一部損壊等の被害を受けた住宅の修理に対する支援
高槻市ホームページより
「地震で一部損壊等の被害を受けた住宅の修理に対する支援制度について」、市ホームページで案内されています(平成30年7月20日掲載)
大阪府北部地震により一部損壊等の被害を受けた住宅の修理工事を実施した場合に、支援金を支給する制度について、7月末頃の開始を予定されており、制度の詳細・開始時期が決まり次第、ホームページ等でご案内されるとのこと。また、被災支援一覧(平成30年7月20日更新)《第5版》もアップされています。
《地震で一部損壊等の被害を受けた住宅の修理に対する支援制度の対象は》
⑴対象物件は、高槻市内に存する住宅で「一部損壊」等の罹災証明を受けていること
⑵地震被害に伴う修理工事の額が30万円以上であること
⑶今回の地震以降、住宅改修に関わる他の市の補助金の交付を受けていないこと
⑷平成30年度中に修理工事を完了すること
※その他として、①動産(自動車、家財等)、工作物(門・塀など)の修理費用は対象外とし、②住宅1軒につき、申請(交付)は1回のみとするとなっています。
《交付額は》
工事の額が30万円以上50万円未満の場合 … 3万円
工事の額が50万円以上の場合 … 5万円
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