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確定申告で雑損控除

公明新聞:2012年2月21日付

支援金 損失から差し引かず
被災者の所得税を軽減
井上幹事長が推進

確定申告の受け付けが16日から全国で始まった(3月15日まで)。地震などの自然災害で住宅や家財が損害を受けた場合、一定の条件で所得税を軽減する雑損控除という仕組みがある。東日本大震災の被災地からの要望を基に、公明党が推進して運用が改善され、税還付が増えるケースもあり喜ばれている。

雑損控除の対象になる自然災害は、地震のほか、風水害や雪害なども含まれる。住宅や家財、衣類など生活に必要な資産が損害を受けた場合、所得税の控除が受けられる【図参照】。

公明党の推進で運用が見直されたのは、住宅の被害程度や再建方法に応じて支給される被災者生活再建支援金(最大300万円)の取り扱い。

これまで、生活再建支援金は保険金などと同様に損害金額から差し引かれることとなっていたため、被災地の税理士らから「支援金の趣旨は損失の補てんではない。損失から引くのはおかしい」などと見直しを求める声が上がっていた。

東北税理士政治連盟の青木正幹事長らから相談を受けた井上義久幹事長は、即座に国税庁に運用の見直しを要請。大震災の実情を踏まえ、見直しが決定され、昨年12月から国税庁のホームページで紹介されている。

2007年以降の災害で支給された支援金すべてに適用される。雑損控除の金額が増えることで翌年に繰り越す損失額が増加する場合や、所得税が還付されるケースもある。

青木氏は「他党に話してもなかなか前に進まなかった。今回の確定申告に間に合う形で制度改正に結び付いたことは本当にすごいことだ。公明党の井上幹事長の尽力に感謝している」と語っている。

災害による損害の場合、災害減免法による所得税の減免もあり、雑損控除か災害減免法かを選択することができる。災害減免法は、所得金額が1000万円以下の人で住宅や家財が元の価値の2分の1以上損害を受けた場合に対象になる。

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