高槻市議会議員 吉田あきひろのごきんじょニュース

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会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について

□総務消防委員会 議会活動 / 2019年12月6日

総務消防委員会で質問

006845日(木)、「総務消防委員会」が開催され、委員として出席。議案第103号「高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について」質問を行いました。 

「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)」により、令和2年4月から、新たに会計年度任用職員制度が導入されます。 

これに伴い、会計年度任用職員の給与等に関する事項について新たな条例を制定するとともに、関係条例について、議案104号としても改正を行うものとなっています。

本会議での質疑もありましたが、改めてお聞きします。

(1問目)

まずは、何がどのように変わるのか?

現行制度では、特別職非常勤職員で専門性が高く、労働者性の低い職、附属機関の委員や学校医、産業医等は変更がなく、これら以外の労働性の高い職、行政事務嘱託員、本市では、約1,000名、臨時的任用職員、事務補助のアルバイト職員等、約1,500名が新制度に移行することになります。ご説明をお願いします。

また、給付の種類や月々の支出について、何か変更はあるのでしょうか? 2点、お聞きします。

(答弁)

会計年度任用職員に関する2点のご質問にお答えいたします。

1点目の今回の法改正により何がどのように変わるのかについてですが、これまで、非常勤職員や臨時的任用職員の任用形態や勤務条件等の取扱いに関しては、各地方公共団体がそれぞれに解釈・運用してきたところです。このような中、この度の地方公務員法及び地方自治法の改正により、統一的な基準・取扱いが定められたことから、すべての地方公共団体において、令和2年4月の法施行に合わせ、臨時・非常勤職員制度を運用していくこととなりました。

本市におきましても、委員仰せのとおり、令和2年度より特別職非常勤職員のうち労働者性の高い職、及び臨時的任用職員について、会計年度任用職員として任用するものでございます。

次に、2点目の給付の種類等についてですが、現行制度では、特別職非常勤職員には、時間外勤務や通勤に係る費用等を合わせた月額報酬を支給しております。一方、新制度導入後の月額報酬については、時間外勤務に係るものは、引き続き、月額報酬に合わせて支給しますが、通勤に係る費用は旅費として支給することとなります。また、臨時的任用職員に対して、現行制度では、通勤に係る費用を含め、賃金として支出しておりますが、新制度導入後は、賃金ではなく、報酬として支給することとなります。この変更に合わせ、これまで、臨時的任用職員の賃金は、予算費目上、物件費として区分しておりましたが、費目が報酬に変更となることにより、人件費として予算計上していくこととなるものでございます。

(2問目)

次に、会計年度任用職員の勤務条件について、お聞きします。任用のあり方、給与について、その他、手当等について、何がどのように変わるのか、説明をお願いします。

(答弁)

会計年度任用職員の勤務条件に関する2点のご質問にお答えいたします。

1点目の任用のあり方につきましては、新制度ではフルタイムでの任用も可能となつておりますが、移行の対象となる現行の特別職非常勤職員と臨時的任用職員は、いずれもパートタイムでの任用となつており、新制度への移行に際して、引き続き、現行制度と同様にパートタイムでの任用を予定しております。

次に、2点目の給与についてですが、月額制の会計年度任用職員に期末手当を支給するにあたりまして、現行の特別職非常勤職員の報酬月額から期末手当相当額を減じたうえで新制度移行後の報酬月額を設定するものでございます。しかしながら、現在の特別職非常勤職員である方が、新制度の月額制会計年度任用職員に移行する場合、現行の行政事務嘱託員のケースで、影響額として月額で3万2千円程度生じますことから、この報酬月額の減額に伴う生活への影響に配慮し、2年間の経過措置を設けて減額による影響を緩和し、年収ベースで、今年度の年収を上回ることとしたものでございます。

最後に、手当等についてですが、期末手当については、法律上、これまで非常勤職員等には支給することができませんでしたが、今回の法改正の趣旨を踏まえ、勤務時間等一定の条件を満たす者に対し、正規職員と同じ2・6月分を支給するものでございます。また、通勤手当についても、支給上限額等を正規職員と同等の条件へと引き上げるものでございます。

(意見)

国は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の概要で、地方公共団体における行政需要の多様化に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員の臨時・非常勤職員の適正化を確保し、並びに一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定を整備するとしています。

中でも、会計年度任用職員に対する給付規程においては、地方の非常勤職員については、国と異なり、労働者性が高い者であっても期末手当が支給できないため、任用の厳格化や制度の明確化に伴い、期末手当の支給が可能となるよう、給付に関する規定を整備することが義務付けられ、令和2年4月1日から施行されることになっています。

高槻市においては、適切に執行を願うところですが、現在の報酬月額約18万円で期末手当がないところを、施行後は、経過措置を実施した上で、令和4年には報酬月額15万円、期末手当2・6月分を支給する内容となっています。

さらに、2問目で確認した勤務年数による報酬額の決定等、実施するとのことでした。 

平成21年の3月定例会において、当時の総務部長のご答弁より、行財政改革の観点から、非常勤職員等を活用しながら、職員定数を抑制、削減しつつ、行政運営を行うこととしてきたこと。

非常勤職員を任用してきた結果、本市の円滑な行政運営に、もはや欠くことのできない存在となっている認識を示されつつも、実は、監査委員の指摘を受けながら、期末手当を報酬に含める、今回と逆の条例改正が行われてきました。

私は、時代背景の中で、適切に対応してこられたと思っていますが、今回対象になられる方々、約2,500名の非常勤等の職員へ適切・丁寧にご説明され、私たちは市民の福祉等の向上のために働いていることを認識しながらも、国が示す、働き方改革を一歩でも前進できるよう、よろしくお願いして質問を終わります。