「児童虐待」を対象に明記

公明新聞:2012年10月31日(水)付

総務省が通知 住基台帳の閲覧制限
石川氏が訴え

総務省はこのほど、児童虐待の被害者を守るため、別居する加害者が被害者の住民基本台帳を見たり、住民票の交付を受けたりすることがないよう措置を明文化し、自治体に向けて通知した。この措置は、住民基本台帳事務処理要領の一部改正によるもの。

これまで住基台帳の閲覧制限などは、主に配偶者などによる暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)やストーカー行為の加害者を対象に行われていた。しかし、従来の要領では、DVやストーカーと違い、児童虐待については明確に定める記述がなかったため、現場の担当者が判断に迷う場合があった。このため、児童虐待の被害者や保護者らの間には制度の改正を求める声が根強くあった。

総務省による今回の制度改正は、公明党の石川博崇参院議員がかねてから訴えていたもの。

石川氏は、児童虐待の被害者から直接相談を受け、政府に対し、繰り返し制度改正を求めていた。

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