昭島市 平成17年12月 定例会(第4回)
12月5日
◆4番(赤沼泰雄議員)
ただいま議長の御指名をいただきましたので、通告に従い順次質問をさせていただきます。
まず第1点目に、市民サービスの向上について。特に、市役所の利便性の向上という観点でお伺いいたします。
本年7月に実施した昭島市市民意識調査によりますと、市役所の窓口サービスの項目で窓口サービスが悪いと感じた理由に、「職員の態度や言葉遣いが悪かった」が55.7%で最も高く、「職員の説明等がわかりづらかった」の34.3%が続いておりますが、これは職員の方の対応の問題で、いわゆる人的な問題であります。次に、「時間がかかった」というのが32.9%、「1つの窓口で用が済まず面倒だった」が27.1%、「窓口表示がわからなかった」が 7.1%となっており、これらはどちらかといえばシステムの問題であると思います。いずれにしましても、窓口業務は直接市民の皆さんと接するために、よりよいサービスの提供が常に求められる場所でありますし、市役所全体の評価のよしあしも窓口の対応によるところ大であります。
本年の施政方針演説でも市長は、「市民の皆様をお客様と意識し、常日ごろからサービスの向上に向けた取り組みを続けなければ、市民と市役所の信頼関係は成り立ちません。(中略)『市民感覚をすべての出発点に』を合い言葉に、職員ともども市民の方々に信頼される市役所づくりに努めてまいりたい」と述べておられました。この点、私も全く同感であります。
職員の方のスキルアップや窓口業務の充実などについて、これまでも木村議員を初め公明党としてさまざまな角度から取り上げさせていただいておりますので、私の方からは「時間がかかった」「1つの窓口で用が済まず面倒だった」という市民の皆さんの声に注目しながら、質問をさせていただきます。
一昔前であれば、市役所の窓口で申請・届け出などの手続を行う場合、申請ごとに窓口が違うため、お客様である市民があちらこちらに移動するという光景は当たり前でありました。世に言う「役所のたらい回し」であります。また、内容によっては複数回にわたって市役所を訪れたり、複数の公共機関を訪れなければならないこともありました。しかし最近は、情報通信技術の急速な進展とともに、市役所に出向いていかなくてもパソコンあるいは身近な場所で各種の行政サービスを享受できるようになりつつあります。また、役所に出向いた場合でも、1つの窓口で職員が市民の用件を口頭で聞いて各種の手続を一括して行う総合窓口制度、いわゆるワンストップサービスを導入する自治体がふえております。
中でも岩手県宮古市は、早い時期からそのような取り組みをしてきたことで有名であります。宮古市では市民をお客様と呼び、市役所を「市民のために役立つ所」に変える、そのような意識改革からスタートしたそうであります。役所のたらい回しを極力なくし、だれがやっても公平で同レベルのサービス提供を可能とするために、申請書類の書式統一、記載事項の簡略化といった手続の簡略化に取り組み、さらに出張所などの出先機関と本庁とのサービスの格差を解消するなどに取り組むことで、職員の業務の負担も軽減されたそうであります。その結果、お客様である市民の皆さんからは、申請書を何枚も書くことがなくなり楽になった、手続ごとに窓口を移動しなくて済むなど、高い評価をいただくようになっております。
もちろん、システム開発のために職員の方の大変な御苦労があったり、システム開発とその維持運営のためのコスト面など無視できない点もありますけれども、昭島市が市民感覚をすべての出発点ととらえ、市民の方々に信頼される市役所をつくるためには、ぜひとも取り組むべき課題であると考えます。
そこでお伺いいたしますが、ワンストップサービスの導入について昭島市としてはどのように考えているのかお聞かせください。また、もしこれまでに導入を検討しているようでしたら、これまでの取り組みや進ちょく状況、導入に当たっての問題点、そして今後の予定などもあわせてお聞かせください。
2点目として、市民活動支援助成制度についてお伺いいたします。
地方分権を志向する現代にあっては、自立性、独自性の高いまちづくりが求められます。そうした時代の流れの中、市民参画のあり方や市民と行政の役割分担のあり方なども改めて見直されてきております。全国の自治体においては、市民との協働によるまちづくりの推進の一つとして、それぞれ独自に市民活動に対する支援制度を行っているようであります。
