高槻市議会議員 吉田あきひろのごきんじょニュース

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もう一度読み直して

□自転車の安全利用 安心実績ナウ 高槻市HPへリンク / 2018年6月1日

高槻市自転車安全利用条例を

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高槻市は、全国的にみて自転車の利用者が多いまちであり、自転車利用者の安全意識の問題などから、全交通事故に占める自転車事故の割合が高く、自転車対歩行者の交通事故件数も増加しており、他市においては重大事故により自転車利用者が高額な賠償などを命じられる事例も発生しています。

そこで、自転車の安全で快適な利用の環境に関する必要事項を審議するため、平成26年度に、「高槻市自転車利用環境検討委員会(附属機関)」を設置し、委員会での審議やパブリックコメントを経て、平成27年3月に条例を制定し、同年10月に施行しました。

なお、「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、府内の自転車利用者等に対し自転車損害賠償保険等(他人の生命又は身体の被害に係るものに限る。)の加入が義務付けられたこと等に伴い、平成28年7月1日に条例を一部改正しました。

と市のホームページで紹介されています。

高槻市自転車安全利用条例」が施行されてから2年以上が経ちますが、先日の「南平台日吉台線 自転車道開通」を機会に、もう一度、読み直したいと思います。

条例の特徴は、⑴乗車用ヘルメットの着用、⑵保険等の加入、⑶歩道通行時は、車道左側にある歩道を通行、⑷毎月15日は「自転車安全利用の日」となっています。

1条(目的)自転車の利用に関し、市、市民、自転車利用者等の責務を明らかにすること等により、自転車利用者の意識の向上を図り、自転車の安全で快適な利用を促進する。

2条(定義)条例における用語の定義

3条(市の責務)市民等と連携を図り、自転車の安全な利用に関する施策を策定し実施するとともに、自転車の安全な利用に関する教育、啓発、情報提供等を行う。

4条(市民の責務)市民は、自転車の安全な利用について理解と関心を深め、自転車の安全な利用に努める。

5条(自転車利用者の責務)自転車利用者は、道路交通法その他の法令を遵守し、自転車の安全な利用に努める。

6条(自動車等の運転者の責務)自動車等の運転者は、歩行者、自転車及び自動車等が道路を安全に通行することができるよう十分配慮して自動車等を運転する。

7条(事業者の責務)事業者は、自転車を利用する従業者に対し、自転車の安全な利用に関する啓発を行うよう努める。

8条(自転車小売業者等の責務)自転車小売業者等は、自転車の販売等に当たっては、市が行う自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努める。

9条(保護者の責務)保護者は、その監護する18歳以下の子に対し、自転車の安全な利用に関する教育に努める。

10条(学校の長の責務)学校の長は、在学する児童、生徒又は学生に対し、自転車の安全な利用に関する教育に努める。

11条(計画の策定)市長は、自転車の安全な利用に関する施策を推進するための計画の策定等を行う。

12条(左側通行)自転車利用者は、自転車が歩道を通行することが認められる場合において、歩道を通行するときは、車道の左側にある歩道を自動車等の進行方向と同方向に通行するよう努める。

13条(乗車用ヘルメットの着用)自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用するよう努める。

14条(保険等の加入)自転車利用者は、自転車の利用に係る交通事故により他人に与えた損害の賠償を補償する保険又は共済(以下「保険等」という。)(大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第12条第1項に規定する自転車損害賠償保険等を除く。)に加入するよう努める。また、自転車小売業者等は、自転車利用者等に対し、保険等への加入を勧奨するとともに、保険等に関する情報の提供に努める。

15条(指導)市長は、危険な運転をする自転車利用者に対し、自転車の安全な利用に関する指導を行うことができる。

16条(自転車安全利用の日)市長は、市民等の理解と関心を深めるため、自転車安全利用の日を設け、自転車の安全な利用に関する取組を行う。

以上の通りです。私自身、率先垂範はもちろんのこと、より多くの皆さまにご理解をいただき励行していただけますように、そして、自転車に関する交通事故がなくなることを祈っていきたいと思います。