提案理由に農業委員会等に関する法律の改正に伴い、とあるが
答)
今回の改正は、農業委員会の主たる使命である、農地の担い手への集積化・集約化及び耕作放棄地の発生防止、解消、新規参入の促進といった農地利用の最適化を積極的に推進していくことを目的としているものでございます。
問)
この法改正によって農業委員はどのように選ばれることになるのか?
答)
地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実にの同意を経て任命する方法に改めることとなります。選定にあたりましては、市で評価委員会を設置し、応募者等の今後の都市農業についての思いや農業に対する姿勢などを、所定の様式に記載いただき、それらを評価し、委員候補者を決定することとしております。
委員候補者は、その評価結果を尊重して選任されますので、地域の農業の実情を知り、リードする担い手が就任することで、農地利用の最適化を進めることが出来るものと考えております。
問)
農業委員会の定数を15人が適正と考えた理由は?
答)
本市の農地面積、農業従事者は減少傾向にある中で、市内の農地面積及び農家戸数等を勘案しながら、農地調査等の現場活動を円滑に行うことが出来る人数として、今般15人としたところでございます。
平成28年12月 総務常任委員会 質疑より