例えば千葉県市川市では、納税者意識を高め、市民活動を活性化させる効果も期待しながら、ボランティア団体やNPOなど市民の自主的な活動に対して個人市民税納税者が支援したい1団体を選び、個人市民税額の1%相当額を支援できるという制度を創設しております。
また、伊勢原市のように、市民で組織されたボランティア支援促進市民委員会が内容を調査、審査し、1年間で1団体・1事業に限り、予算の範囲内で市から助成金を交付する。また、助成する団体数も3団体程度と上限を設けて取り組んでいるところもあります。
昭島市においても、文化・芸術、スポーツ、環境など、さまざまな公益的活動を行う団体・グループを支援する市民活動支援助成制度がスタートいたしました。応募期間も過ぎ、去る11月27日には公開プレゼンテーションも実施されたようであります。
そこで、確認の意味からお伺いいたしますが、この制度の特徴はどのようになっているのでしょうか。また、補助の種類についてもお聞かせください。それと、今回の応募団体数や内容など応募状況について教えてください。また、今回の周知の方法とそれに対する今回の応募状況をどのように評価されているのか、あわせてお聞かせください。
今回の市民活動支援助成制度は、財政的に支援することで、目的ごとに新しく組織された活動団体の育成を図ろうとするものであると聞いております。社会教育関係団体などの既存団体で既に補助金を受けている団体も多いと思いますが、そうした団体が新たな事業を始めた場合などは、今回の支援助成制度との整合性はどのようになっているのでしょうか。また、新しい制度ですので、今後の充実に向けてどのように取り組む予定かお聞かせください。
3点目として、安心・安全な居住環境の確保についてお伺いいたします。
市内のある閑静な住宅街で突然、7階建てマンション建設の話が持ち上がりました。用途地域としては第一種中高層住居専用地域であり、敷地面積が約1300平米の土地に、延べ面積3000平米弱の建築物が建てられようとしております。これまでに周辺地域では存在しなかったような建物が出現しようとしていることから、周辺にお住まいの方々からは日照権やプライバシー、騒音、景観、防犯の問題など、さまざまな要望、疑問、厳しい御意見などが寄せられております。当該建築物は、建築基準法など法的に違反をしているわけではないようですので、そうした前提に立った上で、市民生活の安全を守る、あるいは災害に強いまちづくりという観点からお聞きしたいと思います。
建築基準法に規制を加える形で東京都建築安全条例がありますが、その第10条の4に、一定の条件を満たす特殊建築物においては、屋外へ避難するための出口を2つ以上設けなければならないとしております。ところが、ここに定められている特殊建築物とは、床面積 200平米以上の店舗であったり、ホテルや旅館、集会所や映画館、あるいは病院や児童福祉施設などとなっており、マンションなど共同住宅は外されております。
当該建築物の避難経路としては建物の北側に1カ所設けられておりますが、道路に面しているのは東側のみで、残りの3方向は壁に囲まれており、避難することはできません。地震や火災など不測の事態によって万が一北側の避難経路が絶たれた場合、住民はどこから逃げればよいのでしょうか。特に、建物の南側は隣接住宅との距離が50センチしか離れていないため、とても避難経路としては役に立ちません。また、火災時には火の粉や炎によって近隣への類焼を招く可能性が高い状態であり、上の階から何か重いものが落ちてきて事故につながる可能性もあります。また、消火活動の際も消防用ホースの導入路としては利用できないのではないでしょうか。このような状態は、マンションの住民にとっても、周辺住民にとっても、大変不安なものがあります。そう考えると、屋外へ避難するための出口として2つは必要ではないかと思われますし、東京都建築安全条例で共同住宅を適用から外している理由もよくわかりません。
一方、今回の建築士による耐震偽造問題では、民間指定確認検査機関による建築確認のあり方なども含め、大変深刻な問題になっております。建築指導事務所に確認をしたところ、当該建築物も民間の検査機関が建築確認を行っておりますが、制度そのものの信頼性が揺らいでいる中で、住民として安全性をどのように確認したらよいのでしょうか。
