総務消防委員会での質問(その1)
議案第75号 一般職の職員の給与に関する条例中一部改正について
18日(木)、大阪北部地震から丸2年、この日は「総務消防委員会」が開会され、冒頭、皆さまとともに黙とうを捧げ、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りさせていただきました。
さて、委員会での質問ですが、私の方からは議案第74号「一般職の職員の給与に関する条例中一部改正について」と、議案第86号「令和2年度高槻市一般会計補正予算(第5号)防災設備等充実事業について」「同(第5号)プレミアム付商品券事業について」の3項目について行いました。
まずは、一般職の職員の給与に関する条例中一部改正について
新型コロナウィルス感染症対策に従事した職員に対して支給する防疫等作業手当(特別勤務手当)を規定するため、本条例の一部改正を行うもの。
- 感染症の患者もしくは、感染の疑いのある者に接する作業等を行った場合・・・1日につき3,000円支給
- 感染症の患者もしくは感染の疑いのある者の身体に接触する作業を行った場合・・・1日につき4,000円支給
(1問目)
新型コロナウィルス感染症の拡大が全国的に問題になり、緊急事態宣言も解除されてから約1ヶ月が経過しました。
この間、緊急事態宣言などで様々な分野において、多くの方々に自粛をお願いし、現在、収束の方向に向かっているところと感じますが、昨日(17日)、大阪で新たな感染者がわかりました。お互い気を付けていきたいと思います。
また、市民や企業等に向けての支援策を、国、府、市と全力で取り組んできたと感じています。
今回の条例改正については「新型コロナウィルス感染症により生じた事態に対するための防疫等作業手当の特例について」、総務省自治行政局や消防庁から人事院規則により「東日本大震災及び東日本大震災以外の特定規模災害等に対処するための人事院規則、特殊勤務手当の特例の一部を改正する規則」が公布されたもので、本改正内容及び趣旨を踏まえ、適切に対応する旨の通知を受けたもの。
また、大阪府においても同様の条例改正が行われたところでもあります。
本会議の質疑でも、対象となる業務や遡って支給する手当、件数などがありました。主に保健所や消防業務が主体となっており、引き続きよろしくお願いするところです。
自治体によっても同様の内容で条例改正されるところや、そうでないところがあると聞きます。本市としては、国、府と併せた形となっており、評価するところですが、人事課としてはどのように検討されたのか考え方をお聞かせください。
(答弁)
- 国においては、新型コロナウィルス感染症対策の業務の特殊性を踏まえ、人事院規則の改正を行い、特殊勤務手当の特例のひとつとして防疫等作業手当を規定したもの。
- 府内に保健所等の感染症対策に係る施設を有する大阪府においても、この改正を踏まえ、同様の手当を創設して対応に当たっている状況となっている。
- 本市においては、この度の新型コロナウィルス感染症対策に関する対応では、市の保健所、消防本部の両者が中心となって感染症患者もしくは疑似症の方などの搬送や対面による調査・確認といった業務に職員が従事し、主体的な取り組みを進めているところ。
- 本市としても、感染症対策におけるこれらの業務の特殊性に鑑みて、人事院規則の改正に準じて本手当を条例に規定しようとするもの。
(2問目)
今回の新型コロナ感染症拡大対策の対応としては、本市のいち早い対策本部の設置とともに、中核市としての高槻市保健所と高槻市消防本部が緊密な連携により、電話相談や受診相談センターの設置など、大変な状況の中でも、適切に対応していただいていると大きな評価をしています。
ただ、緊急事態宣言が解除されたものの、今後も第2波、第3波の発生の恐れがあることから、今後ともよろしくお願いいたします。
先日、「スクラム高槻」の発表がされました。市民、民間事業者、行政が、一人一人が心のスクラムを組み、一致団結して、新型コロナウイルス感染症の予防と社会経済活動の回復・維持に取り組んでいくことを意味しているとのことです。
新しい生活様式をすすめながら、大変な状況のところへは、適切な支援・対応を行いながら日常生活を取り戻していきたいと思います。
次に「令和2年度高槻市一般会計補正予算(第5号)防災設備等充実事業について」等は明日以降のあきひログで・・・











