高槻市議会議員 吉田あきひろのごきんじょニュース

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災害減免について

□福祉企業委員会 □街宣活動 □防災・減災 党活動 議会活動 / 2019年3月9日

新年度予算(骨格)の付託を受けた福祉企業委員会が開会「国民健康保険特別会計予算について」

IMG_4120晴天の土曜日、冷えこむ朝。今日も一日よろしくお願いいたしますといつものバス停交差点から。

昨日は福祉企業委員会が開催され、2項目目として「議案第42号 平成31年度高槻市国民健康保険特別会計予算について」の質問をしました。

本会議2日目にも、我が会派から国民健康保険料の災害減免に係る大綱的な質問があり、現行制度や減免基準、実施期間、今年度の申請状況を確認したところです。また、国民健康保険運営協議会の議論の様子も聴かせていただき一定の理解をしました。

質疑の中で、今回の大阪北部地震や台風21号の災害減免の申請数が7,158件となり、額として5億円を超える見込みということで、今後のあり方については、広域化に伴い、大阪府統一基準への移行を前提に、今年度の申請については、ただちに打ち切るのではなく経過措置を行うとのことでした。

中でも一部損壊の方々については高槻市国民健康保険減免要綱では50%となっていますが、毎年度の見直しもあることから、経過措置として20%にされるとのこと。

経過措置は妥当だと思っていますが、その根拠について確認をしました。また、今後の対応について、市民の皆さまへの丁寧な説明が必要と感じることから、今後の進め方について確認もしました。

さらに要望として、今後、災害が発生した場合のあり方については、その支援策について、全庁的にな検討を前提に、状況に応じた取り組みをお願いさせていただきました。

答弁として

災害減免については、本市減免要綱(高槻市国民健康保険料減免要綱)において、その被災の程度に応じて「全壊及び半壊」は100%、「一部損壊」は50%、「軽度の損壊」は20%の減免を適用する旨の規定を設置

今回の大阪北部地震では、市全域で多くの方が被災しており迅速な被災者支援を行うために、全壊や半壊に至らないような軽度な被害に対しては、「一部損壊」の罹災証明の即日発行を実施するとともに、国民健康保険料も「一部損壊」区分の50%減免として取り扱ったもの。

そのため、今年度の災害減免の申請件数は2月末時点で7,158件、減免額は5億円を超えるものと見込むところ。このような現状を踏まえ、来年度の災害減免の経過措置にかかる一部損壊の減免割合については20%に設定しようとするもの

進め方については、経過措置の対象となる世帯に対して、その経過措置の考え方や実施内容についての案内文を送付するとともに、市ホームページへの掲載など、機会を捉えて丁寧な周知をしていくとのことでした。

つづく