そこでお伺いいたしますが、今回のマンション建設をめぐる周辺住民との問題について、市民生活の安全を守る、あるいは災害に強いまちづくりという観点から、市としてどのように考えますでしょうか、お聞かせください。
それと、マンション建設に関しては、条例などで歯どめをかけている自治体がふえているようですが、いずれにしてもこのようなマンションが法的に問題がないからという理由だけで建設されることは、今後、市内で事業主や建築業者と住民との間でトラブルが頻発することにもなりかねません。実際にマンションを購入して入居される方は、基本的には昭島市民になります。新しく住民になる方と周辺住民の方々との近隣友好関係を保つ、良好な居住環境を整えるという観点からも、行政として何らかの対応をすべきではないでしょうか。
そこでお伺いいたしますが、都市景観づくりに関するワークショップなどを通して、昭島市らしいまちづくりを進める中で、現行の建築基準法や東京都の条例などで規制できない部分は、住民や市民の声を反映できるような(仮称)マンション条例、あるいはことしの第1回定例議会でも取り上げさせていただきましたが、(仮称)総合まちづくり条例というようなもので対応すべきと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
次に、第4点目として、学校週5日制支援事業について、とりわけ学校における土曜日の児童の居場所づくりの充実についてお伺いいたします。
都市部を中心として、核家族化が進むとともに、両親ともにフルタイムで働く家庭がふえている中で、小・中学校の授業終了後から親が帰宅するまでの時間帯、あるいはまた両親のいない土曜日に児童を安心して育てられる環境をどう整備するかが、共働きの保護者にとって切実な関心事となっております。小学校低学年などでは授業が午後2時前後に終わることが多い一方で、フルタイムで働く母親が仕事を終えて帰宅するのは、残業の状況によっては午後6時を過ぎることも多々あるようであります。そのような例では、児童は4、5時間は親がそばにいない空白な時間を過ごすことになりますし、土曜日に至っては8時間から10時間の空白時間となります。
広島の小学校1年生殺害の容疑者が逮捕され、ほっとする間もなく、今度は栃木県今市市の小学校1年生が殺害される事件が起こるなど、痛ましい事件が後を絶たない状況にあって、いつ自分の子どもが事故や犯罪に巻き込まれないとも限りません。親の中には、子どもを一人で外に出すことをちゅうちょして、家でテレビゲームをしている方が安心だというような人もいると聞いておりますが、それもうなずけるような状況にあります。しかし、友達同士で家に入り浸り、もてあました力を悪い方向へ発散させるのではないかと心配される親も少なくありません。そうした方々から、学校週5日制、いわゆるゆとり教育になってから少年犯罪がふえたのではないかという指摘がありましたので、実態を明確にする意味でお伺いいたしますが、学校週5日制の導入以前と以降では少年犯罪の増減に変化は見られるのでしょうか。データがあるようでしたら、具体的に教えてください。
また、因果関係が明確ではないにせよ、学校週5日制になってから学力の低下が指摘されております。親は、学校の授業だけでは学力が身につかない我が子の学力を学習塾によって補わざるを得ず、学習塾に通わせるために共働きを選択するという方も少なくないのが現実のようです。
昭島市でも現在、土曜地域ふれあい事業に取り組まれておりますが、事業の具体的な内容と1事業に対する児童の参加数はどのくらいになるのかお聞かせください。また、土曜日の児童の居場所づくりという点では、それ以外に取り組まれている事業はあるのでしょうか。また、今後の予定はどのようになっておりますでしょうか、あわせてお聞かせください。
私の質問は以上です。
◎北川市長
赤沼泰雄議員の一般質問にお答えをさせていただきます。私からは、1点目の市民サービスの向上について御答弁を申し上げ、他の御質問につきましてはそれぞれ担当部長より御答弁を申し上げます。
ただいまは、先進市として視察されました岩手県宮古市の取り組み事例を御紹介をいただき、御質問をちょうだいいたしました。本市といたしましても、現在、市民部では住民の異動届の受け付け時には国民年金、国民健康保険の異動届、介護保険資格取得等の届け出、また学校指定等の連絡を行っているところであります。
