千葉県が県内の看護職員の確保を図るために看護師等学校養成所の学生に貸し付けている「保健師等就学資金」については、条例上、貸し付けを受けた者が、卒業後の就業状況等に応じた申請等を行い、それに基づき県が「返還猶予」、「返還免除」、「返還」いずれかの決定を行う事とされています。しかし千葉県は、申請が遅れている者に対する催促や確認を十分に行いませんでした。
その結果返還する必要性の有無を確認できていない対象者が2,992人に上ると発表。未確認の貸付総額は約11億2千万円に達します。
民事上の時効により回収できない事態も予想され、制度を存続するためにも再発防止対策が必要です。
