の施行がされております。
本市におきましても導入してはどうかとの御提言をいただきました。寄附を通じた新たな市民参加の手法として、また事業を実施するための新たな財源の確保の視点からも貴重な御提言と存じます。申すまでもなく財源の確保を図りながら、市民ニーズを的確にとらえた施策を展開し、市民参画により活力あるまちづくりを進めることは極めて重要なことと認識をいたしてございます。今後、本市においてどのような方策がふさわしいのか、またどのような仕組みづくりが適しているのかなども含めまして研究をいたしてまいりたいと存じますので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。
◎三村環境部長
2点目の携帯電話のリサイクル推進につきまして御答弁申し上げます。
近年目覚ましく普及した携帯電話は、新モデルが次々に発売されるなど煩雑に買い替えが行われております。そのような中で、希少金属、いわゆるレアメタルが含まれている携帯電話のリサイクルの必要性が高まっております。御承知のように、現在、携帯電話の回収につきましては、ユーザーが買い替えを行う場合や、解約を行う場合に販売店が回収しております。しかし、個人情報や音楽などのコンテンツが保存されていることから、ここ数年、回収台数が大幅に減少している状況が見られるようであります。
御質問の1点目、市がごみとして回収する携帯電話でございますが、本市では平成19年度後半から、不燃ごみなどとして排出されてしまった携帯電話を清掃センターで選別し、業界団体へ返却する事業を開始いたしました。この結果、半年で400キログラムの携帯電話をリサイクルに戻すことができました。さらに、本年度からは有価物としてリサイクル事業者に引き取りをお願いし、一定の歳入確保にもつなげてまいります。ことしは年間800キログラムの売却を想定しております。
2点目の回収促進についてのPRなどの状況でございますが、現在、本市では各御家庭に配布しております「ごみ分別の手引」におきまして、「携帯電話は処理できません。充電器も含め販売店などへ返却してください」との案内をさせていただき、啓発に努めている現状がございますので、よろしくお願いいたします。
次に、東京都の取り組みでございますが、東京都は全国に先駆け、都道府県レベルでの回収リサイクルを進める連絡協議会を、本年3月に市町村とではなく業界団体と共同で設立いたしました。今後、広報紙でのPR強化やイベント等での回収を計画していると伺っております。現時点では具体的な内容は通知されておりませんが、本市といたしましても、東京都の取り組みに協力をしてまいります。
以上、現時点では使わなくなった携帯電話は、いま一度販売店へ持参していただくのが何よりもリサイクルにつながると考えており、この点は一層PRに努めるとともに、一たんごみとして排出されてしまった携帯電話につきましては、できる限り回収、リサイクルしてまいりますので、御理解賜りたいと存じます。