来庁されました市民の方があちこち窓口を巡回されるよりは、1カ所の窓口で基本的な手続を済ませられる、いわゆるワンストップサービスの必要性については、今後の課題としてとらえているところでございます。
昨年度、市民部内にプロジェクトチームを発足させ、いわゆる総合窓口のあり方について、近隣市を訪問したり、庁舎のレイアウトを含め検討するなど、実施の可能性を求め課題を整理した経緯がございます。しかし、実施に当たりましては、窓口で手続を済ませた後、届け出書や申請書などを処理するための書類の流れ、またそのための事務室の配置、細部にわたるお問い合わせがあった場合の相談体制、本庁舎内の市民ロビーのレイアウト、1階フロアの事務室の広さ、そして何よりも窓口の職員が諸事務について理解を深め習熟することが必要であります。検討段階におきましては、幾つかの課題が浮き彫りにされたまま今日に至ってございます。
現在、市に対しては、電子申請など情報技術の進展に伴い、さまざまな手段による申請や届け出が可能となってきております。こうした流れの中で、保健福祉部では平成15年度から健康福祉業務についての保健福祉総合窓口を開設し、市民サービスの向上を図ってきているところでございます。
御質問のワンストップサービスの実施につきましては、引き続き実施に向け課題の整理と事務改善を進めてまいりたいと存じますので、御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。
◎佐藤企画部長
私から、市民活動支援助成制度について御答弁を申し上げます。
市民活動支援事業補助金制度は、市民との協働によるまちづくりの推進を目的として、地域の課題解決やよりよい市民生活の実現を図るため、5人以上で構成する市民団体が自主的に行う、福祉・保健、教育、環境などにかかわる公益的なまちづくり活動を支援するため、補助金等適正化委員会の提言をもとに、本年度新たに創設をした制度でございます。
初めに、制度の特徴と補助の種類についてでありますが、行政との協働の新たな担い手の育成と自立を支援することから、設立2年以内の市民団体が公益的な活動をこれから開始または軌道に乗せるための事業への補助である活動育成部門と、既に一定の活動を行っている団体が財政的に自立した運営を目標に公益的な活動を推進するための事業への支援として活動推進部門の2つの部門を設け、それぞれの団体の力量に応じ、いずれかを選択することができるものであります。
また、制度の特徴としては、新しい時代の新しい補助制度として、補助期間を3年間とすること、市民団体による公開プレゼンテーションや市民委員による審査を実施することでございます。
次に、平成18年度の事業の応募状況についてでありますが、活動育成部門に1団体、活動推進部門には環境、文化、スポーツなど6団体、合計7つの団体から御応募をいただき、11月27日に公開プレゼンテーションを実施したところでございます。
次に、市民への周知方法と今回の評価とのことでありますが、新たな制度であり、広報はもとよりホームページ、NPO団体への説明会、さらには市民団体を集めての事前説明会を開催するなど、制度の周知に努めてまいりました。また、今回の評価といたしましては、件数は多いとは申せませんが、短い期間の中で熱心な7件の応募をいただけたことは、市民団体の意識と熱意のあらわれであると、新たな協働の担い手として大変心強く、また期待をいたしているところでございます。
次に、社会教育団体など既存団体との関係でございますが、本制度は補助団体として5人以上で構成され、主たる活動の場が市内の団体であり、公益的なまちづくり活動を行っている、または行おうとする市民団体を対象としており、政治、宗教、営利を目的とした団体並びに市及び市の外郭団体から補助金等を受けている団体は補助対象から除くこととしてございます。したがって、社会教育団体など既存の団体であっても、当該要件を満たす団体が実施する公益的なまちづくり事業であれば、本制度の適用を受けることができます。
この制度は行政との協働によるまちづくりを推進するための新たな担い手の育成と自立の支援を目的に創設したものであり、今後とも多くの市民団体の活用が図られるよう周知に努めてまいりたいと存じます。
◎小田川都市計画部長
3点目、安心・安全な居住環境の確保について御答弁申し上げます。
