「政治とカネ」の問題を断ち切りクリーンな政治を実現するためには、いま起きている不正を追及し、制度の抜け穴をふさぐ改善を続けていくしかありません。
公的な立場を利用してあっせんや口利きを行い利益を得る行為に対して2001年3月から施行された「あっせん利得処罰法」は、旧建設省の受託収賄容疑事件を契機として、公職にある者が口利きの見返りに報酬を得ることを禁止したものです。この法律では政治家本人や公務員だけではなく、公設秘書についても同じく禁じました。
「政治資金規正法」の改正も政治とカネの問題解決のためには重要な課題でした。
1975年の田中金脈問題が起きた時には、政治団体の収支公開も強化され、1988年のリクルート事件をきっかけに、1992年、政治資金パーティに関する規制、政治団体の資産公開、政治資金の運用の制限などが決められました。
また1994年には企業・団体からの寄付は政党(政党支部)、政治資金団体、資金管理団体に限定する改正も行われました。
国や自治体などの職員が、談合を指示したり、受注者を指名したり、予定価格を漏らすなどのいわゆる官製談合は国民の貴重な税金を浪費する重大な背信行為です。このようなことを防ぐために2002年7月に成立したのが「官製談合防止法」です。この法律では、官庁などに改善処置を求める権限を公正取引委員会に与え、関与した職員に損害賠償を求めることができるようにしました。