公示日以降の選挙期間中に、政党、候補者、一般有権者ができること
- ホームページ、ブログなどで、政策や実績の情報発信、投票依頼。
- ライン、フェイスブック、ツイッターなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)での政策や実績の情報発信、投票依頼。
- ツイッターなどでの、政党や候補者との意見交換、議論。
- YouTube(ユーチューブ)など動画の共有サービスで街頭演説などの動画の配信。
- 政見放送や街頭演説会の予定を、ブログやSNSで知らせる。
一般有権者ができないこと
- 電子メールやショートメール(SMS)による投票依頼、政党や候補者の政策の紹介。
- 政党や候補者から送られてきた選挙運動用の電子メールの転送。
- ウェブサイトや電子メールに掲載された政党や候補者のビラ、ポスター、政策などの印刷・配布。