市内で現在進められておりますマンション計画の事例をもとに御質問いただきました。建物の建築に当たっては、土地利用方法や建物の適正な配置、構造並びに高さなど、都市計画法並びに建築基準法、さらには東京都建築安全条例等の規定がございます。これら法規制のもと、建築指導事務所または民間の指定確認検査機関による確認がなされているところであり、また火災等の防災対策についても建築確認の際、消防署の同意が必要とされており、これらの措置により一定の住環境の確保が図られているものと理解いたしております。
また、今回の構造計算書偽造問題を受けての御質問でありますが、国土交通省では近く省内に 100人体制の緊急建築確認事務点検本部を設け、構造計算書を抜き出して調べるなど、年内に国指定の48機関に立ち入り検査を実施する、また都道府県知事が指定した機関については各自治体が調査を行い、検査実施後には建築基準法などの改正も視野に建築確認制度の再構築を目指すとしております。構造計算書偽造問題は、多くの人命にかかわる極めて重大な問題であり、国・都県挙げての厳重な調査を望むとともに、市民が安心できる制度の確立を願うものであります。
次に、法規制を超えた条例の制定についての御質問ですが、建築物の規制強化には地区計画等の導入も考えられるところでありますが、導入には地区計画内権利者の合意形成が必要になるなど、難しい部分もございます。市ではこれまで、市域内の一部地域について地区計画の導入も図ってまいりましたが、その他におきましては宅地開発等指導要綱を定め住環境の確保に努めるとともに、中高層建築物等の計画に対し近隣より苦情等が生じた際は十分説明を行い、紛争の防止に努めるよう指導するとともに、話し合いの結果報告を求めてまいったところであります。
御質問の事例のような問題に関しましては、高さ10メートルを超える建築物にかかわる東京都中高層建築物の建築にかかわる紛争の予防と調整に関する条例がありますので、これによる調整を基本とさせていただいております。引き続き、このような対応のもと、良好な住環境の確保に努めてまいる考えであります。
なお、総合まちづくり条例については、引き続き調査検討させていただきますので、御理解を賜りたく、よろしくお願いいたします。
◎金子生涯学習部長
学校週5日制支援事業について、学校における土曜日の児童の居場所づくり充実について御答弁申し上げます。
最初に、学校週5日制導入前後で少年犯罪の増減に変化は見られるかという点についてでございますが、平成14年度からの完全学校週5日制の導入による少年犯罪の件数について、関係機関の資料により市内の非行少年の検挙件数を見てみますと、平成13年が1123件、平成14年が1048件、平成15年が1117件、平成16年が1107件と、導入前後の発生件数はほぼ横ばいの状況にあります。こうした状況から、学校週5日制導入が少年犯罪の増減に影響を与えるかという点につきましては、相関関係はないものと考えております。
次に、土曜地域ふれあい事業について御答弁申し上げます。
完全学校週5日制実施に伴い、第1、第3、第5土曜日に子どもたちの出会い・交流の場として、囲碁・将棋教室及び料理教室を地域の市民ボランティアの協力をいただく中、拝島第三小学校、中神小学校、東小学校の特別教室等を利用し、平成15年度から実施しております。児童の参加延べ人数は、平成15年度は囲碁教室が9回で 156人、料理教室17回で 564人、将棋教室7回で 155人、平成16年度は囲碁教室9回で 258人、将棋教室8回で88人、料理教室3回で41人となっております。また、平成17年度からは青少年等交流センターにおいて陶芸教室を開催しております。これ以外の土曜日の事業といたしましては、文化庁からの委嘱を受けた伝統文化子ども教室として、生け花・茶道教室などを市内の関係団体の協力をいただき市立会館等で実施しているところでございます。
これら文化的事業のほかに、スポーツ分野におきましても、親子ふれあいスポーツデーと銘打って、市内の東部、中部、西部、青梅線北側の各地区で小学校の校庭・体育館を利用し、年1回、計4回でございますが、土曜日の午前中、親子でスポーツ・レクリエーションを楽しんでいただく事業を実施しております。この事業には、昨年度は 332名の参加をいただいております。
今後、この種の事業展開の多様化や充実に一層努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
